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管轄権は誰にあるのか?オーストリアの裁判所がEU法に基づくサービス提供を検討

出版物: 12月 17, 2013

2013年7月30日、高等法院は、国際裁判管轄権を有する決定において、「サービス」という用語は、支払いと引き換えに一定の事実上の結果を達成することを対象とするすべての契約を包含する形で、EU法全体を通じて解釈されなければならないという判決を下した[1]。雇用契約に関する区切りについては、活動の遂行そのものが契約の対象となるような義務を対象にしてはならない。

法的枠組み

EUブリュッセルⅠ規則(44/2001)第5条1項はオープンに解釈されなければならず、特別な事項(保険、消費者契約、雇用契約など)に属する契約にのみ区切りが要求される。サービスに関する契約という欧州の法律用語は、活動の本質的要素を含んでいる限り、サービス契約、代理店契約、商業代理店およびブローカー契約、フランチャイズおよび販売契約、混合契約、その他を包含する。

履行地は、(規則第5条1項(b)によれば)管轄権を確立するものであるが、法的基準ではなく事実的基準によって、自主的に決定されなければならない。

決定

原告は、被告が販売組織の設立やその他様々な業務を遂行する義務を受け入れたと主張していた。これに基づき、高等法院は、この契約に基づく金銭債権を規則第5条1項(b)にいうサービス契約から生じた債権に分類した下級審の判断は正しかったとした。

裁判所は、履行地は、購入契約またはサービス契約から発生する請求の唯一の接続要素であり、したがって、すべての二次的な契約上の請求についても同様であると主張した。管轄権は、訴状に記載された情報に基づいて決定される。訴訟の対象が、主契約上の義務や損害賠償請求(支払命令に関する訴訟で請求されたもの)ではなく、被告に残っていた当座預金残高の返還であったことは関係ない。同裁判所は、欧州立法府は、すべての契約上の紛争を1つの裁判地に集中させ、同一の契約に基づいて発生するすべての訴訟について単一の裁判地を創設するために、履行地の自律的決定を意図していたと主張した。

コメント

サービス」という用語は、ある結果の達成を対象とするあらゆる契約を包含するように解釈されなければならない。

リソース

  1. ケース8 Ob 67/13f.