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裁判所が原発の予防的差し止めを検討

序章

最高裁は最近、既存の判例法を更新し、予防的差止のための訴訟は、定期的に権利侵害がすでに始まっていることを求めている。(1) 権利侵害の単なる脅迫は、追加の特別な状況下での予防的救済の請求を構成することができる(例えば、権利侵害を待つことが回復不可能な損害につながるため、申請者が法的救済を緊急に必要としている場合)。このような場合、出願人は、以下のことをしなければならない。

  • 被害の重大かつ差し迫った脅威を立証する詳細な状況について言及すること。
  • 被控訴人がこれらの事情を争う場合には、その証明を提出する(理論的な損害の可能性は不十分)。

法的背景

外国の原子力発電所に関する事件では、高裁は、法的予防的救済の必要性は、脅威にさらされている権利の価値に応じて増大し、脅威の即時性はその潜在的な範囲で一部を代替することができると判示した。

権利に対する脅威の重大な懸念が存在するかどうかを判断する際には、裁判所は検討する。

  • 脅威が現実になる確率。
  • 想定される損害の範囲
  • 脅迫された権利の価値

潜在的脅迫権の価値が高いほど、潜在的不法行為者は、損害の可能性だけにつながるような活動を慎まなければならない可能性が高いと考えられます。

最初に損害が発生する前の予防的救済のための措置の要件は、そのような場合には、あまり制限的に適用されてはならない。

  • 脅威の実現(例:放射性物質の放出)が、脅威にさらされている人の深刻で長期的な被害につながる場合。
  • 通常の不動産の使用は、長期間に渡って深刻な障害になるでしょう。

確率の程度が低くても、潜在的な脅威にさらされている人は、そのような侵害から深刻で取り返しのつかない結果が予想される場合には、自分の権利が侵害されるまで待つことを期待することはできない。しかし、単なる権利侵害の可能性を仮定しただけでは不十分であり、最高水準の安全性を維持していても、潜在的に危険な工場で発生する事故を絶対的に確実に排除することはできない。

まとめると、予防的差止命令が出されるのは、そのように判断された場合です。

  • 原子力発電所の設計が劣っていたか、あるいは欧米の受け入れられた基準を満たしていなかった。
  • これは、事故のリスクを著しく増大させることになり、原発の降下物は、その地域の通常のリスクを超える形で原告の不動産に支障をきたすことになる。

高い安全基準が維持されていれば、予防的な差止命令は出ない。

ケーススタディ

訴訟の中心となっている原子力発電所の2基の原子炉は、2006年11月3日に評価され、欧州法に準拠しているとの結論に達した。これは、オーストリア・チェコ間の協議と評価プロセス、およびチェコの欧州連合加盟に関連した協定の両方の結果である。

控訴審は、高裁までの手続に誤りがあり、高裁までの訴訟ではそのような主張はできなくなったとの主張を否定した。したがって、同種事案における高裁の判決によれば、テメリン原発がもたらす危険性は、原告の権利を不法に特定して脅かすものではなく、決して完全に回避することができない固有の危険性として受け入れなければならないものであったと推認することができる。

したがって、原告の差止請求は、外国工場の操業許可が民法第364条a項に基づく許可と同等かどうかは、第3レベルの管轄権で争われている問題であるため、裁判所が論じる必要はなく、却下される。それにもかかわらず、第2次上告に対する反論の多くの発言は、欧州司法裁判所が以下のように述べていることを示している。(2) は、国民全体の健康の保護が保証されていることには、個人の権利の保護も含まれているため、外国の承認プロセスが近隣住民をプロセスの当事者として扱わない場合には、外国のプラント運転免許も認められるべきであるという前提で機能しているように見える。さらに、欧州原子力共同体条約は、電離放射線から国民の健康を完全かつ効果的に保護することを保証しており、委員会は検査権を有している。

コメント

脅迫される可能性のある権利の価値が高ければ高いほど、不法行為者は、損害が発生する可能性のある行為を自粛しなければならない可能性が高くなる。予防的差止命令は、原子力発電所の設計が劣っていると判断された場合や、欧米の基準を満たしていないと判断された場合に発せられるが、これが事故のリスクを著しく増大させ、その原子力の降下物がその地域の通常のリスクを超えて原告の不動産に支障をきたすことになる場合には発せられる。

注釈

(1) 3 Ob 134/12w、2012年9月19日。

(2) C-115/08参照。