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オーストリアの消費者権利新時代:EUの代表訴訟指令が集団訴訟をどう変えるか

出版物: 5月 19, 2025

はじめに


消費者の集団的利益の保護のための代表訴訟に関するEU指令(「代表訴訟指令」)は2020年に導入され、すべてのEU加盟国は2022年12月25日までにその規定を国内法に統合することが義務付けられた。しかし、オーストリアを含むすべての加盟国がこの期限に間に合ったわけではない。オーストリアは最終的に2024年7月18日に同指令を国内法に移管し、代表訴訟に関する制度に大きな変化をもたらした。

欧州連合代表訴訟指令


代表訴訟指令は、代表訴訟の手法を通じて消費者の集団的利益を保護する権限を与えるために制定された。この指令は、消費者の司法アクセスにとって極めて重要な手段であり、濫用的な訴訟を防止するためのセーフガードも含まれている。この指令の実施により、オーストリアは訴訟メカニズムを拡大し、請求者に優しい手続きにする必要がある。オーストリアの集団的救済制度の採用は、消費者が補償を求めることを可能にし、差止命令や宣言的救済に重点を置いていた従来からの顕著な転換である。

オーストリアの集団代表訴訟はどのような変化を遂げるのか?

オーストリアでは、消費者の集団的利益を保護するために、適格団体のみが代表訴訟を開始することができるが、個人の請求は、請求権を共同執行のために別の当事者に譲渡する「オーストリア式集団訴訟」を通じて追求することができる。この既存の集団訴訟の形態は、変更されることなく引き続き利用可能である。しかし、差止請求代表訴訟と救済請求代表訴訟という2つの新しいタイプの集団訴訟が導入された。

差止請求代表訴訟

適格な事業体は、消費者の集団的利益に影響を及ぼす、または及ぼすおそれのある企業慣行に対して差止請求訴訟を提起することができる。オーストリアでは、EU法違反だけでなく、消費者の利益を脅かすあらゆる法的違反に対する訴えが認められており、より柔軟な対応が可能である。

救済のための代表訴訟

この種の訴訟は、消費者が過去に法廷で争われた救済請求を蓄積している場合に適用される。この訴訟を起こすには、少なくとも50人の請求者が共通の問題を共有している必要がある。この代表訴訟の特筆すべき点は、救済手続の一環として、共同して中間宣言的判決を求めることができる点である。これにより、特定の権利または法律関係が存在するかどうかについて早期に判断することができ、関係する消費者全員を拘束することができる。

適用範囲

オーストリアの代表訴訟制度は、企業対消費者(B2C)の関係にのみ適用され、商品またはサービスを購入した消費者のみが恩恵を受けることができる。代表訴訟指令は最低限の要件を定めており、一部の加盟国(ドイツなど)は中小企業を集団訴訟に含めることを認めているが、オーストリアはその範囲を消費者に厳格に限定することを選択している。

オーストリアはこの指令を複数の法律分野に適用しているため、消費者は単一の法律分野に限定されることなく、様々な分野にわたって請求することができ、補償を求める上で柔軟性を提供している。

手続き

オーストリアでは、ウィーン商事裁判所が、事案が集団的救済の基準を満たすかどうかの評価を独占的に管轄している。裁判所が代表訴訟を承認すると、その決定は公示され、消費者は公示日から3ヶ月以内に訴訟に参加することができる。

消費者が集団救済訴訟に参加すると、裁判所は各請求に関する事実と法的問題を検討する。集団訴訟が不適格と判断された場合、裁判所は時効を3ヶ月延長することができ、集団訴訟が承認されなかった場合、消費者が個人の請求を追及するための追加時間を与えることができる。その後、裁判所の最終決定が公表される。

和解

代表訴訟は、適格団体と企業との間の和解によって成立させることもできるが、その発効には裁判所が和解を確認する必要がある。この決定は、代表訴訟に参加した消費者のみを拘束する。

訴訟資金調達

オーストリアは、他のEU加盟国と比較して、集団訴訟の訴訟資金について比較的柔軟なアプローチをとっている。第三者による資金調達が認められており、これは外部団体が集団訴訟の資金を調達できることを意味する。集団訴訟への参加を希望する消費者は、消費者を代表する適格団体と外部スポンサーとの間で合意書に署名しなければならず、消費者に司法へのアクセスを提供する一方で、スポンサーが財政的リスクを補償されることを保証する。

適格団体

オーストリアでは、特定の団体が、消費者に代わって代表訴訟を提起する権限を有する適格団体として認められている。これらの団体は、一定の基準を満たし、関係当局の認可を受けなければならない。国境を越えた訴訟と国内訴訟について、オーストリアはオーストリア連邦経済会議所とオーストリア連邦労働会議所を適格団体として指定しています。国内訴訟については、さらに以下の機関が認定されている:

  • オーストリア農業会議所

  • オーストリア農業会議所会頭会議

  • オーストリア労働組合連合会

  • 消費者情報協会

  • オーストリア高齢者協議会