オーストリア連邦最高裁判所とデュー・プロセスとCOVID-19:オーストリア連邦最高裁判所オーストリア最高裁判所、デュー・プロセスとCOVID-19.当事者の異議申し立てによるバーチャル仲裁ヒアリングの実施
著者。 シャロン・シュミット
2020年7月23日に判決が下された画期的な判決です。1 オーストリア最高裁判所オーバースターゲルヒツホフOGH)は、当事者の反対にもかかわらず、電子的手段であるビデオ会議を介して仲裁審問を実施することの有効性を検討した。裁判所は、異議申立手続の文脈では、仲裁における遠隔審問は、それがデュープロセスの原則に違反しない場合には、法廷に対する正当な異議申立を生じさせない限り、認められると判断した。
この事件の注目すべき点はいくつかある。第一に、当事者の同意がない場合の遠隔地でのビデオ会議審理の可否について、全国の最高裁で初めての判断が下されたことである。さらに、本判決は、手続き上の実務的な指針を提供し、遠隔地での証拠取 得時の証人の改ざんを効果的に防止するための懸念事項にも対応している。
事実
本件は、ウィーンで行われたウィーン国際仲裁センター(VIAC)が管理する仲裁において、被控訴人が提起した異議申し立てに関す るものである。ビデオ会議を利用して証拠開示審理を行うことを決定した仲裁廷に対する回答者の異議申し立てが不調に終わった後、この事件は OGH に提起された。
3月に開催されたケースマネジメント会議において、審理の是非をめぐって当事者間で意見が分かれたことが発端となっています。2 COVID-19の発生に伴う移動制限を考慮して、遠隔地での審問が行われることになった。2020年4月8日、同法廷は、ビデオ会議による審問を予定通り実施し、中央ヨーロッパ標準時の午後3時から審問を開始することを決定した。
被告人は、この決定は手続きの不備に基づいており、裁判所の行為が不公平で不平等な待遇をもたらす偏見を生じさせたと主張している。
OGHは、被控訴人の提出を却下し、申請を成功させるためには、申し立てられた不正行為が当事者にとって深刻な、または恒久的な(dis)利益を構成しなければならないと判断した。裁判所はさらに、オーストリア仲裁法は一般的に遠隔地での審問を否定していないことを強調し、そのような審問がどのように行われ、どのように組織されるかという点で、裁判所には幅広い裁量権が与えられていることを確認した。
回答者の投稿
被告人は、ビデオ会議による審理に関する法廷の決定は、公正な裁判を受ける権利と審理を受ける権利という基本的な手続き上の原則を侵害するものであると主張した。具体的には、以下のように主張した。
- 被告人らは、延期の決定が3日前に出されたため、審理日について十分な通知がなされておらず、十分な準備ができていなかった。
- 被告人の弁護人と証人の一人はロサンゼルス(カリフォルニア州)を拠点としており、審理開始時刻は太平洋標準時の午前6時(ウィーン現地時間の午後3時)となっているため、当事者は平等に扱われていない。
- そのための対策が十分に講じられていなかったことに照らして、公正な裁判が保障されるとは考えられなかった。
- 証人の改ざんを無効にする(WebEx ソフトウェアを使用して、チャット機能を使って気づかれずにメッセージを受信できるようにする)。
- 証人が閲覧できる書類を確認してください。
- 立会人室に他の人が立ち会わないようにする。
OGHの決断
その決定では、OGHは3つの明確な問題に対処しました。
- 仲裁人に異議を唱える基準
- 審理を延期しないとした審理の正当性
- に関する不公平で不平等な扱い。
- 時間帯の違い。
- 目撃者の改ざん。
第一の問題について、OHH は、仲裁人に対する異議申し立ては、手元の状況が仲裁人の公平性または独立性に ついて正当な疑念を生じさせることに基づいてのみ成功するとした。この基準は、事前に当事者が相互に定めた資格を満たしていない行為にも適用される。仲裁人側の手続きの不規則性、不備または誤りは、このように不適切とはみなされず、正当な異議申し立ての対象とはならない。その代わりに、当事者は、手元の行為が当事者の不利益または優遇待遇をもたらす結果となったことを証明するという高い閾値を満たさなければならない。
ビデオ会議を利用して遠隔で審理を行ったことについて、OGH は以下の点を強調した。
- ビデオ会議技術は、州裁判所だけでなく、仲裁手続においても広く利用されています。COVID-19パンデミックの発生後、国家安全保障措置や渡航制限に関係なく法廷運営を維持するための効率的なツールとして支持されています。
- 延期の要求は、審判所の承認を条件とし、認められない場合があります。当事者は、申請が却下される可能性を考慮しなければならない。このケースでは、被申立人は、審理の適切な通知を受けていた、すなわち、審理の日が、延期しないという決定を裁判所が通知した日(2020.04.08)ではなく、発表された日(2020.01.15)であった。
- テレビ会議技術の利用によって、ECHR 第 6 条が侵害されたわけではない。COVID-19 の大流行や裁判所の業務停止が目前に迫っていることを考えると、テレビ会議は、司法へのアクセスを確保し、聞く権利を確保するための有効な手段であることが証明されている。
第三の異議に関して、OGHは、時間帯の違いにより、一部の参加者にとって審問が通常の営業時間外になることを認めた。それにもかかわらず、仲裁合意は VIAC によって管理されることになっていたため、当事者は地理的距離から生じる可能性のある不利益を暗黙のうちに受け入れていた。最後に、OGH は、バーチャル手続きの早期開始は、対面審問に必要な海外出張に起因する負担を上回ることはできないと付け加えた。
OGH は、証人尋問中のビデオ会議の乱用についての回答者の懸念を受けて、証人の気性を乱すリスクは対面審理でも同じように存在するとした。提起された課題とは逆に、裁判所は、テクノロジーの使用が、従来の物理的な審理で利用可能なものを超えた保護主義的なメカニズムを提供する可能性がある方法を提案した。これには以下のようなものがある。
- 証人尋問の際に与えられた証拠を記録すること。
- 質問された方を正面からじっくり観察するという選択肢もあります。
- 証人にカメラや手を直接覗き込んでもらうことで、試験中ずっと画面に映るようにすることができる(チャット機能でメッセージを読むリスクを損なう)。
- 証人が第三者の影響を受けないように、証人が座っている部屋を見せてもらうこと。
コメント
OGH の判決は、挑戦的な手続きの文脈で遠隔仲裁審問を行うかどうか、またどのように行うかという問題に対処する上で先例を示している。COVID-19パンデミックのような特別な状況下では特に重要であるが、裁判所の推論と実践的なガイダンスは、公正な証跡の原則が遵守され、司法への効果的な継続的なアクセスが将来的に保証されるようにする方法について、参考となる有用なポイントとなるだろう。
脚注
1 Docket 18 ONc 3/20s.
2 当初の審問日は2020年4月8日でしたが、2020年4月15日に変更されました。
この記事の内容は、一般的な目安を示すことを目的としています。あなたの具体的な状況については、専門家のアドバイスを求めるべきです。