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高等法院は最近、EUのブリュッセルⅠ規則第5条3項[1]に概説されているように、製造物責任請求に関連して損害が最初に発生する場所に関する判決を下した。
第5条3項は次のように述べている:
「加盟国に居住する者は、不法行為または類似の訴訟の場合、またはそのような訴訟から生じる請求が訴訟手続の基礎となる場合、他の加盟国、特に有害な事象が発生した、または発生する可能性のある裁判所において訴えられる可能性がある。
上訴手続きにおいて、高等法院は欧州司法裁判所(ECJ)に対し、欧州連合機能条約第267条に基づき、管轄権の問題に関する予備判決を求めた[2]。
2014年1月16日の判決[3]において、ECJは、ブリュッセルI規則は、欠陥製品の責任に基づいて生産者が訴えられる場合、有害な事象が発生した場所は問題の製品が生産された場所であることを意味すると解釈されなければならないと述べた。
リソース
- OGHケース7 Ob 19/14s、2014年2月26日付。
- 7 Ob 187/12v.
- ケースC-45/13。
