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裁判所は、賃貸借と借家権に関する専属管轄権について検討する。

出版物: 3月 11, 2014

2013年9月19日、国際裁判管轄に関する問題で、最高裁判所は、ブリュッセルⅠ規則第22条[1]に従い、不動物の賃貸または賃借に関する遠隔地における権利を扱う事件については、当事者の居住地に関係なく、不動物が所在する加盟国の裁判所が専属管轄権を有するとの判決を下した。

この国際的な専属管轄権は、被告の住所地の裁判所の一般管轄権(規則第2条)および特別管轄権(規則第5条以下)に優先する。

欧州司法裁判所は、ルガノ条約第16条の先行規定に関して、動産に関する紛争は多くの場合、調査や専門家証人の作業を必要とし、それは必然的に現地で行われなければならない。したがって、専属管轄権は適切な法的保護のために必要である。不動産の賃貸や賃借は通常、特別な法律によって規制されており、これらの法律の適用は、その複雑さに鑑み、その法律が適用される国の裁判所に委ねるのが最善である。

しかし、契約の主目的が異なる性質のものである場合、具体的には小売店の賃借に適用される場合には、この理屈は当てはまらない。したがって、「不動 産の賃貸および賃借」という用語は、賃貸人自身が第三者から賃借した不動 産で小売店舗を営業している場合、その店舗の賃借に関する契約をカバーする ものと解釈してはならない。

ホテルや小売店の賃借に起因する訴訟は、ブリュッセルI規則第22条の専属管轄権の対象ではなく、したがって管轄権に関する合意は認められる。

リソース

  1. ケース2 Ob 63/13y.