オーストリア投資仲裁における大量請求と同意。相容れない難問?
著者。 ハーシャル・モルウェール
序章
マックスプランク国際法百科事典では、「大量請求」を、多数の当事者が同じ外交的、歴史的、またはその他の出来事から生じた損害を被った場合に求められる補償と定義している。1 その意味で、大量請求権は長い間存在してきた。大量請求権という言葉の外交的・歴史的性質を考えると、大量請求権は主に国際公法上に存在しており、国際私法上の利益がその範囲に入る余地はほとんどなかった。しかし、比較的最近になって、投資仲裁を通じ、民間の国際紛争解決が公的国際法に接ぎ木されるようになったことを考えると、大量請求の余地が新たに生まれてきたと言える。このことは、これまで、ほぼミクロな分析の対象とされてきた。 アバクラット およびその後のアルゼンチン債券危機事件(アレマンニ属 そして アンビエンテ).最近の事例では Adamakopoulos対キプロス話題が再び盛り上がってきました。
本論文では、まず、大量請求を扱う際の投資法廷の立場に特に言及しながら、大量請求の現状を評価する。その過程で、その文脈におけるグレーゾーンを特定する。今日に至るまで、大量請求事件は最終的な裁定段階に達しておらず、大量請求とそれに関連する解決策の実用性は未検証のままである。したがって、すべてのモデルは、塩分を含んだものでなければなりません。
アバクラット
での多数決裁判のアプローチ。 アバクラット 事件は、厳しい批判を受けている。また、裁判管轄権に関する裁定は、裁判長のアビ・サーブ教授が強く反対した。2
今回の裁判では、原告6万人を相手にした問題に直面した。管轄権に関する決定の中で、多数派の法廷はいくつかの興味深い知見を示した。多数派法廷による「大量請求」というレッテル貼りは、仲裁の性質を変え、国際投資紛争解決センター(「ICSID」)条約や規則では扱われていない一連の手続き上の問題を生じさせた。
多数派の法廷は、具体的な規則がない場合、膨大な数の原告に最も適した方法で手続きを適応させるために隙間を埋める管轄権があると考えた。議論の余地なく、このような適応がもたらすであろう同意に関連する意味合いを見落としていた。要するに、多数派は、1 人の原告に対する管轄権がある限り、管轄権は何人の原告にも及ぶことができると述べている。同法廷は、この翻案を認容性の問題として特徴づけた。3
請求項を集団請求と表示することには 2 つの意味がある。すなわち、別々の原告を 1 つのプロセスにまとめた請求項である場合と、特定の個人の集団を代表して 1 つの当事者が提起した請求項である集団訴訟である場合である。大多数の法廷はハイブリッドアプローチを採用し、請求項が別々であるにもかかわらず、手元のケースには集団訴訟の要素が存在すると述べた。
現実的には、前に述べたように、大量請求は ICSID 条約では扱われていないため、法廷は手続き上の変更を適応させる必要があった。本稿では、これらの差異がもたらした結果に焦点を当てる。
同意は、投資法廷の管轄権を決定する要因となるため、投資(または任意の)仲裁の中心に位置しています。投資仲裁では、商業仲裁とは異なり、国家は、投資仲裁プロセスの開始時に、投資家(投資家の同意)によって受け入れられる仲裁のための常設のオファー(国家の同意)を発行します。
国家が ICSID の下での仲裁に同意する場合、国家は、ICSID 条約および/または ICSID 仲裁規則に規定されている特定の手続に従うことになると信じてそうしている。したがって、問題は、もしプロセスのばらつきを生じさせる場合、それは国家の同意と裁判管轄権の問題に直接抵触しないのかということである。大多数の法廷はそうではないと考えており、それゆえに、手続きの変更の問題を認容可能性として特徴づけている。
審判所がその裁定権を委譲していないのであれば、裁判管轄権の問題は発生しない。しかし、多数派の法廷がその裁定権を他の誰か(例えばアルゴリズムやシステム)に委任している場合は、この点で問題となります。そうであれば、法廷は追加の同意を必要とし、管轄権の問題となります。
アンビエンテ
で アンビエンテこのケースでは、原告の数は90名と大幅に少なくなっている。このケースでは、多数決審は、「複数当事者」請求を「集団訴訟または集団請求型の集団訴訟」と区別した。4 さらに当裁判所は、原告の数が多いこと自体が、事件の管理性や公平性を保証するために手続き上の取り決めを調整する必要があるとの考えを否定した。
アルゼンチンの複数当事者手続への同意の範囲について、当法廷は、原告の最大数に基づく潜在的な閾値があるかどうかに疑問を呈した。いずれにしても、多数派の法廷の意見では、原告90名は適用される閾値を超えていなかった。5
アレマンニ属
での法廷 アレマンニ属慎重に、そして正しく、自分自身とは距離を置いています。 アバクラット.同法廷は、ICSID にはこのような大量請求の必要性も規定もないとしたが、規定では複数の当事者による手続きを求めていた。6 に比べて原告の数が大幅に減少していたことは注目に値する。 アバクラット.また、この事件は同一紛争を中心としたものであり、同質性を維持する理由から、複数当事者の問題として特徴づけるべきであると主張した。
アダマコプーロス
本件の管轄権に関する裁定は、2020年2月7日に言い渡された。多数派の法廷は、ニュアンスのあるアプローチをとった。に引き寄せている。 アバクラットまた、当法廷は、集団訴訟の仲裁を意味するものではなく、大量請求の用語を考慮した。7
それ自体を区別することによって アバクラットその結果、多数派は、特別な手続きを設けることを避け、以下の理由を採用しました。その結果、多数派は特別な手続きを設けることを避け、以下の理由を採用した。 アレマンニ これは、その同質性を考慮して、単一の紛争を構成する請求項の重要性を強調したものである。
現代の制度的枠組み
現代の条約の建築物は、大量請求に対応するための設備が十分に整っていない。米国仲裁協会(AAA)の集団訴訟規則は8 例えば、仲裁人は、クラスを認定したり、その決定を裁判所で検討したりする能力がないため、ICSID の枠組みとは大きく異なっている。その結果、仲裁人を決定する原告の権利は妨げられる。また、各紛争を個別に裁定してもらう権利を被申立人から奪っている。
結論
仝 アバクラット 事件は、投資仲裁の文脈で大量請求に対処するためのいくつかの興味深い概念を生み出しました。における共通のテーマと一般的なコンセンサス アバクラット と後の判例では、投資仲裁は現在、大量請求に対応するための枠組みを欠いているとされている。現状では、審判所が裁定権限を委譲していないのであれば、同意、ひいては管轄権の問題はない。しかし、その数が一定の閾値を超えた場合に、制度や制度の翻案に権限を委譲した場合には、裁判管轄権の問題となる。
冒頭の質問に対する簡単な回答は、複数当事者の問題として大量請求を扱うことであろう。しかし、原告の数が膨大であれば、このような状況に対処する条約や ICSID 規則の実質的な枠組みがないことが、これを悪化させることになる。大量請求を処理する際には、同意に関連した問題は法廷が心に留めておかなければならない問題である。
脚注
1 HMホルツマン「大量請求権」マックスプランク国際公開法百科事典編
2 Abaclat v. アルゼンチン、管轄権および免責に関する決定、Georges Abi-Saab 教授の反対意見(2011 年 10 月 28 日、ICSID 事件番号 ARB/08/9)。
3 Abaclat v. アルゼンチン、管轄権及び認容性に関する決定書、2011 年 8 月 4 日、ICSID 事件番号 ARB/08/9、パラ 492。
4 Ambiente v. Argentina, Decision on Jurisdiction and Admissibility, February 8, 2013, ICSID Case No.
5 同上、パラ148-151
6 Alemanni v. Argentina, Decision on Jurisdiction and Admissibility, 17 November 2014, ICSID Case No.
7 Adamakopoulos 対キプロス、管轄権に関する決定、2020 年 2 月 7 日、ICSID 事件番号 ARB/15/49、パラ 190
8 米国仲裁協会「集団仲裁のための補足規則」(American Arbitration Association, 'Supplementary Rules for Class Arbitration'
この記事の内容は、一般的な目安を示すことを目的としています。あなたの具体的な状況については、専門家のアドバイスを求めるべきです。