著者紹介
最高裁判所は最近[1]、執行力宣言が求められている判決がまだ確定していない場合、第2次または第3次の上訴について決定する裁判所は、上訴についての最終決定において、執行力宣言を求める当事者にブリュッセルI規則に従って担保を支払うよう命じることができる[2]という判決を下した。
事実
担保の目的は、確定していない外国判決の執行が債務者にもたらすリスクに対抗することである。
具体的には、担保は以下の場合に債務者を保護することを目的としている:
- 相手方が支払不能になった場合;
- 相手方に対して何も強制執行できない場合。
- 本国での裁判が長引き、その間に債務者が凍結資産を処分できない場合。
担保の種類と金額は、強制執行を行う国の法律が適用され、金額は裁判官の裁量に任される。
本国の裁判所が債権者への支払いを命じず、代わりに裁判所への供託金の支払いを命じた場合、債務者にとっての危険性は低くなり、より低い担保額で足りる可能性がある。
コメント
担保は、債務者の潜在的損失に対する責任資金である。これは、裁判所命令が後に本国で取り消されたり修正されたりして、損害賠償請求や不当利得返還請求が執行できなくなった場合に、債務者に不当な損失が生じるのを防ぐためのものである。
リソース
- ケース3 Ob 75/14x.
- 第46条第3項
