著者紹介
ノンバンクは通常融資を行わないため、株主への融資は、その支出が合理的な経営者の勤勉さと照合できる例外的な場合にのみ認められる。
概要
有限責任会社(オーストリアではGmbHとして知られる)が株主に貸付を行う場合、当事者は、(出資金が返還される場合と同様に)株主の状況が会社の他の契約上のパートナーと比較して改善されるかどうかを考慮しなければならない。GmbHはまた、株主が優遇措置を受けているかどうか、それが会社に不利益をもたらすかどうかも考慮しなければならない。ノンバンクは通常、金銭貸付を行うため、このようなケースは通常、貸付の場合となります。従って、株主への貸付は、その支出が合理的な経営者の勤勉さと両立できる例外的な場合にのみ行うことができる。この決定は、株主への貸付を行う会社は、銀行のようにリスクを分散する可能性がなく、むしろいわゆる「一括リスク」を負担することも考慮しなければならない。
判例
最高裁は最近、無担保で融資が行われ、明らかに対象企業の株式取得のための資金調達であったケースについて判決を下した。これにより会社から多額の資金が引き出され、経営上の正当な理由なく債権者が危険にさらされたことを考慮し、最高裁判所は、合理的な経営者に期待される勤勉さとは両立し得ないと判断した。
裁判所は、慣例的な金利で合意されたという主張は、他のローンとの比較は具体的な契約条件だけでなく、そのような取引が会社以外の第三者と締結できたかどうかも考慮しなければならないことを見落としていると考えた。
有限責任会社法第83条第1項は、会社からの支払いが法律、定款、会社の決定に反する場合、株主はその支払いを返金しなければならないと定めている。唯一の例外は、株主が善意で受け取った利益に関するものである。さらに、同法第83条は、たとえ資産が名目上の資本金を超えていたとしても、会社の資産が減少しないことを保証するためのものである。
裁判所によると、違反があった場合、会社は違法な支払い(サービス)を受けた株主と(過失があった場合)常務取締役に対して返金を請求できる。残りの株主が補助責任を負うのは、違法な支払いによって会社の資産が名目上の資本金より減少した場合に限られる。裁判所は最終的に、第82条違反が識別可能であったかどうかは、同法第83条第1項に従って支払いを払い戻す義務とは無関係であるとした。
