言語

民事訴訟法第XLII条に基づく会計の開示

出版物: 7月 18, 2017

民事訴訟法第XLII条により、他の当事者に対する実質的な情報請求権(履行を求める訴訟)を有する当事者は、口座が請求者を助ける可能性があり、被請求者がそれを提供することが合理的に期待できる場合、実質的請求権の定量化に関する重大な問題を軽減するために、口座の開示を請求することができる。

最高裁判所で初めてXLII条が適用された事例では、同条は拡大解釈されず、資産に関する情報、口座の開示、その他の情報に対する新たな実体的請求権を確立するものではなかった。むしろ、民法上すでに存在していた義務を認めたのである。このような義務は、当事者の一方が資産の存在や程度を知らないことを免れることができ、他方の当事者が多大な努力なしにその情報を提供することができ、そのような情報を提供することが合理的である場合には、当事者間の私的合意に由来することもある。

契約関係においては、口座を開示する義務がある。これは特に、契約の種類によって、請求者が資産の存在や程度を知らなくても許される状況にあり、被請求者がそのような情報を容易に提供でき、また提供することが合理的に期待できる場合に適用される。

他の当事者(履行を求めて提訴している)に対して実質的な情報請求権を有する当事者は、口座開示請求権を有する。XLII条に基づく請求は補助的な請求ではなく、実体法に基づいて情報を提供しなければならない他の当事者に対する履行請求の定量化に問題がある当事者に一般的に開放されている。

下級審で認められた原告の口座開示請求を被告が争う限り、これは決定された事実から逸脱している。その結果、原告の手数料請求の根拠となった契約(灌漑プロジェクトの第2段階)は、被告が原告とのコンサルティング契約を違法に解除していなければ、契約期間中に締結されていたはずである。

従って、当初の計画通りに契約が履行されていれば、手数料請求権は期間満了前に弁済期が到来していたはずである。さらに、違法な契約解除がなければ、原告は活動を継続していたであろうから、その後の契約に裏付けがなかったのは原告の責任ではないとされた。

裁判所は、仮定の展開を用いて、口座開示請求の根拠となった本訴請求を解釈し、その結果、手数料請求を肯定した。控訴審の判断に誤りはなく、判例の予見可能性の観点から最高裁が訂正する必要はなかった。当事者間の契約上の合意(原告が提供する役務と、契約に基づき発生した成功報酬に基づく手数料の支払義務)については、商法に基づく請求は不要であった。