オーストリアの法律は、主証人規則の2つのバージョン、おそらく3つのバージョンを知っている:一方では、オーストリア刑法(Strafgesetzbuch、StGB)第41条aおよびオーストリア刑事訴訟法(Strafprozessordnung、StPO)第209条aにそれぞれ見られる「小」および「大」の主証人ルールが、特定の刑事犯罪に適用される。一方、反トラスト法における主要な証人規定は、オーストリア競争法(Wettbewerbsgesetz、WettbG)第11b条およびオーストリア刑事訴訟法(StPO)第209b条にあり、カルテル犯罪の摘発、捜査、訴追に利用されている。
2022年1月1日より、オーストリアの立法府は、当初制限されていたStPO第209a条と第209b条の適用期間を7年間延長し、大規模な主証人ルールと反トラスト法対応ルールの双方に改正を導入した。本稿では、これらの改正に焦点を当てる。第1部では、大口主証人ルールについて説明する。第2部では、独占禁止法における主証人ルールに焦点を当てる。
オーストリア刑法における主証人ルール
主証人ルールはいつオーストリアの刑法に導入されたのか?
オーストリアは、国際法によって主証人規定を設ける義務を負っている。国際商取引における外国公務員贈賄の防止に関するOECD条約を批准することにより、オーストリアは、「国際商取引における外国公務員贈賄と闘う」責任を共有することを約束した[1]。非裁判的解決や和解は、外国公務員贈賄を含む重大な経済犯罪と闘う上で、ますます重要な柱となっている[2]。
1998年1月1日、いわゆる「小額」主証人規定がオーストリアで施行された。これは、証人申請者に軽減的な状況の見通しを与えるものであったが、当時の立法府は、訴追からの完全な免責を与えることを望まなかった。
2011年1月1日、「大規模」主要証人規定が追加発効した。その適用期限は当初2016年12月31日までとされていた。しかし、実務的な評価を行った結果、この規則の重要性は認識されていたものの、導入以来数件しか適用されていないことが判明した。そのため、規則の最終的な評価はできなかった。2017年1月1日、立法府は2022年1月1日に失効する規則の改訂版を制定した[3]。
2020年、さらなる評価の結果、主席証人ルールは肯定的なものであり、廃止することはできないが、改善すべき点が再度指摘された。その結果、オーストリアの国際的義務と同様に、この規則は再び改正され、さらなる評価のためにさらに7年間延長された[4]。
大規模主証人規則の最新の改正については、以下の質問1.3で説明する。
主証人ルールはどのような場合に適用されるのか?
主証人ルールが適用されるのは、法令でさらに定義されている特定の重大な行為のみである。
要するに、主要参考人ルールが適用されるためには、主要参考人は以下の条件を満たさなければならない:
- 自発的に自己の知識を開示し、それが自己の寄与を超えて犯罪行為の解明に大きく寄与しなければならない-少なくとも1人の第三者が常に関与していなければならない;
- 検察庁または刑事警察に自発的に出頭すること;
- 反省に満ちた自白をすること;
- まだ容疑者として取り調べを受けておらず、強制が行われていないこと。
主要参考人となりうる人物が検察庁に出頭してきた場合、検察庁は、主要参考人規定を適用できるかどうかを判断するための予備審査を行わなければならない。そうしない明白な理由がない場合、起訴は暫定的に中止されなければならない。その後、要件を満たしていることが判明した場合、検察庁は陽動の場合と同様に手続きを進めなければならない。すなわち、主尋問人に一定の条件、例えば、金銭の支払い、社会奉仕活動の実施、保護観察期間の設定、犯罪解決に向けた検察庁への一層の協力義務などを課すことになります。主要証人が命令された役務を提供した場合、検察庁は、後に起訴される条件付の権利を留保したまま、予備手続を中止する。
第三者または当事者に対する刑事手続が最終的な効力をもって廃止された場合、または第三者が逮捕されたことにより第三者に対する措置が終了した場合、検察庁は、主たる証人が命じられた職務を遂行した場合、または定められた執行猶予期間が満了した場合に限り、主たる証人に対する手続を最終的に廃止する。さらなる調査の結果、要件が満たされていないことが判明した場合、検察庁は、主たる証人に対する手続を継続し、その旨を本人に通知しなければならない。この場合、少人数主証人規定の要件を満たすことができる。
最近の改正点は何ですか?
StPO第209a条が改正される以前は、検察庁ではなく刑事警察に働きかけることによっても、主席証人の地位を得ることができるかどうかが不明確でした。実際、潜在的な主要証人が刑事警察に働きかけ、刑事警察が直ちに検察庁と連携しなければ、主要証人の地位を得ることはできなかった[5]。
改正されたStPO第209a条の条文は、検察庁に加えて、主席証人も刑事警察に連絡することができることを明確にすることにより、この不確実性を排除している。しかし、その後の手続は検察庁の手に委ねられる。
オーストリアの独占禁止法における主証人規定
オーストリアの反トラスト法に主証人規定が導入されたのはいつですか?
独占禁止法の分野においても、オーストリアは指令(EU)2019/1(ECN+指令)第23条に基づき、主証人ルールの適用を確保する義務を負っている。
主証人ルールは2006年1月1日以降、オーストリアの独占禁止法の一部となっている。関連規定はオーストリア競争法(Wettbewerbsgesetz - WettbG)第11b条にあり、2011年1月1日には、これに対応する規定がStPO第209b条に施行された。
主証人ルールはどのような場合に適用されるのか?
反トラスト法における主証人ルールは、連邦競争局(Bundeswettbewerbsbehörde)が特定の反トラスト法違反の場合、協力企業に対して罰金を科さないことを認めるものである。
このような企業の従業員にも、主要な証人として処罰を免れる機会が与えられるべきである。そのためには、以下の条件が満たされなければならない:
- 連邦競争当局が当該企業に制裁金を科さないか、欧州委員会または他の加盟国の競争当局が主証人ルールを適用する;
- 連邦カルテル検事(Bundeskartellanwalt)が、企業の違反行為に関与した従業員は関連する刑事犯罪で処罰されるべきではないと考え、これを検察庁に報告する;
- 会社の従業員は、検察庁および裁判所に対し、自らの行為および刑事犯罪の解明にとって重要な事実について有するすべての知識を開示しなければならない。
これらの要件が満たされた場合、検察庁は当該従業員に対する手続を中止するが、後に起訴する条件付の権利を留保する。
最近の変更点は?
StPO第209b条(1)項は、カルテル捜査への企業の貢献に焦点を当てたものであった。改正された規則は、従業員個人の貢献にも焦点を当てることを意図している。その結果、連邦カルテル検事は個々の従業員の貢献度を区別することができるようになり、オーストリア連邦競争当局への協力を拒否する従業員ではなく、積極的に協力する従業員のみが主席証人の地位の恩恵を受けることができるようになる。
この変更は、従業員に対して、捜査の早い段階ですべての知識を明らかにするインセンティブを与えるものである。連邦カルテル検察官が検察庁に報告書を起草できるのは、必然的に、連邦競争局が企業に対する調査を完了した後という、かなり遅い段階になってからである。その結果、検察庁による並行した刑事捜査は、すべての事実が開示された後でなければ終結しない。従業員が自分の知識をすべて明らかにするのが早ければ早いほど、刑事捜査も早期に終結することができる[6]。
個々の従業員の積極的な協力は、個々の従業員の知識レベルと手続の段階に基づき可能な従業員の協力に応じて評価される。従業員が違法行為の一部を明らかにするのに役立つだけの部分的な知識しか持っていなくても、それにもかかわらず従業員が積極的に協力し、適時に全知識を明らかにした場合、他のすべての条件が満たされている限り、その従業員は主要証人の保護を利用することができるはずである[7]。
また、連邦カルテル検察官の検察庁への通知において、企業自体の協力の程度が考慮されることが明確化された。
StPO第209b条(2)項が改正され、検察庁が個々の従業員に対する捜査を停止できるのは、その従業員がすでに知識を明らかにしている場合に限られるようになった。これまでは、従業員が自分の知識を明らかにすることを約束することを条件に、条件付きで捜査を中止することができた。この改正もまた、従業員ができるだけ早い段階で知っていることを明らかにすることを奨励するものである。
コメント
一般的に、オーストリアの立法者が、刑事警察への働きかけによっても主席証人の地位を得ることができることを明確にし、またStPO第209条bの手続を迅速化する措置を講じることによって、法的確実性を高めようとしたことは、肯定的であると考えられる。これらの改正が、これまで一般刑法の分野ではかなり限定的であった主証人規定の実務的な関連性を高めるかどうかは、まだわからない。
規則の適用を再び(3度目に)制限するという決定が、さらなる評価と改革の期間を設けるために賢明なものなのか、潜在的な主席証人の不確実性を増すだけなのかは疑問である。他でも指摘されているように[8]、オーストリアの立法者は、最新の改正を制定する前の秋の休暇中に、鑑定期間をわずか2週間に制限した。さらなる評価と改革の名の下に規則の適用期間を継続的に制限し、同時に利害関係者の意見を聞く鑑定期間を縮小するのは、むしろ逆効果のように思われる。
リソース
- 国際商取引における外国公務員贈賄の防止に関するOECD条約(前文)。
- ErlRV 1175 BlgNR XXVII.GP, p. 1 (Legislative Notes, available in German athttps://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_01175/index.shtml).
- Schroll/Kert in Fuchs/Ratz, WK StPO § 209a mn 3.
- ErlRV 1175 BlgNR XXVII.GP, p. 1 (n ii supra)。
- GP, p. 2.
- p. 3.
- 同上。
- Astrid Ablasser-Neuhuber, 3 Fragen an Astrid Ablasser-Neuhuber, AnwBl 2022/22, p. 14 (available in German athttps://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LIanwbl20220111?execution=e5s1).


