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裁判所命令の送達がなくても判決を執行することは可能か?

出版物: 10月 15, 2013

2013年6月19日、高等法院は、被告が請求に対して防御する十分な機会が与えられなかった場合に判決の承認を妨げるブリュッセルⅠ規則の第34条2項は、訴訟手続を開始する文書が、被告が訴訟に対する防御を提起できるような方法で被告に送達された場合にのみ適用されるとの判決を下した[1]

本国法に従った適切な送達はもはや関係ない(以前は1968年ブリュッセル条約第27条2項が適用されていた)。関係するのは、被告が訴訟から身を守る権利が本当に尊重されたかどうかだけである。

本件では、裁判所は、裁判所命令が執行されるに至った訴訟は、被告にドイツ語で翻訳され、被告が応じなかった場合の結果を詳述した通知とともに送達されたと認定した。したがって、当初の訴訟手続きにおいて被告の権利は制限されていなかった。被告が裁判所命令の送達を受ける権限のある者を指名しなかったために、被告に裁判所命令そのものが送達されなかったとしても、この事実は変わらない。

本国法に従った適切な送達は関係ない。関係があるのは、被告が訴訟から身を守る権利が尊重されることだけである。

リソース

  1. ケース3 Ob 84/13v.