ロゴイロイロ

最高裁がノンバンクローンの判決

ノンバンクは通常、融資を行っていないため、株主への融資は、合理的な経営者の勤勉さと照合できる場合に限り、例外的に行うことができます。

概要

有限責任会社(オーストリアではGmbHとして知られている)が株主に融資を行う場合、当事者は(出資金が返還される場合と同様に)株主の状況が会社の他の契約上のパートナーと比較して有利になるかどうかを考慮しなければならない。また、GmbHは、株主が優遇措置を受けているかどうか、それが会社に不利益をもたらすかどうかも考慮しなければなりません。通常、ノンバンクは金銭の貸付を行っているため、これは融資の場合には定期的に行われることになります。したがって、株主への貸付金は、合理的な経営者の勤勉さをもってその支出を調整できる例外的な場合にのみ発行することができます。また、今回の判断では、株主への貸付を行う会社は、銀行のようにリスクを分散させることができず、いわゆる「一括リスク」を負うことになることも考慮しなければならないとしている。

判例法

最高裁は最近、担保なしで融資が行われ、明らかに対象者の株式取得のための資金調達に役立ったケースで判決を下しました。これは、会社からかなりの資金を引き出し、業務上の正当性もなく債権者を危険にさらしていることを考慮すると、最高裁は、合理的な経営者に期待される勤勉さとは両立しないと判断した。

裁判所は、慣習的な金利が合意されているという議論は、他のローンとの比較においては、契約の具体的な条件だけでなく、そのような取引が会社以外の第三者との間で成立したかどうかも考慮しなければならないという点を見落としていると考えた。

合同会社法第83条第1項では、法律や定款、会社の決定に違反した場合には、株主は会社からの支払いを返金しなければならないと定められています。唯一の例外は、株主が善意で受け取った利益に関するものです。さらに、法律のセクション83は、そのような資産が名目資本を超えても、会社の資産が減少しないままであることを保証するために意図されています。

裁判所によると、違反した場合、会社は違法な支払い(役務提供)を受けた株主と常務取締役(過失行為をした場合)に対して返還請求ができるという。残された株主は、違法な支払いによって会社の資産が名目資本よりも減少した場合に限り、子会社責任の対象となる。裁判所は最終的に、82条違反が識別可能かどうかは、法83条1項に基づき、支払金の返還義務とは無関係であると判断した。