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オーストリア仲裁の現状と今後の展開

出版物: 3月 10, 2020

オーストリアとその首都ウィーンは、国際仲裁と国内および国際的な商事紛争の解決において、依然として中心的な役割を担っています。オーストリアの信頼できる法的枠組みを補完しているのは、西欧、東欧、中欧で広く普及している法制度や産業分野と同様に強力かつ継続的に関与してきた実績であり、この市場にグローバルなサービスを提供する最前線に位置しています。オーストリアは、国際仲裁の極めて重要な場としての地位を維持するため、過去10年の間に重要な法改正を実施し、長年にわたる司法慣行を覆しました。新年を迎え、未来志向のクライアントの関心事に対応することを目的として、法律の現状と今後数ヶ月の間に待ち受けている可能性を効果的に検討するために、これらの最近の変遷に注目する価値がある。

2013年のオーストリア民事訴訟法(CCP)の改正により、オーストリアの最高裁判所は、ほとんどの仲裁関連案件における第一審かつ最終審となり、そのため、確定判決の提示と同時に、無効申し立ての裁定がさらなる上訴の対象とならない数少ない法域のひとつとなった。この進展に伴い、最高裁の法理に関する多くの重要な方向転換が行われ、より豊かな仲裁事情の基礎が築かれた。

手続き上の課題と公正な扱い

仲裁判断の基礎となる理由の充足性を中心とする裁判所の直近の判決は、2016年9月28日のものであり(18 OCg 3/16i)、オーストリアの裁判所の長年にわたる慣行を覆す、そのような極めて重要な転換点を示している。不十分な理由付けまたはその不在に基づく仲裁判断の破棄は、以前は手続的秩序違反とはみなされていなかったが、裁判所は現在、ACCP第611条2項5号からの逸脱は強制執行可能な違反事由となり得ると判断している。特に次のように述べた:理由付けは、非論理的であってはならず、判決に反するものであってはならず、また「意味のない言い回し」(inhaltsleere Floskeln)に限定されるべきでもない。判決の是非を再評価することはできないが、このことは、どのような考慮事項が審判所の判断に影響を与えたかについて包括的に説明する必要性を否定するものではない;

仲裁判断は、その是非について再評価することはできないが、このことは、どのような考慮事項が仲裁判断の根拠となっているかについて包括的に説明する必要性を否定するものではない。

仲裁合意および準拠法

本件は、2017年09月07日(18 ONc 1/17t)に再度裁判所に提訴された。今回は、より広範な問題について指導原則が確立された:

当事者間で合意された特別異議申立手続における期間について、裁判所は、「遅延なく」(unverzüglich)という以前の曖昧な用語から距離を置き、2013年以降のウィーン規則に詳述されている15日間という、より正確な期間を指摘した;

裁判所は、異議申立手続きにおける監督的役割を再確認する際、中国共産党589条3項を引用し、新たな事実は、以前に主張された既存の主張を補足するためにのみ依拠することができるとした;

CCP594条2項に基づく公正な待遇に関しては、「公正」と「平等」を区別する必要がある。両用語が同じ意味で使われるという仮定に反して、期限の長さにおける客観的な違いは、公正な待遇を受ける権利の侵害を意味するものではない。

利害の対立

最後に、2019年5月15日の最高裁判決(18 ONc 1/19w) の最前線に立ったのは、仲裁人の独立性の問題である。この事件では、6人の被申立人が共同で選任した仲裁人が、自身の法律事務所が関係のない仲裁の当事者に依頼されていたことを明らかにした。さらに、この当事者は本仲裁の被申立人2名の弁護士にも依頼していたことが明らかになった。このため、ある仲裁では当事者代理人、別の仲裁では共同代理人という二重の立場で行動する仲裁人が、仲裁人の独立性の原則に反し、失格処分の対象となるかどうかが争点となった。同裁判所は、正義は行われなければならないだけでなく、行われるように見られなければならないという考え方を強化する厳格な基準を採用した。同裁判所は、このような努力の不可欠な部分は、能力を示すだけでなく、独立した不偏不党の州裁判所裁判官および全体としての公平な司法制度に対する信頼であるとし、次のように述べた:

IBAガイドラインは、この高い基準を仲裁異議申し立て手続きに適用する際の有用な補助となる;

仲裁人と弁護士との間の周辺的な関わりは、仲裁領域における財政的および専門的な現実の不可欠な部分であるが、合理的かつ十分な情報に基づいた第三者が、仲裁人の意思決定が当事者によって提示された事実以外の要因によって影響を受ける可能性があると結論づけた場合、疑念は正当化されると考えられる;

1つの当事者によって任命された複数の法定代理人の協力は、周辺的な性質の接触を超えて行われるものであり、協議に費やされる時間および協議内容の両面において、より緊密な連絡を意味する;

IBAガイドラインが、現在の共同弁護人として活動すること、または過去3年の間にそうした経験があることが仲裁人の公平性に疑念を抱かせる可能性を示唆しているのとは異なり、最高裁は、現在の共同弁護人を解任の正当な理由として挙げることで、より厳格な姿勢を示した;

共同法律代理が、仲裁廷が構成された後、進行中の仲裁中に与えられた委任に基づくものである場合、共通の法律代理は同時期に行われたもの(「現在の共同法律代理」)とみなされ、したがって仲裁人の公平性の観点から正当な懸念の原因となる。

コメント

仲裁関連事項に関するオーストリアの司法権の一元化は、確かに歓迎すべきことである。厳格なガイダンスを提供しつつも、事案の事実関係を考慮する余地を残すために文脈に即したアプローチを許容するという二重のアプローチは、オーストリアの仲裁の質と全体的な効率を大きく向上させるのに役立っている。仲裁判断に関しては、最高裁が仲裁判断の起草プロセスや、仲裁判断の無効化手続きにおける成功率の評価に関して示した基準は、仲裁人や弁護人のために役立っている。同様に、異議申立手続きにおける厳格な法的ルールの緩和は、仲裁コミュニティだけでなく、現代の法律実務全体の懸念、ニーズ、需要に適合する現代的な仲裁の枠組みを作り出している。利益相反問題に関する裁判所のアプローチは、(IBAガイドラインの境界を越えて)本質的にはかなり厳格なものであるが、苦情が増加すると期待するのは誤りであろう。それどころか、不当な遅延を回避することができるのは、決定的な基礎となる基準の質の高さによるものである。

このような最近の動向を踏まえ、オーストリアは、近代的な法律によって規定され、効率的な最高裁判所を備えた、仲裁に優しい法域としての地位を確固たるものにしている。2020年に向けて、オーストリアは、仲裁に関する最後に残された制限の一つが撤廃されると言われている(Baker McKenzie, The Year Ahead, 2020: p6(3))。これらの基準は、将来の立法によって緩和されると言われているが、その意味するところは今後の課題である。オーストリアの最高裁判所の法理に関する方向転換は、仲裁の質的向上と好適な場所としてのオーストリアの評判を高め続ける上で、実り多いものとなることが期待される。

リソース

  1. ベーカー・マッケンジーザ・イヤー・アヘッド2020年における世界の訴訟・仲裁の動向.[オンライン]。https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/01/year-ahead-litigation-arbitration.