訴訟概要
訴訟とは
訴訟とは、法的紛争を解決するための最も有名なプロセスである。通常、個人またはグループ(商業事業など)が、国内裁判所、場合によっては国際裁判所に対して、1つまたは複数の当事者に対して請求(または訴訟)を提起し、法的措置を講じます。裁判は、当事者が審理を組織し、紛争を解決するために国家によって任命された資格のある公平な法律専門家として活動する裁判官によって紛争が解決される手続きメカニズムとして機能する。公法と私法の両方に関わる幅広い紛争が、訴訟を通じて解決される。訴訟はしばしば2つの異なる手続きに細分化される。刑事訴訟と民事訴訟である。
刑事訴訟と民事訴訟
訴訟が話題に上るとき、多くの人が最初に思い浮かべるイメージは刑事裁判であろう。刑事訴訟手続における訴訟は、特に刑事犯罪の容疑に関する事項を審理するために構築されている。被告と呼ばれる刑事犯罪の嫌疑をかけられた人が法廷に出席し、嫌疑をかけられた犯罪について有罪か無罪かを表明する。その後、被告人に対する州側の主張が刑事検察官によって提出される。被告人は弁護人によって弁護される。多くの管轄区域では、陪審員として知られる一般人の集まりが選ばれ、被告人が起訴された犯罪を審理し、事実証拠が十分に証明され、社会奉仕活動や禁固刑などの刑罰による法的救済が正当化されるかどうかを検討する。刑事訴訟は、ほとんどの国では民事訴訟とは区別され、刑事専門の裁判所で行われることがある。
自由民主主義国家における刑事訴訟の主な特徴は、被告人を有罪にするために必要な立証基準が高いことである。これは、国家が科す刑罰が個人の自由を大きく左右する可能性があるためである。多くの司法管轄区では、犯罪が行われた可能性が「合理的疑いを超える」場合にのみ、被告人は有罪とされる。
民事訴訟と訴訟手続き
民事訴訟とは、民事問題が裁判所で解決される訴訟形態である。国によって民事訴訟の定義は異なる。原則として、私的な性質を持つ民事訴訟は、通常、個人および/または企業間の法律的および/または経済的な関係に関するものである。私的な民事訴訟によって解決される紛争の例は、財産や土地、不法行為、契約上の紛争、家族法の多くの側面に関するものである。公的な性質を持つ民事訴訟では、紛争は、政府部門または当局およびその決定に対して請求を行う個人または組織を含む場合がある。例えば、公共サービスの障害に対する集団訴訟や公開質問状、地方自治体による都市計画決定の見直し、人権や環境保護を侵害する行政決定などがある。
この区別は必ずしも明確ではなく、その国の法的伝統に左右される。オーストリアとフランスでは、行政的または憲法的な性格を持つ公的紛争は、特定の手続き規則を持つ専用の行政裁判所で審理される。英国では、多くの公的・私的民事紛争は、(一定の例外はあるにせよ)最終的には同じ上級裁判所に付託される。
民事訴訟では、主張を肯定するための立証基準が低い。例えば、英国の裁判所は、「蓋然性の均衡において」犯罪が行われたかどうかを自問しなければならない。
商事訴訟
商業訴訟とは、特に、商業契約、金融規制、経済活動に関するその他の事項に関する法的紛争から生じる訴訟を指す。ほとんどの商事紛争は、民事訴訟規則や私法の源泉を通じて対処される。場合によっては、商取引上の問題には刑事的な側面(ホワイトカラー犯罪、陰謀、詐欺、その他刑事犯罪に分類される行為)も含まれるため、別個の並行手続きになったり、単に刑事裁判が正当化されたりすることもある。その他に、商事に関する民事訴訟には、経済活動から生じる事実上あらゆる種類の紛争が含まれる。商事訴訟を通じて解決される最も一般的な商事紛争は、株主紛争、知的財産権紛争、契約違反などである。グローバル化により国境を越えた商取引関係が増えたため、国際商事訴訟では、抵触法に対処するための訴訟手続きや管轄権に関する追加的な問題もしばしば扱われる。国際条約や協定と交差するこのような法分野は、しばしば国際商事訴訟と並行して進行し、国際商事訴訟とともに発展していく。
訴訟弁護士の役割
訴訟弁護士または訴訟弁護士(また、一般的に弁護士、法廷弁護士、または弁護人として知られている)は、関連する裁判所や法廷の前に訴訟当事者の代理を専門とする法律実務家です。通常、訴訟弁護士は、裁判所が所在する法的管轄区域の弁護士会に入会しています。弁護士会とは、その法域において訴訟弁護士を養成し、規制する法曹団体を指す。場合によっては、ある司法管轄区は外国の弁護士資格を認めたり、資格のある実務家が依頼人を代理するために国内の弁護士資格を取得することを認めたりすることがあります。一般的に、訴訟弁護士は、助言を与え、正式な法的意見を起草することによって、クライアントの顧問弁護士としての役割も果たします。これは、事件の鑑定、裁判での主張、和解を含む訴訟の手続き的側面について指導する当事者に助言することを含む。
事件鑑定
事案鑑定とは、法律実務家(通常、紛争解決実務家、弁護士、専門家、その他)が、紛争の相談役またはコンサルタントとして活動するプロセスである。彼らは、紛争の所定の主張を検討し、関連する事実、主張の長所、または利用可能な抗弁の評価を提供します。与えられた問題(特に複雑な場合)についての助言は、法律意見書として知られる書面を通じて提供されることもある。
弁護活動
法廷において、訴訟代理人の役割は、依頼者の主張を述べることである。訴訟代理人の役割の範囲は、事件の性質、依頼者が請求者であるか被告であるか、請求が提出された司法管轄区域の手続規則などに左右される。法体系にはいくつかの種類があるが、最も普及しているのはコモン・ローとシヴィル・ローの2つの法体系である。
中世英国の慣習法を起源とするコモン・ローの国々(英国、米国(ルイジアナ州を除く)、アイルランド、オーストラリア、カナダ、南アフリカ、パキスタン、キプロス、香港など)では、対立主義が採用されている。このモデルでは、訴訟代理人は、依頼人の事実状況を提示し、相手方弁護士の主張と争い、公平な審判の役割を果たす裁判長が提起する手続法のポイントに対処するという、より重要な役割を担っている。
民法の国々は、立法と判例法が混在するコモン・ローとは対照的に、国が立法した法律の規範を優先する。ヨーロッパの民法制度の多くは、ローマ・カトリックのカノン法とナポレオン法典の混合に由来する(フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、オーストリア、米国ルイジアナ州、トルコ、ベトナムなど)が、独自の民法を採用している国もある(韓国)。裁判では、民法制度に審問制度が付随している場合が多い。審問裁判は裁判官主導で行われる。裁判官は、請求を調査し、当事者の法定代理人から証拠を入手することを主な役割とする。どちらの制度にも、それぞれ利点と限界があると言える。
コモン・ローの制度は敵対的なものが多く、シビルローの制度は審問的なものが多いが、これは確固としたルールではない。例えば、コモン・ローの司法管轄権であるアメリカでも、軽微な違反や交通違反については審問制度を採用している。弁護人に依頼するメリットのひとつは、弁護人が専門知識を持ち、請求の際に考慮される手続き上の要素を理解していることです。
和解
和解とは、紛争を解決するための、紛争当事者間の交渉による合意である。和解は、事実上、当事者が何らかの他の履行を請求する権利を放棄することを要求する契約を作成します。これにより、裁判を行うための費用のかかるプロセスを回避し、同じ請求が再び提起されないという確実性を生み出すことができる。集団的和解とは、同様の請求が複数ある場合を指す。現代のメディアでは訴訟がドラマチックに描かれているが、多くの法的請求は和解され、裁判に進むことはない。
司法取引
司法取引は、コモンロー法体系における刑事訴訟ではどこにでもある特定の和解メカニズムであるが、フランスなど一部の民事法体系ではより多く使われ始めている。司法取引は通常、被告人がある罪状(または起訴状)または複数の罪状のうちの1つについて罪を認めることで、より軽い罪状および/または量刑を受けるという合意を伴う。これにより検察官が追加の起訴を取り下げることもある。
訴訟資金調達
訴訟は、特に請求が事実上および手続き上複雑な場合、高額な費用がかかることがある。過去数十年の間に、様々な資金調達戦略が登場し、請求者に司法への様々なアクセス手段を提供している。
コスト・シフティング
コスト・シフティングのルール(「敗訴者負担の原則」、「イングリッシュ・ルール」、「フィー・シフティング」とも呼ばれる)は、訴訟で敗訴した当事者が勝訴した当事者にその訴訟費用を払い戻すというものである。適用される規則によっては、これらの費用は(合理的な)弁護士費用、裁判費用、および/または証拠費用で構成される。
様々な形態のコスト・シフティング規定は、世界のほとんどの法域で標準的な慣行となっている。特筆すべき例外は米国(US)であり、そこでは、法令や契約に別段の定めがない限り(「アメリカン・ルール」)、各当事者が訴訟手続の結果に関係なく訴訟費用を負担するのが一般的であり、この場合、費用は一方的に負担されることがある。
サードパーティファンディング
サードパーティファンディングとは、ある当事者が他の当事者の無関係な法的請求に一部または全額を融資する取り決めを指す。この資金提供は、追加的な不利な費用を含め、関連する全ての訴訟費用をカバーすることができるが、必ずしもそうであるとは限らない。第三者資金提供者は、ある請求のリスクと見込みを評価し、当事者がその請求を提出するための資金援助を提供する。成功した場合、資金提供者は投資額に加えて追加リターンを回収する。不成功の場合、資金提供者はすでに訴訟費用を引き受けていることになる。サードパーティファンディングは一般的にノンリコースであり、請求者は請求が不成功に終わった場合の費用をファンダーに返済する心配はない。
第三者による資金提供は、常に認められてきたわけではない。2013年に行われた著名な講義の中で、元イギリス最高裁判所長官であるノイバーガー卿は、古代ギリシャにおいて他人の法的請求に資金を提供する者の行為は「sykopanteia」と表現され、英語のsycophancy(おべっか使い)に由来すると述べている[1]。これは、高位の公人が、有利な判決を引き出し、その後の損害賠償から利益を得るために、怪しげな法的請求に資金を提供し、利害関係を表明するという、出現した慣習を抑止するために創設された。言い換えれば、第三者による資金提供を犯罪化しないまでも防止することは、過去において、裁判所が私的な利益供与とは対照的に、正義の促進に利用されることを保証するために必要な措置とみなされてきた。
現代では、第三者による資金提供の禁止は複数の法域で緩和されているが、その理由はかつて禁止されていたのとほぼ同じである。すなわち、第三者による資金提供は、そうでなければ経済的に手の届かない司法へのアクセスを高めることができる。公法上の訴訟では、クラウドファンディングの技術によって、環境訴訟や人権訴訟で、政治的に関心のある他の当事者に資金を委託することが可能になった。これは、法的プロセスを民主化し、価値の高い、社会的に重要な事件が審理されることを保証する、大衆請求の現代的な反復とみなされている。国際仲裁では、仲裁手続きに関連する費用が、より大きな財源を持つより強力な大口当事者に対して、より小規模な当事者が実行可能な請求を追求することを抑止する可能性がある。第三者による資金提供は、小規模な当事者が「法廷での一日を持つ」ためのリソースを均等化することができる。場合によっては、より強い当事者は、より小さな当事者が第三者の資金を集めていることを知れば、和解に応じることさえある。現在、訴訟、仲裁、裁定において、第三者による資金調達が一般的に利用できるようになっている。原告の請求に資金を提供する第三者資金の利用は、重要な新しい現象ではないにせよ、明らかな商業的傾向である。
法律扶助
法律扶助(Legal Aid)とは、冤罪で民事上の救済を求めたり、刑事犯罪で告発されたりして、国内訴訟に巻き込まれた国民に対して、州政府が提供する経済的援助の一形態を指す。法律扶助の提供は、国家政府が国民の法的代理権、公正な審理、司法行政におけるより平等な立場を保証する手段として機能する。
欧州レベルでは、法律扶助の提供は、公正な審理を受ける一般的な権利と関連する権利の上に成り立っている。欧州人権条約(ECHR)第6条3項(c)は、刑事事件における法律扶助の権利を保障しており、ECHR締約国に対し、私人に対し、「......自ら選択した法律扶助により、または、法律扶助の費用を支払う十分な手段がない場合には、正義の利益のために必要な場合には、無料で弁護を行う」手段を提供することを求めている。
ECtHRはまた、民事事件において、裁判への効果的なアクセスに不可欠であると証明された場合(Airey v. Ireland, Application No. 6289/73, judgment of 9 October 1979)、またはそのような援助の欠如が公正な審理を奪うことになる場合(McVicar v. the United Kingdom, Application No. 46311/99, judgment of 7 May 2002)、国家当局は管轄内のすべての人に弁護士の援助を提供すべきであると定めている。
加盟国は、個々の事案における法律扶助の提供を決定するために、ECtHRの判例によって確立されたさまざまな基準、すなわち、以下の基準に従うことが期待されている:
- 申請者にとって何が問題であるかの重要性(Steel and Morris v. the United Kingdom, Application No;
- 事案の複雑さ(Airey v. Ireland, Application No. 6289/73, judgment of 9 October 1979);
- 申請人の効果的な代理人としての能力(McVicar v. the United Kingdom, Application No.
- 法定代理人の法的要件の存在(Gnahoré v. France, Application No. 40031/98, judgment of 19 September 2000)。
法律扶助の範囲と扶助の程度は、各国の法律とその内容によって異なる。欧州連合(EU)に加盟している国は、欧州憲章とそれに付随する義務の対象となる。同憲章第47条は次のように規定している:
「法律扶助は、司法への効果的なアクセスを確保するために必要である限りにおいて、十分な資力のない者にも提供されなければならない。
欧州憲章に基づく法的代理権の提供義務は、個々のEU加盟国を法的に拘束するものであるが、法律扶助の提供源、提供方法、範囲はすべて、個々のEU加盟国によって異なる可能性がある。オーストリアの法律扶助へのアクセスに関する詳細は、以下を参照されたい。
法律費用保険
法律費用保険(または訴訟費用保険)とは、その名称が示すように、保険プランの中の条項として、または単独の保険プランとして、法律費用に対する経済的補償を確保する可能性を意味する。法律費用保険は、一般的で広く利用可能な保護手段である。訴訟費用保険は、事後(ATE)および事前(BTE)ベースで加入することができる。EUレベルでは、訴訟費用保険に関する規則はソルベンシーⅡ指令の第4条で規定されている。同指令の第198条によると、訴訟費用保険は以下の目的を果たす:
「(a) 被保険者が被った損失、損害または傷害に対する補償を、裁判外または民事・刑事手続を通じて確保すること;
(b) 民事、刑事、行政、その他の手続きにおいて、または被保険者に対する請求に関して、被保険者を弁護または代理すること。
国内レベルでは、弁護士費用保険に関する国の規制は州によって異なる。
文書の開示
商業的な文脈の中で、訴訟におけるもう一つの重要な検討事項は、開示に関するものである。「ディスクロージャー」(英国)または「ディスカバリー」(米国)とは、法的紛争の重要な局面を解決するための有用な証拠となり得る、内部で保管されている文書を当事者が交換し、アクセスできるようにする公判前手続きを指す。情報開示の主な利点は、当事者に対し、請求が成功する見込みや、手続を進めるのに十分な証拠があるかどうかを評価する機会を与えることである。証拠開示は通常、公判前の段階で行われるため、完全な訴訟手続を開始する代わりに紛争を解決することで、かなりの費用を節約する根拠となることもある。決定的な証拠の存在は、ある事柄について法律が既に確立され、明確になっている場合にはより有用であるが、その事柄が法律で扱われていない場合にはそうでもない。文書開示は、各法域で固有の手続規則に従うことが多いため、一般的な概要を示すために、以下に3つの例を挙げる。
イングランドとウェールズ
イングランド・ウェールズでは、民事訴訟規則(CPR)第31.6条により、当事者は「自己が依拠する文書、自己の訴訟に不利な影響を与える文書、他当事者の訴訟に不利な影響を与える文書、他当事者の訴訟を支援する文書、および関連する訴訟指揮命令により開示を要求される文書」のみを提供することが開示の範囲とされている。2021年、開示試験制度はイングランドとウェールズのビジネス裁判所と財産裁判所で運用が開始された。簡単に説明すると、開示に関する官僚的な要求を下げるだけでなく、当事者が時間を浪費するために相手方に「投棄」する可能性のある膨大な量のデジタルデータをかき集めるために必要な調査時間に関連する当事者のコストを大幅に削減するための変更が導入された。
米国
米国では、文書の開示はディスカバリーと呼ばれている。これは、個人に課される義務に関してより包括的であり、当事者が使用することができる証拠として認められる範囲も広い。「当事者は、当事者の主張または防御に関連するあらゆる非特権事項に関する証拠開示を受けることができる」(連邦民事訴訟規則26条b項1号)。連邦規則の下では、当事者は証拠を収集するための追加手段も有している。例えば、許可されている場合、「当事者は、口頭質問により、裁判所の許可を得ることなく、当事者を含むいかなる者に対しても供述を行うことができる。(規則30(a)(1))。場合によっては、裁判所は裁判所の許可を必要とする召喚状により、当事者に宣誓供述への出席を強制することもできる(規則45)。
オーストリア
文書開示に相当するものは、オーストリア民事訴訟法(Zivilprozessordnung、ACCP)にある。ACCP第303条は、訴訟との関連性を主張する文書または物品の提出を相手方に求める当事者の請求について、裁判所が決定する権限を与えている。要求が受理された場合、要求された当事者は、文書のコピーを提出するか、文書の内容を「可能な限り正確かつ完全に」説明し(ACCP第303条第2項)、当該文書の所有権を説明しなければならない。
この要請が受理された場合、対応する当事者は、一定の理由に基づき、要請された文書の提出を強制されることがある(ACCP第304条)。当事者は、ACCP第305条に基づき拒否することができる。裁判所はまた、所定の事件に関連し、かつ適格な理由(第308条ACCP)に従い、要求された文書の提出を第三者に要求する権限を有することができる。オーストリアにおける文書開示のより詳細な概要は以下のとおりである。
判決
判決とは、訴訟案件について裁判所が下す決定を指す。判決には、訴訟に至るまでの争いのない事実の記述、上訴する場合は、以前の判決を含む裁判所を通過した紛争の手続き上の簡単な経緯、その問題に適用されるとされる法律または法律の概要、およびその法律がどのように運用され、どのように解釈され、判断される特定の問題にどのように適用されるかを説明する裁定が記載されます。過去の判例に拘束力がある国では、裁判官は審理される問題が区別され、別の方法で扱われるべきかどうかを検討する。裁判所は1人の裁判官で構成されることもあれば、複数の裁判官で構成されることもある。後者の場合、一定数(通常は単純多数)の同意が必要とされることがある。裁判官の中には、多数決を支持しつつも別の法的根拠を示したり、未解決の法理を明確にしたりする追加的な判決を下す者もいる。他の裁判官は反対意見を述べることもある。
救済
法的救済(司法救済とも呼ばれることがある)とは、法的請求で生じる問題に対処するために裁判所が提供する解決策を指す法律用語である。おそらく判決の最も重要な部分である。救済には様々なクラスがあり、裁判所の適用される権限に従って、法域によって異なる。救済に関する法律は、コモン・ローとシビル・ローの法域によって異なる。以下は、最も一般的な救済措置の非網羅的リストであり、訴訟当事者にとってどのような意味を持つかを示している。
損害賠償
金銭的損害賠償は一般的な救済措置の一形態である。不法行為法(民法では不法行為)および契約法のいずれにおいても、損害賠償は一般に、他人の不当な行為の結果として損害を被った当事者または損失を被った当事者を補償する役割を果たします(「填補的損害賠償」)。金銭的損害賠償は、契約違反を是正し、相手方が契約上の義務を履行しなかったために(直接的及び/又は結果的な)損失を被った当事者を補償するために認められることが多い。
懲罰的損害賠償は、補償的損害賠償とは区別されなければならない。懲罰的損害賠償は米国では一般的であり、不法行為の背後に故意があったとみなされる場合に当事者を罰することを目的としている。懲罰的損害賠償は、オーストリアを含む多くの法域で禁止されている。
差止命令による救済
差止命令または差止命令による救済は、当事者が特定の行為に従事することを要求または防止するために裁判所が命じる救済措置である。差止命令は、金銭的損害賠償が請求者の申し立てに対する救済として十分に機能しない場合に有用である。
商事訴訟でよく見られる差止命令のひとつに、暫定差止命令がある。暫定的差止命令は、裁判所が紛争について判断する前に、現状を維持し、回復不可能な損害や変化を防ぐために求められることが多い。多くの場合、暫定的差止命令は一刻を争うものであり、それが適用される当事者に与えうる結果を制限するために、短期間で異議を申し立てる必要がある。
裁判所は、一般的に以下のような暫定的差止命令を出すことができます:
- 予防的措置:当事者が最終的な判決の執行を妨げることを防ぐために認められ、特定の状態や資産の凍結を含むことがある;
- 規制措置:一時的な状態を規制するために認められる措置;
- 履行措置:申し立てられた義務の履行を当事者に強制するために認められる。
- 通常、差止命令に従わない場合、法廷侮辱罪に問われる可能性がある。この場合、さらに民事罰や刑事罰が科されることもある。
特定履行
特定履行は、裁判所が当事者に特定の行為や活動の履行を要求するもう一つの救済手段です。主に契約法の文脈で適用される。歴史的に英国法では、特定の履行は、損害賠償が利用できない場合に考慮される。例えば、財産法の文脈では、売買が行われたが、財産に関連する私的権利や権利を個人から奪った場合などである。人に活動を強制することは、より高度な権限を意味するため、例外的な場合にのみ認められてきた。英国法とは異なり、民法上の管轄区域では、特定履行は債権者の権利として扱われ、債権者は裁判所に行って債務者に自然的履行を強制することができる。ドイツ民法241条は、債権者が債務者に対して履行を「要求」できると定めており、フランス民法1221条によれば、当事者は相手方に対して、"履行が不可能でない限り、現物での履行 "を要求することができる。
宣言的救済
宣言的救済とは、当事者の請求により裁判所が行う宣言を指す。裁判所は、当事者の権利、事実の存在、または法律の原則に関する宣言を行うことができる。宣言的救済は、損害賠償や特定履行などの追加的救済を伴うこともある。商事紛争の場合、当事者は、裁判所や法廷に損害賠償や差止命令を求めるよりも、宣言的救済を求めることを好む場合がある。当事者の権利と義務について権威ある決定を受けることで、当事者は長年の取引関係を維持することができるからである。
控訴
上訴とは、上級裁判所が下級裁判所の判決を見直す手続きである。上訴には2つの目的がある。すなわち、判決に誤りがあった場合にその訂正を求めることと、適用される法律が限定的であったり、裁判で生じた問題を予期できなかった欠落がある場合に、より明確な宣言を求めることである。上訴裁判所は、適用される訴訟規則に応じて、従前の判決が正しかったかどうか、あるいは法律、事実、手続き上の不公正の証拠に誤りがあったかどうかを検討する。
多くの国では、最終審裁判所が最終的な控訴審の場として機能し、公益的な側面を持つ問題に法律がどのように適用されるかを決定し、明確化する。場合によっては、最終審裁判所は、法律が国家の憲法に適合するかどうかを判断する憲法上の権限を有する。
控訴裁判所は、判決を支持、破棄、修正、または再審理することができる。国際法上の問題が提起され、国内裁判所が国家の国際条約上の義務を果たすかどうかが問題となる場合、裁判所は国際裁判所に事件を付託することもある。
参考文献
- ロード・ノイバーガー、「バレットリー、メンテナンス、シャンパティから訴訟資金調達へ - ハーバー訴訟資金調達第1回年次講演会」、2013年5月8日、 http://www.supremecourt.uk/docs/speech-130508.pdf