仲裁と倒産
著者。 Per Neuburger
COVID-19の世界経済への影響は十分に文書化されており、ここで詳細に論じる必要はない。オーストリア経済は確かに免れたわけではなく、企業倒産がほとんどの分野で増加することは疑いの余地がない。考慮すると、オーストリアの経済は 近刊 この記事では、ドイツにおける仲裁と債務超過についてのいくつかの質問に答えているSkadden Arps Slate Meagher & Flom LLPの同僚によって、オーストリアの文脈でそれらの質問のいくつかに対処しようとしています。
破産管財人は、債務超過当事者が締結した仲裁合意に拘束されるのか?
オーストリアでは、破産管財人は、破産手続開始前に債務超過当事者が第三者と締結した仲裁合意に拘束される。オーストリア最高裁判所による最近の画期的な判決(抵触法廷の破産と仲裁に関する判決を受けて、裁判所はこれを疑問視せず、当然のこととしています。 オビター.1
例外は、管理人の権利が影響を受ける場合に適用され、1) 債務者と債権者の間で締結された契約に直接起因するものではなく、オーストリアの倒産法に起因するもの、または2) 破産管理人の個人に起因するものである場合に適用される。2 また、破産管財人は、破産手続開始前に行われた法律行為の回避に関する仲裁合意にも拘束されない。没落)、破産管財人の法律行為に対する異議申立権は債務者に由来するものではないからである。3
当事者が債務超過を申請した場合、仲裁手続は滞留するのか?
オーストリア倒産法第6条(1)によるとオーストリア倒産法IO)では、債務者が原告または被告であるすべての係争中の訴訟手続は、破産手続開始後、法律で自動的に停止される。第 7 条(1)IO は、債務者が原告または被告であるすべての係属中の訴訟手続は、破産手続が開始された時点で、法律によって自動的に停止されることを規定しています。これは、仲裁判断を脇に置くための訴訟にも適用されます。4 この規則の例外には、破産財産に属する資産に関係のない債権、特に債務者の個人的な履行のための債権が含まれる(第6節(3)IO)。
オーストリアの法定法には仲裁に関する対応する規則が含まれていないが、OHHは、第6条(1)項及び第7IO項も仲裁手続に適用されるとしている。2015年3月17日に言い渡された3つの判決では5 裁判所は、被申立人に対する破産手続の開始を理由に、第 7 条(1)IO に基づく手続を中断した。これらの中断は、仲裁人の選任に関する手続きにも及ぶと判断された。
重要なことに、第 7 条 IO は、破産手続きが開始された時点で係属中の手続きにのみ適用される。仲裁がいつ係属中とみなされるかという問題について、裁判所は、訴訟においても仲裁においても、原告が主張を追求するために 取る最初の手続きが決定的であると判断した。仲裁手続では、この最初のステップは、仲裁合意の内容によって決定され、必要に応じて、適用される仲裁規則および民事手続規則によって補足される。この最初のステップは、例えば、仲裁機関または合意された仲裁人へのクレームの陳述書の提出などが考えられます。当事案の仲裁合意には、以下のように規定されている。 その場限り 仲裁の場合、最初に必要とされるのは、法廷の設置であった。当事者間の合意がない場合、オーストリア民事訴訟法第587条(2)4項(内戦法ZPO)は、原告が被控訴人に仲裁人の選任を要請することを規定している。この要請は、原告が請求を追求する上で最初に取った手続きのステップと考えられている。
請求確認手続きは、仲裁廷で行うことができるのでしょうか?
2018年11月の画期的な判決(18 ONc 2/18s)では、OGHは、紛争となっている請求に関する仲裁合意がある場合、請求確認手続き(試験検査)は、破産管財人のみが請求を争っている場合には、「いかなる場合でも」仲裁廷が行うことができる。
一般的に、破産裁判所は、債権検証手続(第 111 条(1)IO)を排他的に管轄する。この例外は、債権が破産手続開始前に他の裁判所に係属し、その後第 7 条(1)IO に基づいて停止された場合に適用される。これらのケースでは、手続きは、検証手続きとしてそれぞれの裁判所で継続されます。
18 ONc 2/18sでは、破産手続きの開始を理由にOHHが仲裁人の選任を停止した後、破産管 理人が仲裁請求の登録を争った。裁判所は、破産管 理人のみが債権を争った場合には、仲裁廷が債権確認手続きを継続することになるとし、原告の意見に賛成した。その理由は、フォーラム選択条項と仲裁合意の同等性に主に基づいている。フォーラム選択条項が破産裁判所の排他的管轄権の例外を提示していることを考えると、この例外を仲裁合意にまで拡大しない理由はなかった。
この判決は、破産管財人が請求を争うという状況に焦点を当てたものである。しかし、OGH は、他の破産債権者に対して提起された課題を取り上げた。その中で オビター は、破産債権者も請求権を争っていたとしても、仲裁合意の主観的範囲に入り、仲裁廷での検証手続きに参加する権利があるため、結果は同じだっただろうと述べています。
取引相手に対して破産手続きが開始された場合、どのようなステップを踏む必要がありますか?
債務者の資産をめぐる破産手続が開始されると、係属中の仲裁手続の請求人を含む原告は、破産裁判所に請求を申し立てる必要があります(第102条)。 ff IO)とします。破産裁判所はその存在を破産管財人に通知し、破産管財人はそのランクに応じて債権を登記簿に入れる。
他の破産債権者または破産管財人が債権を争う場合、仲裁請求が係属中の場合には、債権検証手続きが必要となる。試験検査).上記の質問で述べたように、この手続きは、一定の状況下では、仲裁廷が行うことができます。実務的には、救済のための祈りは、支払請求から宣言的救済に修正されるべきであることを意味する。債権検証手続における仲裁判断の場合、その判断は、破産債権者が手続に参加できることを条件に、第 112 条 IO の意味で、破産債権者に対して法的拘束力を持つことになる。6
執行契約書の仲裁条項は、債務者に対して強制執行できるのでしょうか?
第21条(1)IOでは、破産手続開始時に両当事者間の契約がまだ(完全に)履行されていない場合、破産管財人は、債務者に代わって契約を履行し、相手方に履行を要求するか、契約を取り消すかを選択することができます。契約が取り消された場合、相手方は損害賠償を請求できるだけで、無担保債権者と同様の扱いを受けることになります。破産管財人が履行を選択した場合、契約を分離可能な単位に分割できる場合を除き、双方が完全に履行しなければなりません。7 第21条IOは、破産手続きが開始された時点で既に締結されていた契約にのみ適用されます。
債務超過管理人によって契約が取り消され、この取消の法的効力が争われた場合には、契約書に記載されている仲裁契約が継続して存在することになります。8 さらに、破産管財人が実行契約の履行を選択した場合、仲裁条項に拘束されます。9
オーストリアで行われた仲裁の外国当事者が他のEU諸国で破産手続きの対象となった場合はどうなるのか?
EU倒産規制の第18条では、以下のように述べられています。 "債務者の破産財産の一部を構成する資産または権利に関する係属中の訴訟または係属中の仲裁手続に対す る破産手続の影響は、当該訴訟が係属中であるか、または仲裁廷がその座にある加盟国の法律のみに よって支配されるものとする。10
したがって、オーストリアで仲裁が係属している場合、他の加盟国の裁判所で破産手続きが開始された場合でも、その影響はオーストリアの法律に準拠します。2015年3月17日のOGHの裁定に沿って、係属中の仲裁は第7条IOの下で停止され、請求は破産裁判所に提出しなければなりません。しかし、上述したように、破産管財人が異議を唱えた場合は、債権確認手続きとして仲裁が継続されます。
オーストリアで行われた仲裁の外国当事者が、EU加盟国以外の国で破産手続きの対象となった場合はどうなるのか?
非加盟国は第240条(1)IOの対象となり、他の国で行われた破産手続きや決定がオーストリアで行われた場合には、オーストリアで認められることになります。
- 1 債務者の主な利益の中心は、その他の状態にあります。
- 2 の破産手続は、オーストリアの破産手続に匹敵するものである。
認識が発生する いんぽうじゅくてきこれは、債務者が異議を唱えた場合にのみ、別途認識手続きを行うことを意味しています。11 オーストリアの裁判所は、これまでのところ、オーストリアを舞台とした仲裁の外国当事者が非EU諸国で破産手続きの対象となるという問題を具体的に扱っていない。上記の議論に基づき、仲裁手続は停止される可能性が高いと思われる。
脚注
1 18 ONc 2/18s; 18 ONc 6/14y; 18 ONc 7/14w; 18 ONc 1/15i.
2 ハウスマニンガー に於いて ファッシング/コネクニー3 IV/2 § 581 ZPO (Stand 1.10.2016, rdb.at)
りつじゅうはっか
3 シャウアー に於いて Czernich/Deixler-Hübner/Schauer, Schiedsrecht (Stand 1.5.2018, rdb.at)
Rz 5.73 ウェーバー に於いて Czernich/Deixler-Hübner/Schauer. Schiedsrecht (Stand 1.5.2018, rdb.at) Rz 14.16
4 ラヴレック/ミュゼール に於いて Czernich/Deixler-Hübner/Schauer, Schiedsrecht (Stand 1.5.2018, rdb.at) Rz 16.106
5 18 ONc 6/14y; 18 ONc 7/14w; 18 ONc 1/15i
6 18 ONc 2/18s, para 3.4(b)
7 フェリックス・ケルンビヒラー「オーストリアの国内報告書」ジェイソン・チューアとエウジェニオ・ヴァカリ(編). 倒産法における約定契約の締結 エドワード・エルガー出版、2019年)p.79
8 ウィダルム・ブダック に於いて コネクニー Insolvenzgesetze § 21 IO (Stand 1.10.2017, rdb.at)) Rz36
9 ウェーバー に於いて Czernich/Deixler-Hübner/Schauer. Schiedsrecht (Stand 1.5.2018, rdb.at) Rz 14.15
10 倒産処理手続に関する2015年5月20日の規則(EU)2015/848 (リキャスト)
11 クラウザー/ポガカー に於いて コネニー, Insolvenzgesetze アート 23 EuInsVO (スタンド 1.11.2013, rdb.at)
Rz11
この記事の内容は、一般的な目安を示すことを目的としています。あなたの具体的な状況については、専門家のアドバイスを求めるべきです。