言語

返還請求の検討

出版物: 3月 01, 2011

対価不履行による返還

民法[1]では、対価不履行による返還請求が発生するためには、役務の提供を受けた者が、後に対価を受領することを期待して役務が提供されたことを認識している必要がある。

一般に、同法1435条によれば、このような請求は、取引の基礎となった状況が存在しなくなったときに発生する。取引が純粋にサービスベースの場合は、法第1152条によって規制される。

法第1152条の原則に従い、取り消すことのできない契約上の履行を受けた者は、相手方に対して十分な報酬を支払う義務を負うというのが、一般的な法慣行である。これは、受領者が役務の対価を期待していない場合には不要である。

したがって、非商業的な文脈で役務が提供される場合、その役務が故意に受け入れられたかどうかを判断することが不可欠である。しかし、役務が支払義務なしに提供されたことを証明するのは、受領者次第である。

規約第1152条と併せて第1435条に基づく対価の不履行に対する請求が生じるためには、受領者は、後の対価を期待して役務が提供されたことを認識していなければならない。

役務の提供者が目的の不履行について責任を負わない場合、その請求権は受領者が得た利益には依存しない。供給者が目的の不履行に対して何らかの責任を負っている場合、不当利得につながる金額についてのみ請求することができる。つまり、補償は受領者が実際に得た利益に限定される可能性がある。完全な請求権の喪失は、供給者が悪意で目的の不履行を引き起こした場合にのみ可能である。悪意による補償の制限または完全な棄却の可能性に関する立証責任は、受領者にある。

法典第1152条の意味において、「対価」には、通常の報酬のほか、提供された仕事の結果に基づくその他の通常および特別の利益(手数料など)が含まれる。つまり、給与は労働者の成果や市場環境、経営状況に基づいて支払われる。したがって、成果給である[2]

目的不履行による返還

目的不履行に基づく返還請求権は、契約上の履行義務がある場合にも発生する。部分的な目的不履行は、部分的な取消しにしかつながらない。

ある控訴裁判所は最近[3]、契約上の履行義務がある場合であっても、目的不履行による豊かさに基づく返還請求は可能であると判示した。この見解は最高法理から逸脱していない。

民法第1435条に基づき、供給者は、受領者から正当な義務を負っていたものを、それを保持する法的根拠が存在しなくなった場合に、取り戻すことができる。法学はこれを、文字通りの解釈を超えて、原因の消滅や成功の不発生による返還の根拠として認めている。これは、取引の目的であったであろう商業的な理由や一般的な状況が存在しなくなった場合にはいつでも適用される。利益の法的目的に関する明示的な合意は必要ない。ただし、目的不履行の場合に返還請求するためには、取引の動機と目的を供給者に明示しなければならない。

契約解除の場合の返還請求は、富裕法の原則に従う。法第921条第2文は、単に第1435条を適用したものである。契約解除後の売買代金の一部返還請求は、法1435条の下位範疇である。

本件では、当事者は2006年4月1日に最低3年間の契約を締結したが、2007年に解除された。被告は契約の目的を認識していた。具体的には、合意された条件は、そこで販売される商品の広告スペースとして機能する家具付き物件で請求人の商品を販売するために設定されたものであった。したがって、この目的は契約の一部であった。

合意された条件は達成されず、請求人の期待、すなわち一定期間の契約関係の継続には達しなかった。広告物が早期に撤去されたため、目的は部分的に失敗した。この部分的な目的不履行が、富に基づく一部支払金の返還請求の引き金となった。

リソース

  1. 規約第1152条と合わせて第1435条。
  2. この問題の詳細については、2010年9月22日付オーストリア最高裁判決6 Ob 172/10bを参照のこと。
  3. 2010年8月31日付オーストリア最高裁判決4 Ob 105/10k。