返還請求の検討
著者。 クラウス・オブリン
考慮義務不履行による返還
民法では(1) 対価が支払われなかったことによる返還請求が発生するためには、サービスの受領者は、後に対価を受け取ることを期待してサービスが行われたことを認識していなければならない。
一般的に、法第1435条によれば、そのような請求は、取引の基礎を形成していた状況が存在しなくなったときに発生する。取引が純粋にサービスをベースとしたものである場合は、法第 1152 条により規制される。
法規範第1152条に記載されている原則に従い、元に戻すことができない契約上の履行の受領者は、相手方に十分な報酬を支払う義務があることは、法律実務で認められている。ただし、受領者が報酬を期待していない場合には、この限りではない。
したがって、非商業的な文脈でサービスが提供された場合には、そのサービスが故意に受け入れられたかどうかを判断することが不可欠です。ただし、サービスが支払い義務なく提供されたことを証明するかどうかは受信者の判断に委ねられます。
規約第1152条に関連して第1435条に基づく検討の不履行の請求が発生するためには、受領者は、サービスが後の検討を期待して提供されたことを認識していなければならない。
サービス提供者が目的の失敗について責任を負わない場合、その請求は、受信者が得た利益に依存しない。サービス提供者が目的の失敗に対して何らかの責任を負う場合は、不当な富裕化につながる金額でのみ請求を行うことができます。つまり、補償は、受取人が実際に得た利益に限定される可能性があるということです。完全な請求損失は、供給者が悪意で目的の失敗を引き起こした場合にのみ可能です。補償の制限の可能性や悪意による完全解雇に関する立証責任は、受取人にあります。
規約第1152条の意味では、「対価」には、通常の報酬のほか、提供された仕事の成果に基づくその他の通常および臨時の手当(例:コミッション)が含まれる。つまり、給与は労働者の業績だけでなく、市場の状況や経営状況に基づいて決定される。したがって、成果報酬である。(2)
目的不履行による返還
目的不履行による返還を受ける権利は、契約上の履行義務がある場合にも発生する。目的不履行が部分的にあった場合には、部分的な取消にしかならない。
控訴裁判所は最近、次のように述べています。(3) 履行義務がある場合であっても、目的不履行による返還請求は可能であるとしている。この意見は、最高法規から乖離するものではない。
民法第1435条の下では、供給者は、それらを保管するための法的根拠が存在しなくなった場合には、受信者から正当に債務を負っていたものを取り戻すことができます。法学的には、これを原因の停止またはその文字通りの解釈を超えた成功の不発生による返還の根拠として認めています。これは、取引の目的であったであろう商業的な理由や一般的な事情が存在しなくなった場合に適用される。利益の法的目的については、明示的な合意は必要ない。ただし、取引の動機や目的が破綻した場合に再請求するためには、取引の動機や目的が供給者に明示されている必要があります。
契約終了の場合の返還請求は、富裕化法の原則に従う。同法第921条の第2文は、単に第1435条を適用したものである。契約解除後の購入価格の一部の返済は、法の第1435条のサブカテゴリーである。
本件では、当事者は、2006年4月1日に最低3年間の契約を締結したが、2007年に解約された。被告は、契約の目的を認識していたが、具体的には、契約条件は、請求人の商品の広告スペースとなる家具付き物件で、請求人の商品を販売するために設定されたものであった。したがって、この目的は契約の一部であった。
合意された条件が達成されず、請求者の期待に届かなかったこと、すなわち、一定期間の契約関係の継続ができなかったこと。広告物が早期に撤去されたことにより、目的が部分的に失敗した。この部分的な目的の失敗が、部分的な支払いの返還を求める富裕層ベースの請求の引き金となった。
注釈
(1) 第1435条は、コードの第1152条に関連している。
(2) この問題の詳細については、2010 年 9 月 22 日オーストリア最高裁判決 6 Ob 172/10b を参照のこと。