施行停止:請求に必要な内容
著者。 クラウス・オブリン
最高裁は最近、オーストリア法および欧州法に基づく執行手続の停止の要件を扱った。(1)
施行法第44条によれば、施行は、その開始または継続が、代えがたい財産の損失の危険性に関連している場合、または申請者が代替することが困難な場合に限り、延期することができるとされています。損失は、法律や事実上の理由により、申請者が損害の補償を期待できない場合には、代替不能または代替が困難であるとみなされます。これは、債務者が経済的手段を欠いている場合に特に適用されます。そのような理由が明らかでない場合、申請者は、具体的な事実を述べ、そのような財産の損失の危険性の証拠を提供しなければなりません。
物的損失が意図的かどうかは、執行の目的と手段によって異なる。債務の添付については、財産的損失の危険性は一般的には明らかではないので、特定して証明しなければならない。いずれにしても、一般的で情報に乏しい主張をするだけでは不十分である。まず、債務者が強制執行に全面的に異議を唱えるのではなく、(敷金に対する)強制執行の一時停止のみを求めていることを確認しなければならない。
欧州連合内での外国判決の認定と執行は、未確定債権に対する欧州執行命令規則(805/2004)の導入により簡素化された。この規則では、原産国の加盟国で欧州執行命令として認定された、争われていない請求権に関する判決の執行手続きが廃止されています。このような認定された判決は、執行手続きを必要とせずに他の加盟国で認められ、執行されることになります。
オーストリアの一般的な教義によれば、規則第20条に基づき、出願人は、具体的な事実を述べ、財産損失の危険性の証拠を提出しなければならない(裁判所に提出された書類によれば危険性が明らかでない限り)。規則の下での執行停止は、オーストリアの執行法の下での執行停止に相当する;規則と執行法の意図は同じである。
規則第23条の下での裁量は、元の加盟国で申し立てられた上訴が成功する可能性と、強制執行を実施することによって代えがたい財産の損失が生じる可能性に依存する。一方、同法第44条では、債務者にとって代えがたい財産損失のリスクを伴わない強制執行の開始または継続が可能な場合には、強制執行の中止は認められないと規定している。財産的損失のリスクを特定し、立証する義務は、その目的が強制執行手続の促進・円滑化であることから、EUの規制に沿ったものとなっています。
注釈