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投資仲裁を超えて新しい光」としての投資調停

出版物: 9月 05, 2022

概要

投資家対国家の紛争解決制度(ISDS)に対する反発と、その結果としての投資仲裁の役割の低下により、投資紛争を解決するための代替的な方法の検討が必要となっている。 このような状況の中で、投資仲介が機関団体から注目を集めている。本稿は、投資調停のハイレベルな概観を提供するものである。まず、投資調停の性質と重要性の高まり、仲裁との違いについて詳述する。次に、投資調停の利点と落とし穴について論じる。最後に、調停のプロセスの概要と、調停による和解を執行するための選択肢について述べる。

はじめに

潮目が変わりつつある。欧州連合(EU)における投資家対国家の紛争解決(ISDS)に対する長い抵抗の後、2022年6月16日、エネルギー憲章条約(ECT)の紛争を審理していたストックホルム商業会議所の法廷が、グリーンパワー・パートナーズK/SとSCEソーラー・ドン・ベニート対スペインにおいて、EU域内異議に基づく管轄権を放棄した。[1]これは、EU内二国間投資条約(BIT)およびECTに基づく仲裁の存在そのものがEU法と両立しないと宣言した、EU司法裁判所のAchmea判決およびKomstroy判決における反仲裁姿勢を踏襲した最初のEU域内仲裁として知られている[2]。この裁定はEU域内仲裁の究極的な終焉を意味するかもしれないが、現在では、Achmea後のシナリオにおいて、投資家が適切な法的保護にアクセスするための代替案は何かという疑問を投げかけている。投資家に残された選択肢は、潜在的に偏った[3]、機能不全に陥った[4]国内裁判所、待機期間の長い欧州人権裁判所[5]、世界貿易機関(WTO)や国際司法裁判所[6]の過度に政治化された国家間の紛争解決メカニズムだけなのだろうか?

アッメア会議後の状況下では、投資紛争に対する投資調停の実行可能性を再考する必要がある。調停は、すでに「ポスト・アクメア判決時代の新たな希望」[7]と呼ばれており、欧州委員会は、EU域内BITの終了協定第9条に「円滑化された和解」の枠組みを導入することにより、これを支持している[8]

調停とは何か、仲裁とどう違うのか?

調停とは、紛争解決プロセスであり、紛争当事者に対して拘束力のある決定を下す権限を持たない、相互に選ばれた第三者が紛争や争いに介入し、当事者が自発的かつ相互に受け入れ可能な問題についての理解と合意に達するのを支援するものである。調停の本質的な要素は、当事者が紛争を完全にコントロールすることである。仲裁人や裁判官の最終的な決定に従うのではなく、調停における当事者は、自分たちの利益に適合し、自分たちの関係を再定義する最善の結果に到達することを目指します。この結果に到達するために、当事者、調停者、弁護士などすべての利害関係者は、共通基盤や共有利益を検出することを目的とした協力的なプロセスに従事する。

拘束力のある裁定を下す権限を持たない調停人は、一般的に、当事者関係を改善し、コミュニケーションを強化し、効果的な問題解決と交渉の手順を用いるよう支援することが期待されている[9]。コミュニケーションの有効性を維持する上での調停人の貢献は、当事者にとってより肯定的な和の結果を生み出す上で決定的な意味を持つ[10]。 調停人は手続を通じて、信頼関係を築き、自信を持たせ、率直さを促すよう試みることで、当事者との親密さを追求する傾向がある。これは、当事者との距離を保ち、提示された証拠に依拠して紛争を決定する仲裁人の役割とは異なる[11]

調停における弁護士の役割も、仲裁とは異なる。調停における弁護人は、その立場において敵対的なアプローチを展開することは期待されておらず、むしろ交渉人の役割を担うことが期待されている[12]。 弁護人の役割は、プロセス開始前の事案および依頼人の厳密な準備、調停人との信頼関係構築を追求する機会の継続的な模索、デッドロック打開策や和解条件案の調整を提案する努力によって特徴付けられる[13]

なぜ今投資調停なのか?

歴史的に、投資仲裁がBITやその他の経済協定において国家に広く受け入れられている一方で、投資仲介はその非拘束的な性質から、単なるソフトローアプローチにとどまってきた。同時に、調停が秘密裏に行われたため、調停の正確な利用方法や価値に関する研究が発展しなかった。さらに、制度的な能力が不足していたため、調停は国際紛争の量と種類に適切に対応することができなかった[14]。そのため、調停は紛争解決の分野において「眠れる美女」と呼ばれてきた[15]

投資調停の推進に対する関心はますます高まっている。投資仲裁の正当性の危機に鑑み、UNCITRAL第3作業部会による多国間ISDS改革の議題には、投資紛争を解決するための潜在的な方法として調停が含まれている[16]。16]さらに、国際法曹協会(IBA)の投資家対国家の調停に関する規則(2012年)[17]、投資調停に関するECTガイド(2016年)[18]が採択されたことで、調停において当事者が展開できる手続規則の幅がこの10年で広がった、[18]、UNCITRAL調停規則(2021年)[19]、VIAC投資仲裁調停規則(2021年)[20]、そして最近の国際投資紛争解決センター(ICSID)調停規則(2022年)[21]

調停の利点は何ですか?

調停は当事者の関係を維持する役割を果たす。

投資紛争の大半は、情報、通信、エネルギー資源の供給に関わる問題から発生しており[22]、このような活動は、外国投資家と国家という両当事者にとって最も重要である。調停は、相互に受け入れ可能な解決策を導くプロセスであるため、当事者が継続的な関係を維持するのに役立ち、それに応じて双方に経済的利益をもたらす[23]

調停は、予測不可能な結果のリスクを減少させる。

投資家対国家の仲裁裁判は、予測不可能な裁定を下すことで悩まされている[24]。国際投資法のシステムは、2000を超えるBIT[25]またはその他の投資条項を含む条約に基づいて発展しており、それぞれが異なる実体基準の定義を含んでいるため、投資紛争の結果にある程度の矛盾が生じることは避けられないと言えるかもしれない。仲裁裁判所は、これらの各条約に基づいて判断を下すことが義務付けられている。

しかし、投資紛争の当事者は、投資家も国家も同様であるが、特に数十億ドル相当の損害賠償問題が絡んでいる場合には、いかなるリスクも避けたいと考えるかもしれない。両当事者の自発的な努力である調停は、当事者の構造化された交渉に基づく自己調整された結果を提供するという意味で、仲裁よりもはるかにリスクが低いかもしれない。調停では、当事者は、非法律的な問題、共有される利益、および受け入れ可能な便宜を考慮することにより、争点となっている法律および事実から大きく逸脱する可能性のある紛争に対する結果を作成することができる[26]。これは、当事者が予測不可能な裁定による金銭的リスクを軽減するだけでなく、それぞれにとっての結果の価値を拡大するのに役立つ。

調停は仲裁よりも迅速かつ安価である。

平均して、ICSIDの訴訟には約3.6年かかる[27]。費用に関しては、平均して、請求側には約560万米ドル、被請求側には約490万米ドルが費やされている[28]。これらの要因は、投資家にとっても国家にとっても大きな負担となることが多い。

Metalclad Corp. v. The United Mexican Statesの事件では、メキシコに対して約1,700万米ドルのICSID仲裁裁定を勝ち取った後、Metalcladの最高経営責任者は、このメカニズムに頼ったことを後悔していると表明した。この紛争を解決するために、メキシコと投資家は約5年にわたる仲裁手続きを経なければならず、同時に国内裁判所でも争った。申立人側だけでも、直接的・間接的な費用として推定400万米ドルが発生した[29]。このような状況において、調停に頼ることは、両当事者にとって同じ程度の時間的・金銭的損失をもたらすものではなかったかもしれない。調停は弁論集約的でもなく、完全な立証に依存するものでもないため、仲裁よりも費用も時間もかからない傾向がある[30]

調停の障害は何か?

調停には以下のような利点があるにもかかわらず、国家や投資家が調停を好ましい紛争解決手段と見なすことを妨げている欠点がある[31]

  • 調停に関する国内法的枠組みの欠如:調停に関する国内法的枠組みの欠如:調停に関する国内レベルの政策や規制がないため、国家公務員は調停にどのようにアプローチすればよいのかが不明確である。例えば、国家公務員にとって、和解すべきか否かを決定することは困難であり、和解するとしても、権限の委譲、すなわち、誰が交渉または和解の責任を負うのか、また、調停のための予算を獲得するのか、といった問題がある。
  • 調停に対する国家公務員の心理的障壁:シンガポール国立大学国際法センターが実施した「投資家対国家の紛争解決への障害」に関する調査では、国家が調停を選択することに消極的である原因として、次のような心理的障害が挙げられている:
  • 和解のための説明責任を回避する意思:国家公務員は、和解に責任を負うよりも、仲裁裁判所から課された裁定に従う方がはるかにましである;
  • 過失を認めたことによる世論の批判を恐れている:民主的な政府は選挙において国民の支持を頼りにしている。例えば、環境に害を与える事業を営んでいることで悪名高い投資家の味方をすることを政府が決定した場合、現政権に対する国民の否定的な態度を引き起こす可能性がある;
  • 将来の政権による汚職疑惑への恐れ:将来の政権による汚職疑惑の可能性への懸念:国家に不利な条件で紛争を解決するために調停を勧めた政府関係者が訴追される可能性がある;
  • 前例を作る恐れ:前例を作る恐れ:紛争を解決することは、他の投資家からの更なる請求を招くとみなされる可能性がある[32]
  • 調停に対する認識不足:調停には利点があるにもかかわらず、紛争を解決するための選択肢としては依然として不人気である。実際、本稿執筆時点で、ICSIDが受理した全案件のうち、調停案件はわずか1.5%に過ぎない[33]

調停はどのように行われるのか。

調停は任意性と柔軟性の原則によって識別されるため、当事者はあらかじめ設定された手続きの枠組みに従う義務はない。そのため、当事者は自分たちの好みに応じて、定められた調停規則を自由に修正し、適応させることができる[34]。調停の普遍的な手続がないにもかかわらず、通常、投資調停は次のような方法で行われる[35]

初回会合:すなわち、調停は任意かつ柔軟であり、調停人の立場は中立である。

調停人の紹介の後、当事者は争点と調停手続きについて、中断することなく意見を述べる機会を持つ。調停人は、各当事者のニーズや懸念をよりよく理解することを目的として、法律上および/または事実上の問題について質問し、説明を求めることができます。

個人セッション:必要であれば、調停人は当事者を別々の部屋(コーカス)に分け、合同会議では明らかにされない新しい情報を共有することができます。このような会議では、各当事者が調停人に事件の弱点と長所について考えを述べることができます。調停人はその後、当事者の立場の現実と起こりうる結果について詳しく説明する。

別個のセッションで当事者が調停人に伝えた情報は、秘密として扱われることがある。

促進的対話:この時点で、当事者は自分たちの核心的利益に合致するアイデアや提案を練り始める。この段階での調停人の役割は、すべての当事者のアイデア、提案、対案を集め、同じ部屋または別々の部屋で交渉を促進することである。

和解合意/調停の終了:当事者が解決策について合意に達した場合、調停人は合意案を作成する。調停初日の終了後、必ずしも和解合意に達するとは限らないことに留意すべきである。調停による紛争解決には、数日、数週間、数ヶ月かかる場合もあります。 当事者が和解に達しない場合、調停を打ち切ることもできます。

調停による和解(和解契約)はどのように執行されますか?

和解契約の執行を規定する国際文書として、「調停から生じる国際和解契約に関する国際連合条約(2020年)」(調停に関するシンガポール条約)があります。 しかし、この条約に署名したのはわずか55カ国、批准したのは10カ国であり、国際仲裁判断に関して1958年に締結された「外国仲裁判断の承認及び執行に関する国際連合条約」(ニューヨーク条約)のように広く受け入れられるには至っていません。従って、当事者は、多くの国で調停による和解を執行するために、調停に関するシンガポール条約に頼ることができないかもしれない。

しかしながら、調停による和解を執行するための実行可能な代替手段は存在する:

契約法への依存:和解契約は通常書面で作成され、両当事者によって正式に署名されるため、契約法の適用を受け、管轄法域の国内裁判所によって強制執行が可能である。国内裁判所での和解契約の執行が当事者にとって負担増となるとしても、経験則に基づく分析によれば、当事者は押し付けられた決定よりも合意による解決策を受け入れやすいことが示唆されている[36]

補完的仲裁モデル:当事者は、ニューヨーク条約に基づく効果的な執行を利用し、合意された条件の仲裁判断に和解を反映させることもできる。同意裁定は、紛争が本案に基づいて検討されるのではなく、当事者間で合意された和解条件が反映されるため、「通常の」仲裁裁定とは異なる。同意裁定は仲裁判断と同じ地位を有する[37]

強制執行を目的とする仲裁判断に和解を含める場合、公序良俗を理由に仲裁判断が争われるリスクについて当事者に注意が必要である。前述したように、調停は、当事者がブラックレターの法律から逸脱し、彼らの利益を反映した和解に達することを可能にする、当事者自治の広大な行使によって識別される。この文脈において、仲裁判断における法的原則からの実質的な逸脱は、裁判所が公序良俗の例外に基づき仲裁判断を無効とするか、執行を拒否する結果となる可能性がある[38]

結論

欧州では投資紛争に対する反仲裁姿勢が強まっているため、このような紛争を解決する選択肢として調停への関心が高まっている。構造化された交渉アプローチを提供する調停は、コストと時間の面で効率的であること、予測不可能な結果のリスクがないこと、投資家と国家の関係を維持できる可能性があることから、投資家にとって魅力的な選択肢となるかもしれない。

しかし、紛争は常に個々の状況に左右されるため、調停は投資家にとって万能の解決策を提供するものではない。例えば、紛争によって当事者間の関係が険悪になった場合、中立的な第三者と調停のテーブルにつくことが、必ずしも実行可能な選択肢とは限らない。このような状況では、当事者は裁定的な選択肢(国内の裁判所など)を追求した方がよいかもしれない。さらに、一般的な調停に関する認識の欠如、調停に関する国内法的枠組みの欠如、調停に対する国家公務員の心理的障壁など、当事者が調停を選択することを妨げる要因もある。

いずれにせよ、調停は投資紛争の文脈において有望な未来を持っている。調停を推進するイニシアチブが増加するにつれ、調停は今後数年のうちにその重要性と人気をさらに高めていくだろう。

情報源

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  2. AchmeaがEU域内の異議申し立てを却下した後、管轄権を維持した仲裁は50件以上ある。The Latest Chapter Of The Intra-EU Investment Arbitration Saga: What It Entails For The Protection Of Intra-EU Investments And Enforcement Of Intra-EU Arbitral Awards」(ギブソン・ダン、2022年)https://www.gibsondunn.com/the-latest-chapter-of-the-intra-eu-investment-arbitration-saga-what-it-entails-for-the-protection-of-intra-eu-investments-and-enforcement-of-intra-eu-arbitral-awards/#_ftn3 2022年8月10日アクセス。
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本稿は、Dispute Resolution International, Vol 15 No 2, October 2021に掲載されたものを、国際法曹協会(英国、ロンドン)のご厚意により転載したものである。© International Bar Association.