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裁判外紛争解決一般的概要

裁判外紛争解決とは

裁判外紛争解決手続(ADR)とは、訴訟に訴える前に紛争を解決するさまざまな方法を包括する一般的な用語である。ADRは、迅速かつ内密に紛争を解決することができるため、多くの商業当事者に好まれています。また、訴訟に関連する多額の費用を節約することもできる。ADRは当事者の自主性を重視し、伝統的な訴訟よりも友好的であると考えられているため、紛争解決後も当事者がより有利な条件で関係を維持・継続できる可能性がある。

裁判外紛争解決の方法とは?

ADRの方法には、仲裁、交渉、調停、和解、仲介、裁定などがあります。

仲裁

仲裁は、ADRの中で最も発達した形態です。当事者自治の原則を優先する訴訟の代替手段として機能する。仲裁は、仲裁機関を通じて行われる場合もあれば、アドホック・ベースで手配される場合もある。オーストリアにおける仲裁に関するいくつかの核心的な側面については、次の章で詳しく説明します。仲裁に関する詳細なガイドについては、専用の仲裁大要[1]をご参照ください。仲裁のほかにも、以下に述べるように、紛争を解決する複数の方法があります。

交渉

交渉とは、合意に達することを目的とした2つ以上の当事者による意思決定のプロセスである。交渉には、第三者が話し合いを促進したり、紛争を裁定したりすることはない。交渉は自発的なものであり、拘束力はない。簡単に言えば、交渉とは、当事者がコンセンサスを得て合意に達するために、それぞれの異なる立場を解決し、調整することである。交渉はADRの重要な特徴であり、より正式な紛争メカニズムを回避するために、当事者が非公開で非公式に直接情報を共有することを可能にする。しかし、交渉には誠意が必要であり、当事者間に規模や影響力の格差がある場合には、より困難な場合がある。

調停

調停は、裁判外の紛争解決メカニズムであり、任意で、秘密が守られ、柔軟性がある。労働争議や消費者争議で頻繁に利用されている。紛争を解決するために任命された中立的な第三者を利用する。調停における中立的な第三者は調停人と呼ばれる。調停人は調停人とは異なり、その判断と勧告を用いて任命された当事者に解決策を見出すよう促す。

調停に参加した当事者は、友好的な和解を成立させることができますが、この和解は、契約上の合意として、当事者によって合意された条件に従って拘束力を持ちます。調停人は、仲裁人が仲裁判断を下すような方法でこの和解案を提示するのではなく、当事者が和解に至るのを手助けするだけである。選択された法的形式(管轄裁判所で締結された場合、または公正証書に組み込まれた場合など)によっては、和解契約は直接執行可能である。

調停

調停とは、紛争解決のプロセスであり、調停者は、紛争当事者が紛争を解決するのを促進し、支援する役割を担います。調停は、当事者が自分たちの懸念を伝え、紛争を解決するために取ることができる可能なステップを特定するために情報を交換することができる構造化された環境を提供します。

調停は拘束力のない手続きです。つまり、最初の会合の後、調停を続けるかどうかは当事者次第です。当事者が自発的に和解の締結に合意しない限り、調停の結果にも拘束力はありません。

シンガポール調停条約

調停から生じる国際和解契約に関する国連条約は、シンガポール調停条約とも呼ばれ、和解契約の執行のための国際システムを確立する国際協定です。シンガポール調停条約は、国際当事者間の商事紛争の調停後に成立した和解に適用される。2021年11月現在、55カ国がシンガポール調停条約に署名している。

シンガポール調停条約が広く受け入れられることで、当事者は同条約を批准した国で和解合意を執行できるようになるため、国際的な商事紛争の解決に調停が利用されるようになることが期待される。シンガポール調停条約に基づく合理化された執行スキームは、外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)と比較されています。

調停と和解の違いは何ですか?

調停と調 停の主な違いは、当事者の紛争解決を支援する中立的な第三者の権限です。調停人には、紛争解決を促進するだけでなく、当事者にさまざまな解決策を提案する権限もあります。これに対し、調停人は紛争解決を促進するだけで、一般に当事者に対していかなる提案も行わない。

和解

和解は、ADRの修復的な形態であり、紛争当事者間の関係を維持・回復しながら紛争を解決することに重点を置く。ADRにおける和解を、ビジネスや金融規制における和解と混同してはならない。商業的な文脈では、和解にはいくつかの種類がある。銀行業務や会計業務では、ある企業の財政状態が銀行残高や銀行取引に正確に反映されていることを確認するために和解が用いられる。金融規制においては、和解は、企業が顧客の投資のために保有する金銭の会計処理を確実にすることができる。ADRにおける和解は、調停とは異なり、調停人がより積極的な役割を担い、解決策を提案し、当事者が合意に達するよう促す。

裁定

裁定とは、契約上または法律上の紛争解決プロセスであり、独立した公平な第三者によって紛争解決の決定が下される。英国、オーストラリア、香港、マレーシアなど多くの国では、裁定は建設紛争の解決に限定されています。

裁定人とは?

裁定人とは、裁定手続きにおいて正式な決定を下す権限を与えられた個人です。通常、裁決人は、裁決を下すために任命された紛争の専門家である。

仲裁

仲裁は、従来の訴訟に最も近い代替手段としての役割を果たす紛争解決方法である。仲裁は、2つ以上の当事者の自発的な合意によって生じ、通常、既存の契約の条項として、または独立した契約として、仲裁合意によって促進される。仲裁では、仲裁人として知られる独立した公平な個人が選ばれ、紛争について具体的に判断する権限を与えられる。仲裁廷は、単独の仲裁人のみで構成されることもあれば、通常3名の独立した仲裁人で構成される大規模な仲裁廷の一部として任命されることもある。仲裁人の数が奇数であることは、特定の当事者に有利な多数決を保証する。ある紛争に対して適切な管轄権を有する仲裁廷は、複数の当事者の訴えを審理し、裁定として知られる最終的かつ拘束力のある判決を下す。裁定は、国内の裁判所で執行することができます。

拘束力のある仲裁とは

拘束力のある仲裁とは、拘束力があり執行可能な裁定をもたらす仲裁手続きのことです。一般的に、すべての仲裁は拘束力があると考えられています。しかし、仲裁手続は当事者の自主性を重視するため、当事者は仲裁を特に拘束力のあるものとするか、拘束力のないものとするかを選択することができます。拘束力のある仲裁は、強制的仲裁と混同されることはありません。強制的仲裁では、仲裁は訴訟に先立ち、法的強制力のある要件となります。

非拘束的仲裁とは

非拘束性仲裁とは、拘束力がなく、したがって強制力を持たない勧告的裁定をもたらす仲裁手続である。実際には、非拘束的仲裁は進行中の和解交渉の枠組みを確立するために使用されることがあります。

仲裁と調停の違いは何ですか?

仲裁と調停の主な違いは、中立的な第三者の権限である。仲裁では、仲裁人が紛争を裁定し、最終的で拘束力のある、強制力のある裁定を下します。

調停では、調停人が最も適切な解決策を見つけるのを支援することにより、紛争の解決を促進する。調停を通じて得られた解決策には拘束力はありません。

仲裁と裁決の違いは何ですか?

仲裁と裁定の主な違いは、タイムラインです。裁定は仲裁よりもはるかに迅速です。さらに、多くの場合、裁決は法令に基づいて行われますが、仲裁は当事者の同意に基づいて行われます。さらに、裁定人は費用裁定を下すことができない。言い換えれば、裁定人は自分の手数料以上の費用を命じることはできない。一方、仲裁人はもっと柔軟に費用を命じることができる。

裁定

裁定は仲裁廷の「判決」である。裁判所が判決を「言い渡す」のに対し、仲裁廷は裁定を「言い渡す」。裁定には複数の種類がある。裁定は一般的に一旦下されると実質的に変更することはできないが、その承認と執行は国内訴訟手続きの対象となる。裁定の承認と執行は、ほとんどの法域においてニューヨーク条約の対象となる。この条約は仲裁判断の承認と執行のための国際的枠組みとして機能している。現在168カ国がこの条約に加盟している。

中間判決

暫定的仲裁判断または予備的仲裁判断とも呼ばれる暫定的仲裁判断は、多くの場合、仲裁プロセスを終結させることなく、仲裁プロセスの初期段階において裁判所が下すものです。中間判断は、手続上の問題と請求、相殺、反訴の本案の両方を明確にするために有用です。手続に関する問題では、中間判断は、請求の認容可能性に対処し、仲裁廷が事件を審理する管轄権を有することを立証する。ある請求の実質的な本案に関しては、部分的仲裁判断は、適用法、契約の有効性、責任の問題、およびある請求が民事請求の時効などの国内法によって禁止されているかどうかに関連する問題を立証する上で有用である。

部分的裁定

部分的裁定は、通常、特定の請求の実質的本案とは付随的な手続の側面について裁判所が決定することを含みます。部分的裁定は、例えば、費用に関する決定、または特定の事実上の請求に関する宣言に対処することができる。

最終裁定

最終的な裁定は、その名称が示すとおり、費用に関する事項を含め、当事者によってなされたすべての請求および要求について審判所によって下されます。また、最終的な裁定は、当事者間の仲裁手続を終了させる手続上の効果も有します。

費用に関する裁定

費用の問題は、仲裁手続において重要であり、特に当事者の一方が弱者である場合、または支払不能である場合に重要である。したがって、費用は他の裁定で扱われることもあるが、当事者の金銭的義務に関する問題を解決するために、費用に関する特定の裁定が用いられることもある。仲裁手続の初期段階において、一方の当事者の費用が、仲裁手続を確実に進めるために他方の当事者によって支払われた場合は特にそうである。

仲裁判断の修正/追加判断

めったにないケースですが、審判所は、すでに下した最終的な仲裁判断に追加して、発生した問題、提起されたが未対応の問題に対処するため、または審判所がすでに下した結論を正確に反映した仲裁判断を下すために、管轄権を行使することができます。修正は新たな裁定には当たらないが、審理されたにもかかわらず完全に対処されなかった事項、または元の裁定で十分に対処されなかった事項に対する救済を提供するものである。一度下された仲裁判断は最終的なものである。審判所は、既に決定した事項について「心変わり」する管轄権を有しない。

仲裁判断の執行

仲裁判断の執行とは、仲裁判断が国内の裁判所において承認されるプロセスを指す。前述の通り、拘束力のある仲裁は、仲裁判断として知られる判決の提示につながる。場合によっては、当事者は複雑な手続きを踏むことなく、進んで仲裁判断を受け入れ、その要件を履行する。そうでない場合、当事者は訴訟を通じて国内裁判所に仲裁判断の承認を申請し、さらに国内で認知された法的義務を発生させることで、仲裁判断の遵守を確保することができる。

1つまたは複数の国内裁判所による仲裁判断の承認は、ニューヨーク条約によって合理化されている。この国際条約の下では、ある国で承認された仲裁判断は、同じく条約に加盟している他のすべての国の裁判所でも承認される。つまり、仲裁の当事者が相手方の国で仲裁判断の執行を求める場合、自国の国内で手続きを行うことで執行が可能となる。2021年10月現在、168カ国がこの条約に加盟しており、直近ではベリーズとマラウイが新たに加盟した(いずれも2021年3月)。

裁定破棄

裁定を執行するだけでなく、当事者が裁定の無効を求める理由がある場合もある。このような場合、当事者は、仲裁判断がなされた国または仲裁判断が国内的なものであるとみなす国において、仲裁判断の取消しを求めて仲裁判断に異議を申し立てる。国際商事仲裁に関するUNCITRALモデル法第34条(2)は、仲裁判断が無効とされる一般的な理由を示している:

  • 仲裁合意の欠如または人格的仲裁可能性の欠如;
  • 当事者の審理を受ける権利の侵害;
  • 裁定が超小型であること;
  • 裁判所の構成に不備がある場合;
  • 紛争の主題が当該国の法律に基づき仲裁による解決が不可能であること。
  • 公序良俗違反。

最後の2つの理由は、裁判所の職権による審査の対象となる。

調停-仲裁

調停-仲裁(Mediation-Arbitration、Med-Arb)とは、当事者が合意に達することができなかった場合、調停人が最終的かつ拘束力のある決定を下す権限を持つ調停プロセスである。Med-Arbは、外部の第三者によって拘束力のある裁定が下されることなく、まず紛争を解決することができるため、商取引当事者の間で人気が高まっている。もし失敗しても、仲裁に進むチャンスは常にある。

オンライン紛争解決(ODR)

オンライン紛争解決とは、デジタル通信やインターネットを媒体として紛争を審理する裁判外紛争解決を指す。ADRを促進するためにインターネットを利用する可能性は、数年前から議論されてきた。導入のメリットとしては、遠隔審理による大幅な時間の節約、移動が不要になることによる追加時間の節約、審理時間の柔軟性などが挙げられる。しかし、ハッキングに対するセキュリティ上の懸念、守秘義務、異なるタイムゾーンにおける手続きの公平性、隠れたコストなどのデメリットもある。これらすべての点が、最近までODRの採用を妨げてきた。

COVID-19の大流行後、公衆衛生への懸念と渡航禁止措置の普及が再考を促している。考えられる理由のひとつは、COVID-19の規制によって頓挫した契約件数が増加したため、パンデミック中に係争件数が大幅に増加したことであろう。いくつかの仲裁機関は、その機関規則において、遠隔審理を明示的に規定する特定の条項を採用している。これらの採用は最近のことではあるが、今後も続くものと思われる。