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最高裁、仲裁人の損害賠償責任を裁定

最高裁はこのほど、仲裁人の損害賠償責任について判決を下した。(1)

契約

仲裁人の契約書には、仲裁人に対して損害賠償請求訴訟を提起するためには、以下の要件を満たす必要があると記載されていました。

  • 仲裁裁定は、次のようにして取り消されなければならなかった。 セクション611 民事訴訟法の
  • 仲裁人は、最高裁が定義する「重大な過失」をもって行動しなければならなかった。

仲裁手続の当事者と第一、第二、第四被告が契約書に署名した。

ケースの概要

最高裁は、損害賠償のための民事請求は、仲裁裁定が611条に従って取り消された後にのみ、仲裁人に対して追求することができ、仲裁人は重過失の有罪判決を受けなければならないことを認め、契約の条項を支持した。

原告は、故意による損害賠償請求を制限することは、故意による損害賠償責任を排除することを禁止する最高裁の法理論上、違法であると主張した。同合意書によれば、仲裁人の責任は、重過失(悪意または重過失がある場合には責任を負うとされている)とされている。 第百三十四条 が発生していたが、軽過失の場合には発生していなかった。しかし、この責任を法廷で追及できるのは、仲裁裁定に成功した後でなければならない。

控訴裁判所が定めたオーストリアの有力な法的見解によると、仲裁人は、裁定の発行拒否またはその遅延に基づく責任がない限り、仲裁判断が正常に異議を唱えられた後にのみ、仲裁人としての彼または彼女の行動に関連して損害賠償のために訴えられることができます。

仲裁人の契約における仲裁裁定の取消しに責任訴訟を結びつけることは、仲裁人に与えられた保護に関する最高裁の法理論に沿うものであり、法学者にも大いに歓迎されてきた。このような理由から、今回のケースでは、裁判所は、契約が有効であると判断しました。 第八百七十九条 民法の

原告は、仲裁判断に異議を唱える訴訟で提起した主張(すなわち、仲裁手続が意図的に偏った方法で行われ、民事訴訟法611条2項5号の意味するところの公序良俗に反するものであること)に基づく仲裁人の損害賠償責任に関する主張を根拠に、契約上合意されたこの責任保護を無視してもらうことを求めた。

裁判所は、責任条項が仲裁判断自体に現れた損失(すなわち、一方の当事者が仲裁手続で完全に勝訴しなかった場合)を包含するだけでなく、原告の主張によれば、仲裁判断に影響を与えた第4被告を含む仲裁人のすべての行動にも適用されると判断した。原告は、削除された仲裁人に対して、彼の行動の結果として発生した損失についてのみ請求を行っていた。原告は、彼が解任されるまでの彼の行動や不作為の結果として生じたとされる損失について、別の不成功な訴訟を提起していた。

第4被告の不利益が認められた後に仲裁パネルの議長に就任した第3被告は、仲裁人の契約書に署名していなかったため、第4被告の不利益が認められた後に仲裁パネルの議長に就任した第3被告は、仲裁人の契約書に署名していなかった。そのため、原告は、契約上の責任制限は新しい議長には適用されないと主張した。しかし、オーストリアの法律では、仲裁契約のみが書面で作成され、仲裁手続の当事者が署名しなければならないとされている。この形式的要件は、仲裁人のための契約には適用されず、形式的要件がなくても締結することができ、暗黙のうちに締結することさえ可能である。

裁判所は、仲裁人との契約は、仲裁人が有能な者によって任命され、仲裁人としての役割を引き受けると、契約が成立したものとみなされると強調した。このように、裁判所は、前任者が不利益を被ったという理由でのみ任命された新議長を、前任者と残りの仲裁人よりも優遇することは不合理であると判断した。このように、契約は、責任に関する契約上のルールを第三被告にまで拡大するような形で解釈されなければならなかった。

コメント

この事例は、仲裁人の契約は、仲裁人の損害賠償責任を仲裁裁定の取消しに結びつけるように解釈されるべきであることを示している。これにより、損害賠償と仲裁裁定への異議申し立ての2つの手続きで異なる結果になることを避けることができます。

注釈

(1) 2016年3月22日事件5 OB 30/16倍。