著者紹介
はじめに
最高裁判所は最近、既存の判例法を更新し、予防的差止請求訴訟には、権利侵害が既に始まっていることが通常要求されると述べている[1]。権利侵害の単なる脅威は、追加的な特別な状況(例えば、権利侵害を待つと回復不能な損害につながるため、申請者が法的救済を緊急に必要としている場合)の下では、予防的救済請求を構成することができる。このような場合、出願人は次のことをしなければならない:
- 損害の深刻かつ差し迫った脅威を立証する詳細な状況に言及すること。
- 被申立人がこれらの事情を争う場合、その証拠を提出すること(理論的な損害の可能性だけでは不十分である)。
法的背景
外国の原子力発電所に関する訴訟において、高裁は、法的予防的救済の必要性は、脅威にさらされている権利の価値が高いほど高くなると判示した。
権利に対する脅威という重大な懸念が存在するかどうかを判断する際、裁判所は以下を考慮する:
脅威が現実になる可能性
起こりうる損害の程度
脅かされる権利の価値。
脅かされる可能性のある権利の価値が高ければ高いほど、潜在的不法行為者は損害の可能性だけにつながる活動を控えなければならない可能性が高くなる。
損害が最初に発生する前の予防的救済のための訴訟の要件は、以下のような場合に過度に制限的に適用されてはならない:
- 脅威の現実化(例えば、放射性物質の放出)が、脅威を受けた者に深刻かつ長期にわたる損害をもたらす場合。
- 不動産の通常の利用が長期間にわたって著しく損なわれる場合。
たとえ可能性の程度が低くても、潜在的な脅威にさらされている人は、その侵害によって深刻かつ不可逆的な結果が予想される場合、自分の権利が侵害されるまで待つことは期待できない。しかし、権利侵害の可能性が仮にあるというだけでは不十分であり、最高水準の安全性を維持していても、潜在的に危険なプラントで事故が発生することを絶対的に排除することはできない。
要約すると、予防的差止命令は、以下のように判断された場合に発令される:
- 原子力発電所の設計が劣っていた、あるいは欧米で受け入れられている基準に適合していなかった。
- その結果、事故の危険性が著しく高まり、その放射性降下物によって、その地域の通常の危険性を超える形で原告の不動産に支障をきたすと判断された場合。
高い安全基準が維持されていれば、予防的差止命令は出されない。
ケーススタディ
訴訟の中心となった原子力発電所の2つの原子炉は、2006年11月3日に評価され、欧州法に適合していることが確定的になった。これは、オーストリアとチェコの協議・評価プロセス、およびチェコの欧州連合(EU)加盟に関連したチェコ共和国との合意の両方の結果であった。
控訴審では、裁判での手続きに誤りがあったという主張が否定され、そのような主張はもはや高等法院での裁判に持ち込むことはできないとされた。したがって、同様のケースにおける高等裁判所の判決に従えば、テメリンの原子力発電所がもたらす危険は、原告らの権利を違法に具体的に脅かすものではなく、決して完全に回避することのできない固有のリスクとして受け入れられなければならないと考えることができる。
したがって、外国における原発の運転許可が民法第364条aに基づく許可に相当するかどうかについては、第三審でも争われているところであり、裁判所はこの問題を取り上げるまでもなく、原告らの差止請求は棄却されることになる。それにもかかわらず、第2次提訴に対する答弁書の多くの指摘によれば、欧州司法裁判所[2]は、外国の承認プロセスが近隣住民を当事者として扱わない場合には、外国の原発運転許可も認められるべきであるという前提で動いているようである。さらに、欧州原子力共同体条約は、電離放射線から住民の健康を完全かつ効果的に保護することを保証しており、委員会は査察権を有している。
コメント
脅かされる可能性のある権利の価値が高ければ高いほど、潜在的な不法行為者は、損害が発生する可能性がある程度しかないような行為を控える必要がある。予防的差止命令は、原子力発電所の設計が劣悪であるか、欧米で受け入れられている基準に適合していないと判断された場合、事故の危険性が著しく増大し、その放射性降下物が、その地域の通常の危険性を超える形で原告の不動産に支障をきたすと判断された場合に発令される。
リソース
- 3 Ob 134/12w, September 19 2012.
- C-115/08を参照。
