投資家国家仲裁2020
著者。 ミロシュ・イボコビッチ
1. 条約。現状と今後の展開
1.1 あなたの管轄区域は、どのような二国間及び多国間の条約及び貿易協定を批准していますか。
現在までに、オーストリアは69の二国間投資条約(BITs)に署名・批准しており、そのうち以下の60カ国とのBITsが現在発効している。アルバニア、アルジェリア、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、バングラデシュ、ベラルーシ、ベリーズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、チリ、中国、クロアチア、キューバ、チェコ共和国、エジプト、エストニア、エチオピア、グルジア、グアテマラ、香港、ハンガリー、イラン、ヨルダン、カザフスタン、コソボ、クウェート、キルギス、ラトビア、レバノン、リビア、リトアニア、マケドニア、マレーシア、マルタ、メキシコ、コソボ、クウェート、キルギス、ラトビア、レバノン、リビア、リトアニア、マケドニア、マレーシア、マルタ、メキシコ。リトアニア、マケドニア、マレーシア、マルタ、メキシコ、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モロッコ、ナミビア、オマーン、パラグアイ、フィリピン、ポーランド、ルーマニア、ロシア、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スロベニア、韓国、タジキスタン、チュニジア、トルコ、ウクライナ、アラブ首長国連邦、ウズベキスタン、ベトナム、イエメン
欧州連合の機能に関する条約(以下「TFEU」)は2009年12月1日に発効し、直接投資に関する欧州連合(以下「EU」)の権限を確立した。 移転された権限に基づき、欧州議会とEU理事会は規則1219/2012を採択し、既存のBITsは欧州委員会の承認を条件に有効であり続けるとしています。第三国との二国間投資協定の交渉または締結を、一つ以上の条項が組合による重大な障害となっているかどうかを評価する。”規則1219/2012第5条)。 欧州委員会はさらに、オーストリアが署名・批准した12のEU域内BITs(EU加盟国間の二国間投資条約)について、侵害訴訟を開始した。
オーストリアは1994年にエネルギー憲章条約に署名し、その後1997年に正式に批准した。
EU加盟国としての立場にあるオーストリアに関しては、様々な貿易協定や投資規定のある条約が発効している。
1.2 あなたの管轄区域では、どのような二国間及び多国間の条約及び貿易協定に署名し、まだ批准していませんか。なぜそれらがまだ批准されていないのですか?
ジンバブエ(2000年)、カンボジア(2004年)、ナイジェリア(2013年)との間で締結されたBITはまだ発効していない。
EU加盟国の国内議会で批准待ちの最も重要な協定は、2017年9月21日から暫定発効しているEU・カナダ包括的経済貿易協定(以下、「CETA」)である。欧州司法裁判所(以下「ECJ」)は、CETAに明記されているインベスター・ステート紛争解決メカニズムをEU法との互換性があると宣言した(オピニオン1/17(以下「CETA」)、EU:C:2019:341)。
EUレベルで交渉されている貿易協定は、オーストリアを含む加盟国の厳しい審査に直面している。 記載されている貿易協定の範囲と紛争解決メカニズムは、執拗な法的・政治的議論の対象となっていると結論付けられるかもしれません。
EUが交渉した自由貿易協定の状況に関する包括的な概要は、https:// trade.ec.ec.europa.eu.eu/docs/docs/2006/december/tradoc_118238.pdfに掲載されている。
1.3 あなたのBITはモデルBITに基づいていますか?そのモデルBITの主要な規定は何ですか?
オーストリアは、2008年に採択されたモデルBIT(以下「モデルBIT」という。 しかし、オーストリアが署名・批准した現行のBITの数は、最新版のモデルBITよりも前のものであることを想起することが重要である。 最新版のモデルBITが将来的に与える可能性のある影響の評価は、同様に困難である。
オーストリアのモデルBITが導入された後に締結されたBITを比較分析すると、統一性に欠けていることがわかる。 一方,タジキスタンとコソボとの間の投資協定は,モデルBITに沿って厳密に起草されている。 反対に,キルギスタンとカザフスタンとの間の同種の協定では,重要な点でモデルBITに修正が加えられている。
さらに、投資保護条項は、第三国とのEU貿易協定の一部になりつつあるのが一般的であり、モデルBITに想定される目的が限定されている。
モデルBITの内容に関しては、オーストリアは、外国投資の保護を成功させるための簡潔で、機能的で、先進的なプラットフォームを確実に提示した。 主な規定は、以下を保証するものである。
a. 外国人投資家が、(i)国内投資家及び/又は(ii)第三国からの投資家と比較して平等に扱われていること。
b. 国際法の基準に従った公正な取り扱いの義務(密接に規制された収用;投資の文脈で行われた支払いは制限なく行われなければならない。 等)であることを確認してください。
c. 以下の前での効果的な紛争解決(i) 国内裁判所、(ii) 投資紛争解決のための国際センター(以下「ICSID」という。 その場限り 国連国際貿易法委員会(以下「UNCITRAL」という。)の仲裁規則に基づいて設立された仲裁廷、および (iv) 単独の仲裁人または仲裁人。 その場限り 国際商業会議所(以下「ICC」)の仲裁規則に基づく仲裁廷。
モデル BIT のさらなる特徴としては,「投資家」と「投資」という用語の特徴的な定義や,かなり広範なアンブレラ 条項が挙げられる。 モデルBITの重要な側面をより詳細に扱った解説書は、オンラインで便利にアクセスできます。 (ハイパーリンク).
1.4 あなたの管轄区域は,新規国や後継国を含め,自国の条約に関して他国と交わされた外交文書を公表しているか。
BIT の意図する意味を確立する目的で交換された外交文書の稀な例として、パラグアイとの間で締結された BIT に関連するものがあり、以下の電子形式で入手可能です。 (ハイパーリンク).
1.5 条約や貿易協定条項の意図する意味について,政府が公表している公式の解説書はあるか。
オーストリア共和国議会が批准した国際条約のすべての裏付け資料は、以下の電子形式で公式にアクセスできます。 (ハイパーリンク). 連邦デジタル経済省は、批准されたBITsのドイツ語版とそれに付随する文書をウェブサイトで公開し、レビューと公開精査を行っています。 (ハイパーリンク). 英語版および他の言語への翻訳は、以下でご覧いただけます。 (ハイパーリンク).
2. 法的枠組み
2.1 あなたの管轄区域は、(1)ニューヨーク条約、(2)ワシントン条約、及び/又は(3)モーリシャス条約の当事者ですか。
オーストリアは1961年5月2日、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(「ニューヨーク条約」)の締約国となった。 ニューヨーク条約は、最初の互恵予約が1988年に撤回されたため、オーストリアに無制限に適用される。
国家と他国の国民との間の投資紛争の解決に関する条約(以下「ICSID 条約」)は、1971 年 5 月 25 日に批准され、1971 年 6 月 24 日にオーストリアに対して発効した。
オーストリアは、条約に基づく投資家国家仲裁の透明性に関する国連条約(「モーリシャス条約」)の締約国ではありません。
2.2 あなたの管轄区域にも投資法はありますか?あるとすれば、その主要な実体規定及び紛争解決規定は何か。
オーストリアには特定の(外国の)投資法はありません。
2.3 あなたの管轄区域では、外国投資の正式な承認を必要としていますか?その場合、関連する要件は何か、また、どこに含まれていますか?
外国投資の正式な承認は一般的には必要ありません。 しかし、国内およびEUの非差別的な措置が適用される可能性があります(例:不動産の取得、独占禁止法、エネルギー分野、公共の安全と秩序)。 等.).
3. 最近の重要な変更点と議論
3.1 管轄区域内の条約解釈に関連した近年の主要な事例は何か。
オーストリア最高裁(OGH)の画期的な判例(3nd 506/97)によれば、多国籍協定は国際的な適用の観点から見られるべきである。 多国間協定は、その規則が国内のみで解釈された場合、その意味と有効性を失う。 したがって、個々のテキスト要素の解釈は、国内の法律言語の唯一の意味に基づくものであってはならない。 むしろ、これらの部分が契約当事者が特定の国の伝統を考慮して意図的に採用したものかどうかを検討する必要がある。
OGHは、統一法の目的は、国内法秩序へのシームレスな統合よりも国際的な法の統一を高く評価することが必要であると述べている。 自律的な民法との制度的な断絶は現実的に可能な限り回避されるべきであるが、必要に応じて国際的な統一性の下で受け入れられなければならない。 したがって、体系的解釈は、国際的な文脈に限定される。
3.2 あなたの管轄区域は、投資家と国家の仲裁に関する方針を示していますか。
オーストリア政府は、投資家と国家の仲裁に関する明確な方針をまだ発表していない。
しかし、特定の投資紛争とは関係のない一般的な態度として、連邦デジタル経済省は、適用されるBITsの下での紛争解決において、国内裁判所に代わる適切な選択肢として、拘束力のある国際仲裁に政府が寛容であることを示している。
上記にもかかわらず、オーストリアは、「以下の裁判における司法裁判所の判決の法的帰結に関する加盟国政府代表者宣言」に署名した。 アキメア属 及び欧州連合における投資保護について」2019年1月15日付け(以下「宣言」という。 宣言に基づき。
- “加盟国間で締結された二国間投資協定に含まれるすべての投資家と国家の仲裁条項は、EU法に反しているため、適用できません。”;
- これらの仲裁条項 "終了前に行われた投資の保護をさらに一定期間延長する条項(いわゆるサンセット条項やグランドファザーリング条項)を含め、効果を生まない。"と。
- “投資家国家の仲裁条項に基づいて設立された仲裁廷は、基礎となる二国間投資条約の加盟国による仲裁の有効な申し出がないため、管轄権を欠く。”
オーストリアは、他の署名国とともに、2019年12月6日までに「多国間条約によって、または、それがより好都合であると相互に認められる場合には、二国間で締結されたすべての二国間投資条約を終了する」ことを約束した。 このような行為と国際公法との適合性については、依然として法的な議論がなされている。
3.3 汚職,透明性,最恵国待遇,間接投資,気候変動などの問題は,あなたの管轄区域の条約でどのように対処されているか,また は対処されることを意図しているか。
1.堕落している
汚職の問題は、適用される法的文書によって一様に扱われているわけではありません。 モデル BIT の前文では、以下のことが強調されている。すべての政府と市民アクターは、国連とOECDの汚職防止の取り組み、特に国連汚職防止条約(2003年)を遵守する必要がある。”. カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ナイジェリアとの間で締結されたモデルBITの前文にも同様の条項が含まれている。
限定的な形で汚職の問題に取り組んだモデル BIT 以前の規定の例としては、ウズベキスタンの BIT 第 25 条(1)項(c)の「汚職」が示された場合、裁定の取消事由として汚職を導入している。審判団員の側、または決定的な専門知識や証拠を提供する者の側で”.
2.透明性。
透明性の問題は、モデルBITの第6条で取り上げられている。 この規定では、迅速な義務が導入されている。(i) BITの運用に影響を与える可能性のあるすべての文書の公表 (ii) 情報要求への対応。 上記の中で注目すべき制限事項は、"特定の投資家や投資先に関する情報を開示することで、法の執行に支障をきたすような場合”.
現在発効しているBITは、モデルBITの透明性に関する規則とはやや反対のアプローチをとっている。 かなりの数の協定が上記に対応する文言を含む一方で(例えば、アルメニア、アゼルバイジャン、バングラデシュとの間で締結されたBITs. 等また、明確な透明性条項がないものも同様に存在します(例えば、ベラルーシ、ブルガリアとの間で締結されたBITsなど)。 等.). 最後に、第三のBITsグループは、重要な修正を伴う透明性に関する規則を組み込んでいる(を参照してください。 例えば、イランBIT第4条、クウェートBIT第3条、リビアBIT第3条。 等.).
3.最恵国条項。
モデルBIT第3条(3)では、以下のように規定されています。各締約国は、他の締約国の投資家及びその投資家の投資又は収益に対して、自国の投資家及びその投資家の投資家又は第三国の投資家に与える待遇よりも劣らない好ましい待遇を与えなければならない。”. 保護は、"について提供されています。管理、運営、維持、使用、享受、売却および清算、ならびに投資家にとってより有利な方の投資またはリターンの紛争解決。”. (モデル以前のBITの一部(ベラルーシ、香港、インド、マレーシア、モンテネグロ、セルビアとの間のものなど。 等には、保護された投資行動の指定されたリストが含まれていない。)
4.間接投資。
モデル BIT は直接投資と間接投資の両方をカバーしている。 しかし、モデルBITの中には、「投資」の定義がより限定的であり、間接投資をカバーしていないものもある(みるイランとの間で締結されたBITなど)。)
5.5.環境保護
モデルBITの前文は、契約国が環境保護を行うことを規定している点で、環境保護の問題を取り上げている。
- 環境保護と整合性のある方法で記載された目的にコミットしていること。
- 国連グローバル・コンパクトの原則を認め、次のことを行う。投資協定と環境保護に関する多国間協定は、世界的な持続可能な開発を促進することを目的としており、そこで起こりうる矛盾は、保護基準を緩和することなく解決されるべきである。”.
モデル前の BIT は一般的に,その前文に類似した規定を盛り込んでいない。 この一般的な観察に反して,ナイジェリアとタジキスタンとの間で締結されたポストモデル BIT の前文はモデル BIT と類似しており,カザフスタンとキルギスタンとの間で締結された BIT の前文だけがモデル BIT よりも包括的ではない。
モデル BIT の本文を見る限り、第 4 条は、具体的には以下のように述べている。締約国は、国内の環境法を弱めて投資を奨励することは不適切であると認識している。”. ポストモデルBITにも同様の規定がある。
モデルBITの第7条(4)は次のように述べている。環境などの正当な公共の福祉目的を保護するために設計され適用される締約国の非差別的措置は、間接的な収用を構成しない。”. カザフスタンとの間で締結されたBIT以外にも,モデル後の他のBITにも同様の規定が含まれている。
環境保護を考慮したプレモデルBITの規定の例としては,クウェートとの間で締結されたBITの第3条(4)に次のように記載されている。“投資は、投資先締約国において、その拡大又は維持を妨げ、又は制限し、その存続に悪影響を与え、又は有害となるような追加的な性能要件を課されてはならない。 […] 環境 […].”
3.4 あなたの管轄区域は、BIT または類似の協定を終了するための通知をしましたか。どれですか?なぜですか?
オーストリアはまだ、いかなるBITも一方的に終了させる通知をしていない。
しかし、EUへの直接投資をめぐる権限移譲の決定的な効果は、EUへの直接投資をめぐる権限移譲の影響であることを強調しなければなりません。みる 上記設問3.2)はまだ未定です。
4. 事例の傾向
4.1 あなたの管轄区域では、どのような投資家国家の事件に関与してきましたか。
この出版日現在、オーストリアは、公知の一投資家国家仲裁に積極的に関与しています。 B.V.ベレグ・マアツチャッピ「極東」対オーストリア共和国 ICSID 事件番号 ARB/15/32)。
この訴訟は、オーストリアが2002年にマルタと締結したBIT(2004年3月時点で有効)に基づき、2015年7月に開始された。 移動する投資家は、オーストリアが以下のように主張しています。(i)恣意的、不合理、差別的な措置を課した、(ii)完全な保護と安全を否定した、(iii)直接的、間接的な収用の禁止に違反した、(iv)公正かつ衡平な待遇を否定した、と主張しています。
仲裁裁判所は、同年3月に発生した点についての審理を経て、2017年10月に管轄権を理由とする請求を棄却した。
4.2 管轄庁は、自国に対してなされた裁定の執行に対してどのような態度をとってきたのか。
該当しない(上記設問4.1参照)。
4.3 ICSID 事件に関連して、あなたの管轄権は、取消手続を求めたことがありますか。もしそうであるならば、どのような理由でですか。
該当しない(上記設問4.1参照)。
4.4 実質的な請求に関連して、または執行に関連して、衛星訴訟が発生したことはあるか。
該当しない(上記設問4.1参照)。
4.5 これまでに提起された事件から、基礎となる請求、強制執行、または取消のいずれの点でも、共通の傾向やテーマはあるか。
該当しない(上記設問4.1参照)。
5. 資金調達
5.1 あなたの管轄区域では、投資家国家の債権の資金調達は認められていますか?
オーストリアの法律家は、訴訟や仲裁における第三者資金提供の問題を管理することを目的とした法律をまだ導入していない。 このように、規制の枠組みは裁判所に受け入れられており、裁判所は紛争解決手続における第三者資金提供の合法性を(一般的に)支持しているようである。みる 以下、質問5.2)。)
投資家と国家の紛争における第三者資金提供の許容性に対する開放性は、現在 EU レベルで交渉されている貿易協定からも得られる可能性がある。 例えば、精査されているCETAの第8.26条では、第三者からの資金提供は、以下の事項を強制的に開示することを条件としてのみ認められています。第三者資金提供者の名称と住所”.
5.2 この問題に関する最近の判例法がある場合、管轄区域内ではどのようなものがありますか?
2013年2月のOGHの画期的な判決(6 Ob 224/12b)は、第三者からの資金提供の合法性に関するオーストリアの最高裁の認識に最も近い洞察を提供している。
OGHに提示された関連する問題は、要するに、第三者の資金調達契約が、第三者の資金調達契約に違反するかどうかということであった。 割当契約 オーストリア民法第 879 条第 2 項(以下「ABGB」という。 OGH は、この点についての判断を控える一方で、第三者資金提供契約の存在が 割当契約 律します。
OGH の判例は、国内訴訟手続のみならず、国際仲裁においても、第三者からの資金提供の合法性を支持するものとして広く解釈されてきました。
5.3 あなたの管轄区域内では、訴訟/仲裁の資金調達は多いですか?
オーストリア市場における第三者資金調達への関心は、ここ数年一貫して高まっている。 特に、国際仲裁手続においては、紛争当事者は自分たちの主張を確保するために、資金調達のメリットとデメリットを慎重に検討する傾向がある。 投資家と国家の紛争も例外ではありません。 伝統的に確立された仲裁センターとして、政治的中立性が受け入れられているため、世界中の投資家は、クレームがオーストリアに関連しているかどうかに関わらず、オーストリアを代表する法律事務所のサービスを利用することを強く検討している。 提起されることを意図した請求の性質に応じて、第三者の資金提供契約は、海外の専門機関との間で交渉されることが何度もあります。
6. 国際法廷と国内法廷の関係
6.1 法廷は、国内裁判所の刑事捜査や判決を見直すことができるのか?
オーストリア法の確立されたルールとして、法的効力は 締めくくり 刑事上の有罪判決は、有罪判決を受けた者だけでなく、第三者も判決を受け入れなければならないように理解されなければならない。 したがって、その後の法的紛争においては、後続の訴訟の相手方が刑事訴訟に何らかの立場で関与していたかどうかにかかわらず、有罪判決を受けた行為をしていなかったと主張することはできない。
国際法廷は、記載されていることを前提に、国際法廷が評価する権限をかなり限定的に持つかもしれない。 効用 州の適用される義務に反して、刑事有罪判決および/または事実としての調査の場合 対して 法律上の問題としての投資家。
6.2 国内裁判所は、仲裁から生じる手続上の問題を処理する管轄権を有しているか。
国内裁判所の介入は、それぞれの裁判籍地の決定及び選択された仲裁規則に依存する。 一般的に、非ICSID仲裁手続においては、オーストリア民事訴訟法(「ZPO」)に明示的に規定されている場合には、国内裁判所は、オーストリアを裁判地とする仲裁手続に介入することができる。 仲裁から生じる手続上の問題に対する国内裁判所の許容される取扱いは、2 つのグループに分けられる。
a. 仲裁廷からの事前の要請に従うこと。
- 仲裁廷が発行した暫定措置を執行する(第593条ZPO)。
- 仲裁廷が権限を持たない司法行為(例:証人の出席を強制する、文書の開示を命じるなど)を行うこと。 等外国の裁判所や当局にそのような行為を要求することを含む(第602条ZPO)。
b. ZPOから生じる特定の手続き上の認可に従う。
- 付与中間措置(第585条ZPO)。
- 仲裁人の選任(第587条ZPO。 みる 下記の質問6.7);または
- 仲裁人の挑戦を決定する(第589条ZPO)。
6.3 どのような法律が仲裁手続の執行を規定しているか?
オーストリアは、ニューヨーク条約とICSID条約の両方の締約国である。みる 上記の質問2.1)。 それにもかかわらず、両方の国際文書(みる 第三条 等.ニューヨーク条約、第54条 等.ICSID条約)は、適切な実施のために国内の手続規則に目を向ける。
オーストリアの法律家は、国内法の施行規則と国内法の施行規則を明確に区別している。輒オーストリアの合意された仲裁地での仲裁手続での判決)および外国の(輒 オーストリアの外の仲裁の合意された場所で仲裁手続でレンダリングされた)仲裁賞。
前者の場合、オーストリア執行法(EO)第1条は、控訴の対象とならない国内の裁定(和解契約を含む)は、本質的に執行権を付与するものとして直接執行することができると規定している。
上記に反して、タイトルIIIのEO(セクション403 et seq.)は、(i)適用される国際協定(例えば、認識と執行における互恵義務が適用される条約)、又は(ii)欧州連合の行為によって執行可能性を事前に個別に宣言しないと執行できない場合を除き、国内執行に先立って外国の仲裁判断を正式に承認することを求めている。
6.4 仲裁人の免責を規定する法律はどの程度あるか。
オーストリアの適用法は、仲裁人の絶対的な免責よりも法的責任の概念を優先しています。 この点では、第594条(4)ZPOは、「[a]仲裁人の絶対的な免責」を明確に規定している。任命の受諾に起因する義務を全く履行しない、または適時に履行しない仲裁人は、その不当な拒否または遅延によって生じたすべての損害について、当事者に責任を負うものとする。”.
6.5 仲裁人の選定について、当事者の自治に制限はないか。
仲裁人を選択するための当事者の自治には、明確な制限はありません。 それにもかかわらず、第587条ZPOの一般的に受け入れられている解釈では、自然人の仲裁人としての任命のみが認められていることを強調しておくべきである。 さらに、現役のオーストリア裁判官が仲裁人として行動することは認められていません。
6.6 仲裁人を選択するために当事者が選択した方法が失敗した場合、デフォルトの手続きはあるか。
第 587 条(3)ZPO に基づき、当事者の合意した仲裁人の選定方法が、列挙された理由のいずれかの理由により失敗した場合には、"いずれかの当事者は、合意された受任手続に受任を確保するための他の手段が定められていない限り、裁判所に対し、必要な受任を請求することができる。”.
疑義を避けるために、当事者が任命手続について合意に至らなかった場合、適用されるデフォルトの任命手続は、 ZPO 第 587 条(2)項に明示的に規定されています。
6.7 国内裁判所は仲裁人の選定に介入できるのか?
国内裁判所は、第 587 条(3) ZPO に基づいて仲裁人を選任するよう求められることがある(上記質問 6.6 参照)。
7. 認識と施行
7.1 強制執行のための裁定の法的要件は?
ニューヨーク条約第 4 条(1)項(a)によれば、裁定の承認を求める申立人は、裁定の原本(又はその認証謄本)と仲裁合意の原本(又はその認証謄本)を提出しなければならない。 第 614 条(2) ZPO は、この点について、申請人に関連する仲裁合意書(またはその認証謄本)の提出を求めるかどうかの判断を裁判官の裁量に委ねている。 管轄地方裁判所は形式的要件が満たされているかどうかを審査するだけなので、オーストリア最高裁判所のこの件に関する見解はより形式的である。
上記に加えて、裁定は、(i) 書面によるものであること、および(ii)仲裁人が署名したものであることを必要とする第606条ZPOの対象となる場合があります。 当事者の合意がない場合には、さらに正式な要件が適用される場合があります。
7.2 当事者は、どのような根拠で裁定の承認及び執行に抵抗することができるか。
オーストリアの裁判所は、そのメリットについて仲裁判断を検討する権利を有していない。 仲裁判断に対して上訴することはできない。 しかし、仲裁判断(管轄権に関する判断と長所に関する判断の両方)を無効にするための法的措置をとることは、非常に具体的で狭い理由で可能である。
- 仲裁裁判所は、仲裁合意または有効な仲裁合意が存在しないにもかかわらず、管轄権を受諾または否定した。
- 当事者は、その当事者に適用される法律の下で仲裁合意を締結することができなかった。
- 当事者が訴訟を提起することができなかった場合(例えば、仲裁人の選任または仲裁手続の適切な通知が与えられなかった場合)。
- 裁定が、仲裁合意によって想定されていない、または仲裁合意の条件に該当しない問題に関係しているか、または仲裁で求められている救済を超えた問題に関係している場合 - このような欠陥が裁定の分離可能な部分に関係している場合、その部分は無効にしなければなりません。
- 仲裁廷の構成は、第 577 条から第 618 条までの ZPO または当事者の合意に従っていなかった。
- 仲裁手続がオーストリアの法制度の基本原則に適合していなかったか、または裁定がオーストリアの法制度の基本原則に適合していなかった場合 (公令)であり
- ZPO530条1項に基づく家裁の事件の再審の要件を満たしていれば
7.3 あなたの国内裁判所は、主権免責と国家資産に対する回収に関して、どのような立場を採ってきたか。
外国は、主権者としての能力の範囲内でのみ免責を認められています。 免除は、私的な商業的性質の行為には適用されません。 オーストリアの外国資産は、その目的に応じて強制執行が免除されます。個人的な取引にのみ使用されることを目的としている場合は、差し押さえられて強制執行の対象となりますが、主権者の権限を行使することを目的としている場合(例:大使館の業務)は、強制執行措置は命じられません。 この問題に関する関連する決定では、OGHは次のように結論づけている(みる 国家資産に対する一般的な免責は想定されておらず、代わりに、EO39 条に従って、執行手続の停止において、主権を持って行動していたことを証明することが義務国家の義務である。
7.4 主権者資産に関連して、どのような判例がコーポレートベールの問題を検討してきたか。
説得力のある判例法がない場合には、主権者の免責の範囲に関する規則がある限り、主権者の資産に関 する企業のベールを破ることは法的に許されると結論づけるのが合理的かもしれない。みる 上記の質問 7.3)は、企業のベールを破ることに関する適用される法的要件を満たしていることで補完されます。