投資条約による仲裁 2022
著者。 ミロシュ・イボコビッチ
背景
外国人投資
1.外国からの投資に対する一般的な態度はどうですか?
特定の投資紛争とは関係のない一般的な態度として、連邦デジタル経済省は、適用される二国間投資条約(BITs)に基づく紛争解決において、国内法廷に代わる適切な手段として拘束力のある国際仲裁を受け入れる姿勢を示しています。
2009年12月1日に発効した「欧州連合の機能に関する条約」により、欧州連合は直接投資に関する権限を持つことになった。移譲された権限に基づき、欧州議会と欧州理事会は規則1219/2012を採択し、既存のBITsは、「その条項の1つ以上が、欧州連合による第三国との二国間投資協定の交渉または締結に対する深刻な障害となるかどうかを評価」した後、欧州委員会の認可を得て有効となる(規則1219/2012、第5条)。さらに欧州委員会は、オーストリアが署名・批准した12のEU域内BIT(EU加盟国間の二国間投資協定)について、侵害訴訟を開始した。
上記にかかわらず、オーストリアは、2019年1月15日付の「アクメアの司法裁判所の判決の法的帰結および欧州連合における投資保護に関する加盟国政府代表の宣言」(以下、「宣言」)に署名しました。宣言に基づきます。
- 加盟国間で締結された二国間投資条約に含まれるすべての投資家対国家の仲裁条項は、EU法に反しているため適用できない」としている。
- これらの仲裁条項は、「終了前に行われた投資の保護をさらに一定期間延長することを規定する条項(いわゆるサンセット条項またはグランドファザリング条項)を含む効果をもたらさない」、および
- 投資家対国家の仲裁条項に基づいて設立された仲裁裁判所は、基礎となるBITの締約国による有効な仲裁の申し出がないため、管轄権を欠いています。
オーストリアは当初、他の署名国とともに、2019年12月6日までに「(EU加盟国)間で締結されたすべての二国間投資条約を多国間条約によって、または、それがより好都合であると相互に認められる場合には、二国間で終了させる」ことを約束しました。オーストリアは、上記にもかかわらず、23のEU加盟国とともに「EU加盟国間の二国間投資条約の終了に関する協定」(以下、本協定)に署名することを拒否しました。このような決定は、同協定によるEU域内の二国間投資協定の終了が国際公法と相容れないのではないかという正当な懸念を評価するものであり、真に歓迎されるものである。
2.同州における外国投資の主な分野は何か?
オーストリア国立銀行(OeNB)の公式データベースによると、対内直接投資(外国人投資家によるオーストリアへの投資)の主な分野は、専門的・科学的・技術的サービス活動、金融仲介、貿易、化学・石油製品・医薬品となっています。各産業別の包括的な内訳は、OeNBのウェブサイトでご覧いただけます。
3.外国直接投資の純流入・純流出はあるか?
対内直接投資収入を対外直接投資収入(すなわち、オーストリア人投資家による海外への投資)と比較すると、全体的に対外直接投資の純流出が確認されることがある(OeNBによる2008年の産業別対内直接投資ポジションと産業別対外直接投資ポジションの比較)。前者にかかわらず、専門的・科学的・技術的サービス活動の分野のように、特定の産業では大幅な純流入が見られる場合がある。
投資協定法制
4.国または国有企業との投資協定を規定する国内法について説明してください。
オーストリアには特定の外国投資法はありません。外国投資を正式に認めることは一般的に必要ありません。しかし、国内およびEUの非差別的な措置が適用される場合があります(例:不動産の取得、独占禁止法、エネルギー分野、治安と秩序)。
国際的な法的義務
投資条約
5.国が加盟している二国間または多国間の投資条約を特定し、その詳細を簡潔に述べ、発効しているかどうかも示す。
オーストリアは69の二国間投資条約(BIT)を締結・批准しており、そのうち以下の60が発効しています。
- アルバニア
- アルジェリア
- アルゼンチン。
- アルメニア
- アゼルバイジャン
- バングラデシュ。
- ベラルーシ。
- ベリーズ。
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- ブルガリア。
- チリ。
- 中国です。
- クロアチアです。
- キューバです。
- チェコ共和国。
- エジプト。
- エストニア。
- エチオピア。
- ジョージア
- グアテマラ
- 香港です。
- ハンガリー。
- イランです。
- ジョーダン。
- カザフスタン。
- コソボです。
- クウェート。
- Kyrgyzstan;
- ラトビア
- レバオン。
- リビアです。
- リトアニア
- マケドニア。
- マレーシア。
- マルタです。
- メキシコです。
- モルドバです。
- モンゴル。
- モンテネグロ
- モロッコ。
- ナミビアです。
- オマーン
- パラグアイ
- フィリピンでは
- ポーランド。
- ルーマニア。
- ロシア。
- サウジアラビア。
- セルビアです。
- スロバキア
- スロベニア。
- 韓国です。
- タジキスタン。
- チュニジア。
- トルコ。
- ウクライナ。
- アラブ首長国連邦の
- ウズベキスタン
- ベトナム、そして
- イエメン。
オーストリアは、EU加盟国としての立場から、様々な貿易協定や投資規定のある条約が発効している。ジンバブエ(2000年)、カンボジア(2004年)、ナイジェリア(2013年)との間で締結されたBITはまだ発効していない。
オーストリアは1994年にエネルギー憲章条約に署名し、その後1997年に正式に批准した。
EU加盟国の国内議会で批准が待たれている最も重要な協定は、2017年9月21日から暫定的に発効しているEU・カナダ包括的経済貿易協定(CETA)である。欧州司法裁判所は、CETAに盛り込まれている投資家対国家の紛争解決メカニズムがEU法に適合していると宣言した(Opinion 1/17 (CETA), EU:C:2019:341)。
6.該当する場合、その国が加盟している二国間または多国間の投資条約が海外の領土にまで及んでいるかどうかを示す。
該当しません。
7.7. 自国が締約国である二国間または多国間の投資条約に影響を与える追加の議定書を改正したり,締結したりしたことがあるか。
BITの意図された意味を確立する目的で交換された外交文書の例は、オーストリア共和国の法律情報システムのウェブサイトからPDFで入手できます。
8.8. 自国が締約国となっている二国間または多国間の投資条約を一方的に終了させたことがあるか。
オーストリアはまだ、いかなるBITも一方的に終了させる通知をしていない。
ただし、直接投資に関する権限がEUに移譲されたことによる決定的な効果は、まだ確定していないことを強調しておかなければならない。
9.9. 加盟国が重複する複数の二国間または多国間の投資条約を締結しているか。
オーストリアは69のBITを締結・批准しており、そのうち60が発効しています。また、投資保護条項を含む多くの多国間条約にも加盟しています。
ICSID条約
10.国はICSID条約の締約国ですか?
国家と他国の国民との間の投資紛争の解決に関する条約」は、1971年5月25日に批准され、オーストリアに関しては1971年6月24日に発効した。
モーリシャス条約
11.条約に基づく投資家国家仲裁における透明性に関する国連条約(モーリシャス条約)の締約国であるか。
オーストリアは、「条約に基づく投資家対国家の仲裁における透明性に関する国連条約」の締約国ではありません。
投資条約プログラム
12.国は投資条約プログラムを持っているか?
はい。
インバウンド外国人投資の規制
政府の投資促進プログラム
13.国は外国人投資促進プログラムを持っているか?
連邦デジタル・経済省と欧州・統合・外務省は、オーストリアの投資促進プログラムを共同で支援しています。
連邦デジタル経済省は、主に外国人投資家への経済的支援を担当しており、外国人投資家が利用できるすべての支援の包括的な概要を公表しています。
投資保護については、欧州国際省とオーストリアの在外公館が引き続き責任を負い、適用される二国間投資条約(BITs)の執行と輸出管理の徹底を約束しています。欧州国際関係省の責任の概要については、オンラインでご覧いただけます。
国内適用法
14.外国人投資家および外国人投資家に適用される国内法を特定し、投資の承認または登録の要件を含む。
外国からの投資に対するオーストリアの開放性を改めて示すと同時に、国内およびEUの非差別的な措置が適用される可能性がある(例:不動産の取得、独占禁止法、エネルギー分野、公安・秩序など)。さらに、オーストリア対外貿易法(AußWG)によると、「欧州連合(EU)の国民ではない自然人、欧州経済地域(EEA)やスイスの国民、EEAやスイス以外の非EU諸国で設立された法人や企業による買収」については、経済担当大臣の承認を得なければならない。投資家が、AußWG第25条(a)(2)に定義されているオーストリア共和国にとって特定の重要性を持つ産業において支配的な地位を獲得することを意図している場合には、そのような買収は行われない。
関連する規制機関
15.インバウンド外国投資を規制し、促進する州機関を特定する。
連邦デジタル・経済省と欧州・国際省は、オーストリアの投資促進プログラムを共同で支援しています。
連邦デジタル経済省は、主に外国人投資家への経済的支援を担当しており、外国人投資家が利用できるすべての支援の包括的な概要を公表しています。
投資保護については、欧州国際問題省とオーストリアの在外公館が引き続き責任を負い、適用されるBITsの執行と輸出管理の確保を約束しています。欧州国際関係省の責任の概要はオンラインでご覧いただけます。
関連する紛争代理店
16.外国人投資家との間で紛争が発生した場合に手続きを行わなければならない州の機関を特定する。
オーストリアで締結されている投資条約にポイントに関する直接的な規定がない場合、投資家は紛争の通知を欧州・国際問題省に送達しなければならない。
投資条約の実務
モデルBIT
17.州はモデルBITを持っているのか?
オーストリアには、2008年に採択されたモデル二国間投資条約(BIT)がある。しかし、オーストリアが署名・批准しているBITの大半は、最新版のモデルBITよりも前に締結されていることを想起することが重要である。最新のモデルBITが将来的にどのような影響を与えるかを評価することは、困難なことである。
オーストリアのモデルBITが導入された後に締結されたBITを比較分析すると、統一性に欠けていることがわかる。一方で、タジキスタンとコソボとの投資条約は、モデルBITに沿って厳密に起草されている。逆に、キルギスとカザフスタンとの間の同種の協定では、いくつかの重要な点でモデルBITに修正が加えられている。
さらに、投資保護条項は、一般的にEUの第三国との貿易協定の一部となっているため、モデルBITが想定していた目的は制限されています。
モデルBITの内容に関しては、オーストリアは確かに、外国投資の保護を成功させるための簡潔で機能的かつ先進的なプラットフォームを提示した。主な条項は以下の通りです。
- 外国人投資家を国内投資家や第三国からの投資家と比較して平等に扱うこと。
- 国際法の基準に従った公正な取り扱いの義務(密接に規制された収用、投資に関連して行われた支払いは制限なく影響を受けなければならない、など)、および
- の前で効果的な紛争解決を行うことができます。
- 国の裁判所。
- 投資紛争解決のための国際センター(ICSID)。
- 国際貿易法に関する国連委員会(UNCITRAL)の仲裁規則に基づいて設立された単独仲裁人またはアドホック仲裁廷
- 国際商業会議所(ICC)の仲裁規則に基づく単独仲裁人またはアドホック法廷。
さらに、モデルBITの特徴として、「投資家」と「投資」という用語の定義が特徴的であり、かなり広範な包括条項も含まれています。
準備材料
18.国は、条約の準備資料の中央保管場所を持っているか。そのような資料は公開されているか。
オーストリア共和国議会が批准した国際条約の付属資料は、すべてオンラインで入手できます。連邦デジタル経済省は、批准されたBITと付属文書のドイツ語版をウェブサイトで公開しており、閲覧や一般の方の精査が可能です。英語やその他の言語に翻訳されたものも、必要に応じてオンラインで入手できます。
範囲と範囲
19.投資条約の典型的な適用範囲は?
投資家の資格
オーストリアが締結した投資条約では、一様ではないが、外国人投資家が実質的な保護を受けるために満たすべきいくつかの法的資格が規定されている。一般的には自然人と法人(すなわち企業)の両方が「投資家」とみなされるが、追加的な要件として以下が挙げられる。
会社設立時または事業開始時の主たる所在地
モデル BIT 第 1 条(3)では、企業を特に「締約国の適用法の下で構成または組織されたもの」と定義している。座席要件は、複数の締結済みBITにおいて明示的に規定されている(例:オーストリア-ベラルーシBIT第1条(2)、オーストリア-アルゼンチンBIT第1条(2)(b)等)。原則的な設立地要件は、場合によっては、締約国のいずれかの企業が投資家に対して(事前に)支配的な影響力を持つことで代替することができる(例:オーストリア-エジプトBIT第1条(2)(c)、オーストリア-クウェートBIT第I条(2)など)。
実質的な事業活動の実施
モデル BIT 第 1 条(3)ではさらに、企業が「(ホスト国で)実質的な事業を行っている」必要があるとしている。前述のように、多くの BIT は真の事業活動の義務を課している(例:オーストリア-チリ BIT 第 1 条(2)(b))。
契約当事者による資格の不一致
顕著な数のBITは、「投資家」の定義に付随する要件を各締約国ごとに独立して定義している(例:オーストリア・クウェートBIT第I条(2))。
特典の受け取り拒否
モデル BIT と同様に、締結された BIT の中には、上記の要件が満たされない場合の保護を明示的に否定するものが多数ある。このような規定の代表例は、オーストリア・ウズベキスタンBITの第10条にあり、次のように書かれている。
締約国は、非締約国の投資家が最初に述べた投資家を所有または支配しており、当該投資家がその法律に基づいて構成または組織された締約国の領域内で実質的な事業活動を行っていない場合、他の締約国の投資家およびその投資に対する本協定の便益を拒否することができる。
投資」の定義
モデル BIT の下で保護される「投資」には、保護されるべき投資家が「直接的または間接的に所有または支配する」あらゆる資産が含まれます。確かにこの定義は、適用されるBITによって課される追加的な考慮事項によって多少制限されます。
直接投資と間接投資の区別
オーストリアが締結している投資条約の多くは、どちらの場合も保護を認めているが、中には間接的な投資や非営利的な投資の保護までは認めていないものもある(例:オーストリア・イランBIT第1条(1)項)。
領土の要件と合法性
投資は一般的に、締約国の領域内で、その締約国の法令に従って行われた場合に保護されます(例:オーストリア-マレーシアBIT第1条3項)。
遡及適用に関する質問
オーストリアが締結した投資条約の大部分は、特に規定された日に行われた投資に保護を与えるか(例:オーストリア・ロシアBIT第9条)、条約発効日以前と以後に行われた投資に保護を与えることに区別はない(例:オーストリア・キューバBIT第24条)。
プロテクション
20.どのような実質的な保護が一般的に利用できるか?
オーストリアが締結した投資条約では、まれに例外的な制限があるものの、一般的に以下の保護が規定されています。
- 公平・公正な扱い。
- 収用(直接・間接)保護。
- 最も有利な国の保護。
- 非差別と内国民待遇の保護
- 完全な保護とセキュリティ、そして
- an umbrella clauseです。
紛争解決
21.外国人投資家と貴国との間の投資紛争において、最も一般的に利用されている紛争解決手段は何ですか?
オーストリアの BIT は最も一般的に、それぞれの BIT に起因するあらゆる紛争の解決のために選択される場として、ICSID 機関仲裁または UNCITRAL アドホック訴訟を規定している。前者とは対照的に、いくつかのBITは、ストックホルム商業会議所規則(例:オーストリア-ロシアBIT第7条)またはICC規則(例:オーストリア-キューバBIT第11条)に基づいて仲裁を行うという追加の選択肢を規定している。
守秘義務
22.州は、投資仲裁において守秘義務を要求する慣行を確立しているか。
オーストリアは、投資家対国家の仲裁に1件しか参加していない。 BV Belegging-Maatschappij 'Far East' v Republic of Austria ICSID 事件番号 ARB/15/32)。
保険
23.国は投資保険の代理店やプログラムを持っているか?
オーストリアの投資家は、多国間投資保証機関を設立する条約に基づき、開発途上国への投資のための保険を要請することができる。オーストリアは1997年にこの条約に加盟した25の先進国の一つとなった。
オーストリアの投資家はさらに、海外投資の政治的リスクに対する保証を申請することができる。OeKBが提供する「G4保証」は、通常、EU域外およびOECD域外の市場を対象としている。これらのサービスの概要については、OeKBのウェブサイトをご覧ください。
投資調停の歴史
裁定数
24.国が関与してきた投資条約の仲裁は何件知られていますか?
本稿執筆時点で、オーストリアが積極的に関与している公知の投資家対国家の仲裁は1件である。 BV Belegging-Maatschappij 'Far East' v Republic of Austria (ICSIDケースNo.ARB/15/32)であった。本訴訟は、オーストリアが2002年にマルタと締結した二国間投資条約(2004年3月時点で発効)に基づき、2015年7月に開始されました。それにより、移動する投資家は、オーストリアが以下のように主張しました。
- 恣意的、不合理または差別的な措置を課した。
- 完全な保護とセキュリティを拒否された。
- 直接的、間接的な収用の禁止に違反していた。
- 公正かつ公平な扱いを拒否された。
仲裁廷は2017年10月、管轄権を理由に請求を棄却しました。
産業とセクター
25.国家が関与する投資仲裁は、通常、特定の産業や投資部門に関係しているのか。
オーストリアは、投資家対国家の仲裁に1件しか参加していない。 BV Belegging-Maatschappij 'Far East' v Republic of Austria ICSID 事件番号 ARB/15/32)。
仲裁人の選定
26.仲裁廷の任命にデフォルトのメカニズムを使用してきた歴史があるのか、それとも特定の仲裁人を任命してきた歴史があるのか。
オーストリアは、投資家対国家の仲裁に1件しか参加していない。 BV Belegging-Maatschappij 'Far East' v Republic of Austria ICSID 事件番号 ARB/15/32)。
ディフェンス
27.州は通常、投資の請求に対して自らを弁護するか?投資紛争に対する州の内部弁護士の詳細を述べよ。
オーストリアは、投資家対国家の仲裁に1件しか参加していない。 BV Belegging-Maatschappij 'Far East' v Republic of Austria ICSID 事件番号 ARB/15/32)。
国に対する賞の執行
施行規則
28.28. その国は、1958 年の外国仲裁判断の承認及び執行に関する国連条約のような執行に関する国際協定の当事国であるか。
オーストリアは、1961年5月2日に「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(ニューヨーク条約)の締約国となりました。ニューヨーク条約は、1988年に当初の互恵主義の留保が撤回されたため、オーストリアには制限なく適用されます。
賞のコンプライアンス
29.国家は通常、国家に対して与えられた投資条約の裁定に自発的に従うのか?
オーストリアは、投資家対国家の仲裁に1件しか参加していない。 BV Belegging-Maatschappij 'Far East' v Republic of Austria ICSID 事件番号 ARB/15/32)。
不利な賞
30.そうでない場合、国は、不利な裁定に対して、国内の裁判所または仲裁が行われた裁判所に上訴するのか。
オーストリアは、投資家対国家の仲裁に1件しか参加していない。 BV Belegging-Maatschappij 'Far East' v Republic of Austria ICSID 事件番号 ARB/15/32)。
施行を妨げる規定
31.自国の領土内での国家に対する裁定の執行を妨げる可能性のある国内法の規定があれば、その詳細を示してください。
オーストリアの法律家は、国内(すなわち、合意された仲裁地がオーストリアにある仲裁手続で下されたもの)と外国(すなわち、合意された仲裁地がオーストリア以外にある仲裁手続で下されたもの)の仲裁判断を執行するための規則を明確に区別している。
前者の場合、オーストリアの執行法第1条では、控訴の対象とならない国内裁定(和解合意を含む)は、本来的に執行権を付与するものとして直接執行することができると規定されています。
上記とは逆に、Title III Austrian Enforcement Act (section 403 et seq)では、適用可能な国際協定(例:承認と執行の相互義務を定めた条約)や欧州連合(EU)の法律により、事前に執行可能性を個別に宣言しなくても執行できるとされている場合を除き、国内での執行に先立ち、外国の仲裁判断を正式に承認する必要があります。
ニューヨーク条約第4条(1)(a)によれば、裁定の承認を求める申請者は、裁定の原本(または認証謄本)と仲裁合意の原本(または認証謄本)を提出しなければならない。オーストリア民事訴訟法(ZPO)第614条第2項では、この点について、申請者に関連する仲裁合意書(またはその認証コピー)の提出を求めるかどうかの判断は、裁判官の裁量に委ねられている。管轄の地方裁判所は形式的な要件が満たされているかどうかのみを審査するため、オーストリア最高裁判所の見解はより形式的なものとなっており、強制執行許可申請に記載された債務者の名前が仲裁判断に記載された名前と一致しているかどうかの審査を要求している。
上記に加えて、裁定は、裁定を書面で作成し、仲裁人が署名することを義務付ける第606条ZPOの対象となる場合がある。当事者の合意がない場合は、さらに正式な要件が適用される場合があります。
オーストリアの裁判所は、そのメリットについて仲裁判断を検討する権利を有していない。仲裁判断に対して上訴することはできない。しかし、仲裁判断(管轄権に関する判断と長所に関する判断の両方)を無効にするための法的措置をとることは、非常に具体的で狭い理由で可能である。
- 仲裁合意または有効な仲裁合意が存在しないにもかかわらず、仲裁廷が管轄権を受諾または否定した。
- 当事者は、その当事者に適用される法律の下で仲裁合意を締結することができなかった。
- 当事者が訴訟を提起することができなかった(例えば、仲裁人の選任または仲裁手続の適切な通知が与えられなかった)。
- 裁定が、仲裁合意によって想定されていない事項、または仲裁合意の条件に含まれていない事項、あるいは仲裁で求められた救済を超える事項に関係している場合(このような欠陥が裁定の分離可能な部分に関係している場合、その部分は破棄されなければならない)。
- 仲裁廷の構成は、第 577 条から第 618 条までの ZPO または当事者の合意に準拠していなかった。
- 仲裁手続がオーストリアの法制度の基本原則に準拠していないか、または裁定がオーストリアの法制度の基本原則に準拠していない場合。
- ZPO第530条(1)項に従って国内裁判所の事件を再開するための要件が満たされている場合。
国は、その主権的能力の範囲内での行為に対してのみ、主権的免責を認められます。免除は、私的な商業行為には適用されない。オーストリアにある外国資産は、その目的に応じて強制執行が免除される。私的な取引にのみ使用されることが意図されている場合には、差し押さえられて強制執行の対象となるが、主権的な権限を行使することが意図されている場合(例:大使館の業務)には、強制執行を命じられないことがある。この問題に関する関連判決の中で、オーストリア最高裁判所(OGH)は、国家資産に対する一般的な免責は想定されておらず、その代わりに、オーストリア施行法第39条に従って強制執行手続きを停止する際に主権的な力で行動していたことを証明することが義務を負う国の義務であると結論付けている(3 Ob 18/12参照)。
示唆に富む判例法がない場合、主権免責の範囲に関する規則が、企業のベールを突き破ることに関する適用される法律上の要件を満たすように補完されている限り、主権資産に関して企業のベールを突き破ることは法的に許容されると結論づけるのが合理的であろう。
アップデートとトレンド
この一年の主な展開
32.管内で新たなトレンドやホットな話題はありますか?
オーストリアは、EU加盟国23カ国とともに、EU加盟国間の二国間投資条約の終了に関する協定(以下、協定)に署名することを拒否した。このような決定は、協定によるEU域内の二国間投資協定の終了が国際公法と相容れない可能性があるという正当な懸念を評価したものであり、歓迎される。
2020年のcovid-19の危機を改善するためのオーストリア政府の関与は、外国人投資家と彼らが平等な保護を受けることができるかどうかというレンズを通して評価される必要があります。