2022年に導入される代表訴訟に関するEU指令2020/1828
著者。 マディナ・ドゥマノヴァ そして Per Neuburger
2020年11月24日、欧州議会は、消費者の集団的利益の保護のための代表訴訟に関する指令(Directive)を採択した。[i] であり、EU加盟27カ国すべてでの集団的な救済メカニズムの構築に向けた欧州連合(EU)の決定的な一歩となりました。2018年4月に欧州委員会が「消費者のためのニューディール」パッケージの一環として初めて提案したもの。[ii]. この指令は、EU全域の消費者が、国内および国境を越えた集団訴訟において、適格な団体によって代理される可能性を提供するものである。加盟国は2022年12月25日までにこの指令を導入し、さらに6ヶ月間適用しなければなりません。転用の期限が着実に近づいていることから、オーストリアの立法者は2022年に指令の実施に関する法律案を発表すると予想される。そのため、指令の主要点を概説し、オーストリアにおける代表訴訟の現在の法的枠組みへの影響を分析することで、指令を再検討することは関連性がある。
適用範囲
この指令は、一般消費者法、データ保護、金融サービス、旅行・観光、エネルギー、電気通信、環境、健康、航空、鉄道旅行の侵害によって損害を受ける消費者の利益を保護するものである(付属書 I と併せて第 2 条第 1 項)。加盟国は、必要と思われる他の分野に指令の範囲を拡大する自由を有している(説明18)。
適格な企業
代表訴訟は、加盟国が指定する適格団体が提起することができる。国境を越えた訴訟に関しては、適格団体は以下の要件を満たさなければならない(第4条(3))。
- 消費者保護の分野で12ヶ月間の活動実績があること。
- 消費者を保護することに正当な関心があること。
- 非営利的な性格を持っている。
- 倒産手続きの対象となっていないこと。
- 代表訴訟の提起に経済的利益を有する当事者との関係がないこと。
加盟国は、指令の目的に沿っていることを条件に、国内行動のために適格事業体が満たさなければならない適用要件を自由に決定できる。この指令では、アドホックな適格事業体の指定が認められている。
加盟国は、一般にアクセス可能な国内の電子データベースに適格な事業体に関する情報を提供し(第14条(1))、5年ごとに関連する要求事項への適合性を評価することが求められる(第5条(3))。
利用可能な手段
有資格者は、代表訴訟において以下の種類の措置を請求できるものとします。
- 差し止め措置 侵害を停止または禁止するための暫定的および最終的な措置を含む(第8条)。
- リドレス措置 補償、修理、交換、値下げ、契約解除、支払った代金の払い戻しを含む(第9条1項)。
差止命令による措置を得るために、適格団体は個々の消費者が実際に損失や損害を被ったことや、販売者側の故意や過失を証明する必要はない。注目すべきは、第 17 条が差止命令のための代表訴訟を迅速に行うことを規定していることであ る。
救済措置に関しては、指令は、選択された救済の形態が、消費者が別の訴訟を起こすことなく、当該救済措置によって提供される救済の恩恵を受けることを可能にしなければならないとしている(第9条(6))。
消費者の参加
加盟国は、影響を受けた消費者が救済措置のための代表訴訟に参加するかどうかを決定するために、以下のメカニズムのいずれかまたは組み合わせを自由に選択することができる(第9条(2))。
- の下では オプトイン機構。 消費者は、救済措置のための代表訴訟において、適格な団体に代表されることを希望する旨を明示的に表明することが求められるべきである。
- の下では オプトアウト機構また、消費者は、救済措置のための代表訴訟において、資格を有する団体に代表されたくないという希望を明確に表明することが求められるべきである。
ただし、代表訴訟が提起された加盟国に居住していない消費者については、オプトインの仕組みが必須である(第9条(3))。
差止請求訴訟については、消費者の同意は必要ありません。つまり、適格な事業者は、消費者の暗黙または明示の同意なしに差止請求を行うことができます(第8条(3))。
矛盾した判決やフォーラムショッピングを避けるため、救済措置のための代表訴訟に参加した消費者は、同じ訴因の他の代表訴訟に参加し、その利益を得ることはできない(規約第4条、第46条)。しかし、消費者は、差止措置のための代表訴訟の後に、同一の取引業者に対して同一の訴因で個別に訴訟を起こし、裁判所の関連判決を証拠として使用することができる(第 15 条)。影響を受けた消費者に適用される制限期間は、差止命令のための代表訴訟が行われている間、中断または停止されることに留意する必要がある(第16条)。
リドレス決済
リドレス訴訟における和解契約の締結を支援するために、第11条1項はリドレス和解の可能性を規定しています。
- 適格な企業と取引業者の提案によるもの、または
- 有資格者および取引業者との協議の後、裁判所および行政機関の招聘。
ただし、成立した和解は裁判所の承認が必要である。また、加盟国は、裁判所が不当と思われる和解を拒否することを認め、その場合、裁判所は代表訴訟の審理を継続しなければならない(第11条(3))。
和解は、原則として、取引業者、適格事業者、および関係するすべての消費者を拘束する。ただし、消費者は和解を拒否することができる(第11条4項)。
コストルール
疑わしい請求や投機的な請求を回避するために、指令は代表訴訟の資金源の透明性に高い基準を設けている。主に、適格な事業体はそのウェブサイトで資金源を全般的に開示することが求められる(第4条(3(f)))。その上、代表訴訟を提起する際には、それを証明する代表訴訟を支援するための資金源をリストアップした財務概要を裁判所または行政機関に提出しなければならない(第10条(2))。
- 彼らの判断は、資金提供者から過度に影響を受けることはありません。
- アクションは、被告の競合他社が出資していません。
資格のある団体が資金のためにそれぞれの手続を遂行することが妨げられないようにするために、指令は加盟国に公的資金、裁判費用の上限等の必要な支援手段を代表訴訟に提供することを義務付けている。(第20条)。
費用の配分については、国内法に定められた条件や例外を除き、代表訴訟は「敗訴者負担」の原則に基づくものとする(第12条(1))。
個々の消費者は、不法行為のために手続きが長引いた場合など、故意または過失による行為の結果として費用が発生した場合を除き、一般的に手続きの費用を支払うべきではない(第12条(3)とリサイタルNo.38の併用)。
オーストリアの法律に対する指令の影響
オーストリアの現在の法的枠組みでは、集団的救済および集団訴訟のために以下の手段が用意されています。
特定の団体が起こした訴訟 オーストリアの法律では、不正競争防止法第14条に記載された特定の法人 (違法な賭けを規制する連邦法。 UWG)および消費者保護法(Section 29)に基づいています。Konsumentenschutzgesetz, KSchG)(主に消費者団体)がこのような訴訟を起こすことができます。Verbandsklage)がある場合には、集団的利益に関係します。ただし、これらの訴訟は、差止命令による救済を得るためにのみ利用できます。
サンプルアクション。 オーストリア民事訴訟法第502条(5(3))によれば、(Zivilpropropessordzordnung. ZPO)、第29条KSchGに基づいて訴訟を起こす権利を有する団体は、サンプル訴訟を起こしたり、オーストリア最高裁判所(Oberster Gerichtshof, OGH), 紛争の金額とは無関係です。団体は、影響を受けた個人が訴訟目的で自分の請求権を譲渡した場合にのみ、サンプル訴訟を提起することができます(ZPO第227条)。裁判所は、損害賠償またはその他の補償を認めることができます。サンプル訴訟の背景には、OGHが判決を下した後、影響を受けた他の消費者がこの判決に基づいて別の手続きで救済を受けることができるという考え方があります。
オーストリア式クラスアクション オーストリアには救済措置に関する規制の枠組みがないにもかかわらず、過去10年間の大量請求の急増により、「オーストリア式クラスアクション」(サンメルクラージュ).この仕組みは、オーストリア民事訴訟法のいくつかの条項の組み合わせに基づいています。[iii)。 このタイプの訴訟では、個々の請求権は1つの請求者(多くの場合、団体)に割り当てられ、団体はこれらの結合された請求権を自分の名前で主張します。すべての請求は、類似した訴因と同じ事実または法律上の問題を有していなければなりません。オーストリア式クラスアクションは、多くの場合、第三者の資金提供を受けています。このメカニズムでは、金銭的な損害賠償を得ることができます。
様々な方法を提供しているものの、オーストリアには、指令が義務付ける集団的救済のための明確な手段がまだない。政府は2022年末までに、機能する集団的救済の枠組みを導入することが義務付けられている。指令が加盟国に与えた自由をオーストリアがどのように利用するかはまだ明らかではないにしても、上記の指摘に基づいていくつかの予測を立てることができる。
オーストリアで指令が適用された後は、代表訴訟で差止命令による救済を求めることができる現在の事業体のリストが、救済措置の適格事業体のリストにも含まれる可能性が高い。
さらに、オーストリアの手続法は、第三者による救済訴訟の資金調達に関して、大きな変化を遂げる可能性が高い。商業訴訟の資金調達は法律レベルでは規制されていませんが、集団救済訴訟の分野では普及しています。特に、救済措置における第三者による資金調達の合法性は、オーストリア最高裁判所によって確認され、支持されています。[iv] 外部からの資金調達に対する指令に規定されている関連セーフガードの導入は、軽薄な請求を防ぐのに役立つと思われる。
最後に、裁判所や行政当局による救済策の評価・承認の手続きや、代表訴訟で影響を受けた消費者の時効の中断が実施される可能性がありますが、これはオーストリアの法律では斬新なことです。
コメント
この指令は、欧州の集団的救済メカニズムの施行において実質的な一歩を踏み出したものである。 代表訴訟に必要な資金を提供する国家の能力については懐疑的な見方もあるが、同指令は大規模な損害賠償請求における消費者保護法の適用について調和のとれた枠組みを設定するとともに、濫用的な訴訟に対する十分な保護措置を講じている。
この指令は、国内の法的枠組みへの転記に関して加盟国にかなりの自由度を与えていることは明らかである。この点で、指令の効果的な実施は加盟国の手続き上の選択に大きく依存することになる。特に、オーストリア政府が指令を国内法制度にどのように転記するかによって、このような代表訴訟は、このような性質の訴訟にまださらされたことのない当事者にとって新たな課題となる可能性がある。この点で、企業と公認機関は、消費者訴訟の増加に対応する準備をしておく必要がある。
[i] 消費者の集団的利益の保護のための代表訴訟に関する2020年11月25日の欧州議会及び欧州理事会の指令(EU)2020/1828及び指令2009/22/ECの廃止(OJ L 409, 4.12.2020, pp.) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/LSU/?uri=CELEX%3A32020L1828
[ii]. 欧州委員会(2018年4月11日) プレスリリース 消費者のためのニューディール。欧州委員会、EUの消費者の権利と執行を強化 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3041
[iii)。 ZPOのセクション11、187、227を参照。
[iv] OGH, 27 February 2013, 6 Ob 224/12b.