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最高裁、外国送金請求の執行に関する判決を下す

出版物: 8月 25, 2015

はじめに

外国裁判所の命令は、国内法に従って執行される。国内法によれば、金銭の裁定執行や第三者への金銭の支払いは、一般的に金銭債権の執行に関する規定に従って行われなければならない。しかし、これまで裁判所は、国内ではなく海外で通貨を交換することによって支払いが行われる場合(外貨取引に関する規則を考慮する可能性がある)、その義務は単なる金銭の支払いを超えると判断してきた。

決定

最高裁判所は最近[1]、決定された義務が実質的な外貨義務であるか不適切な外貨義務であるかにかかわらず、為替操作はもはや1950年代ほど普及していないとの見解を示した。他のEU加盟国と同様、スロバキアも欧州内の決済に関する国内条件を定めた単一ユーロ決済圏(SEPA)の一員である。このため裁判所は、本件の債務者は外貨建て口座を持っていなかったが、該当する資金をスロバキアに送金するためには両替が必要であり、この取引はもはや現実的な懸念事項ではないと判断した。そのため、裁判所は、少なくともSEPA加盟国間の取引に関しては、外国の裁判所における外貨での支払いの特別扱いに関する以前の判例は時代遅れであり、強制執行は金銭債権の強制執行に関する規則に従って行われるべきであるとした。さらに裁判所は、請求の執行が成功する可能性があるかどうかは、執行可能性と管轄権との関係には無関係であると述べた。管轄権は、EUブリュッセルI規則第39条2項に従い、潜在的な第三債務者の居住地に基づく。

従って、裁判所は、スロバキアの裁判所命令に基づき、債務者に対し、スロバキアの裁判所に米ドルを送金するよう命じた。

コメント

SEPA加盟国間の取引について、裁判所は、外国通貨による金銭債権の支払い義務の執行は、金銭債権の執行に関する規則に従って執行されなければならないことを明らかにした。

リソース

  1. 2015年4月21日、ケース3 Ob 75/14x。