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2011年7月15日[1]、最高裁判所は、民事及び商事に関する裁判管轄並びに判決の承認及び執行に関する理事会規則(EC)44/2001第27条に基づき、訴訟手続の当事者の普遍的後継者が「同一の当事者」とみなされることを確認した。
同一の当事者間で同一の訴因に関わる訴訟手続が異なる加盟国の裁判所に提起された場合、第一審の裁判所以外の裁判所は、第一審の裁判所の管轄権が確立されるまで、自らの判断でその訴訟手続を停止しなければならない。
欧州司法裁判所(ECJ)の確立された慣行によれば、「同一の訴因」という概念は、それぞれの国内手続法ではなく、規則の目的を促進するために解釈され、適用されるべきである。ECJは紛争の対象を広範に解釈している。
裁判所は、このことは求める救済が同一でなければならないことを意味するものではないと主張したが、両法律紛争が同一の問題を中心に展開する以上、両当事者にとって一貫した判断のみが可能である。第27条は、規則第34条3項の矛盾条項の意味において、矛盾する判決の発生を回避することを目的としている。さらに、求める救済の表現は問題ではない。第27条は、否定的宣言的判決を求める訴えが、後に履行を求める訴えと対立する場合にも適用される。
裁判所はさらに、ECJの確立された慣行によれば、同じ当事者という概念は、例外的な場合には、手続きに直接参加しないが、決定によって強制的に影響を受ける当事者にも適用される可能性があると主張した。
包括的承継の効果を考慮すると、包括的承継人を第27条に定義される同一の当事者として扱わないことは、規則の中心的な目的(すなわち、費用のかかる並行訴訟や、同一の問題を扱う異なる国内裁判所の矛盾する決定を防止すること)に沿わないことになる。
訴訟手続の停止は、たとえ請求人がその先取特権によって被告が不当な立地上の優位性を得たいと主張していたとしても、最初に差し押さえられた裁判所の管轄権または管轄能力の審査によって左右されるものであってはならない。
リソース
- 最高裁判所、2011年7月15日付OGH、8 Ob 149/10k.
