著者紹介
最近の判決のひとつで、最高裁判所[1] は、排除または既判力の限界を扱った。
既判力の効力は、さらなる訴訟手続き、証拠の収集・採取、最終的な請求事項の再審査、つまり本件では法律関係の再審査を排除する拘束力に由来する。
要するに、裁判外の効力は、訴訟当事者と請求の法的根拠となる事件の事実の両方が、必要な法的資格に合致している場合に適用される。
裁判外の主観的限界によれば、裁判外の効力は、訴訟当事者、その法定承継人、および各裁判所の決定の法的効果が法律に従って拡大されるその他の一定の者を包含する。従って、既判力の効力は、拡大された絶対的な法的効力の場合を除けば、同一当事者間(当事者間)のみに及ぶ。
拘束力は、以前に決定された事件で扱われた主要な問題に限定されるが、以前の訴訟手続で評価・検討された予備的な問題には及ばない。
拘束力はまた、具体的な判断に必要であれば、事実認定を含む判断理由にも及ぶ。従って、拘束力は、前の手続で表明された請求の法的根拠を生み出す事実的要素を確認または否定する事実の主張も包含する。
前手続における単なる支払請求に関する決定は、原則として、それぞれ基礎となる権利および法律関係を超えて拘束力を有しない。このような場合、法的根拠は個々の拘束力を確立するために必要な範囲を超えて適用されることはない。
リソース
- 2015年11月24日、ファイル1 Ob 28/15x.
