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文書による」要件は、prorogation条項付きの約款で満たすことができる。

出版物: 12月 02, 2014

2014年2月27日、最高裁判所は、2007年ルガノ条約第5章に概説されている個別雇用契約に関する紛争に関するルールに基づき、原告が国際裁判管轄権を主張した事件[1]の判決を下した。最高裁は、ルガノ条約第18条に基づく個別雇用契約が存在すると判断した。

原告は、当該期間中、ほとんどオーストリアでのみ被告に勤務していたと主張した(国際裁判管轄は、従業員が最後に常時勤務していた場所に基づく)。その際、原告は、関連する期間中、主にブルガリアとドイツで勤務していたというトレイル裁判所が認定した事実(最高裁はこれに拘束される)から逸脱した。

最高裁が裁判の認定事実から逸脱することができるのは、裁判がもっぱら文書や認められる間接証拠を用いた場合に限られる。本件では、上告審で争われた事実は原告と証人の直接証言に基づくものであり、裁判所はこれを逸脱することはできない。

さらに、原告は、ルガノ条約第21条に基づいて解釈されたプロローグ条項に基づく申立てをすることができなかった。なぜなら、第23条1項(a)の「書面で」という要件を満たしていなかったからである。この要件は、プロロゲーション条項を含む約款を参照することによっても満たすことができるが、本件のような場合、欧州司法裁判所および最高裁判所の判例法は、契約の本文が約款に明示的に言及していることを要求している[2]

リソース

  1. 最高裁判所、2014年2月27日、8 Ob A 38/13s.
  2. ECJ 1976, 1831 marginal note 12 - Estatis Salotti/Rüwa; RIS-Justiz RS0115733; 特に 1 Ob 98/11k; Brenn, Europäischer Zivilprozess marginal note 56; Tiefenthaler in Czernich/Tiefenthaler/Kodek, Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht³ Art 23 EuGVVO marginal note 29.