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最高裁、著作権侵害訴訟の国際裁判管轄について判決

出版物: 5月 30, 2017

著作権および関連する権利に関する法律第42b条第1項に従って行われた支払いは、債権者の所在地で免責されるべき債務とみなされる。したがって、衛星送信による著作権侵害およびその不履行については、徴収協会の所在地にある裁判所が管轄権を有する。

最近の判例では、最高裁は、ブリュッセルI規則第7条2項に基づく不法行為の裁判管轄は、同規則にのみ基づいて解釈されなければならないと判示した。同規則によれば、不法行為とは、最終的に被告に損害賠償を要求する違法行為であり、同規則第7条1項の意味における契約とは無関係である。裁判所によれば、この裁判管轄には、元の行為が行われた場所と、損害が発生した場所または発生しようとしている場所の両方が含まれる。遠距離で行為が行われた場合、当事者は不法行為の場所でも損失の場所でも訴えることができるが、違法行為が最初に発生した場所のみを効力発生地として挙げることができる。

著作権法第17条b項(1)によれば、衛星放送の場合、制作者の利用権には、放送会社の管理と責任の下で、番組を支える信号を衛星から地上への途切れのない通信の連鎖に入力することが含まれる。したがって、第2項によれば、衛星経由のラジオ放送は、信号を送信した国でのみ行われる。著作権法第17条b項1号は、EU衛星指令(93/83/EEC)の意味において解釈されなければならないが、同指令には、国際裁判管轄に関するものはおろか、手続き上の条項も含まれていない。

著作権法第42条b項(1)によれば、補償金の不払いは「不法行為または不法行為類似行為」による請求を成立させる。従って、裁判所は、不法行為の場所は、支払い義務が履行されなければならない場所であるとした。金銭債務は債権者の所在地で免責されなければならない(民法第907a条1項)ので、取立協会の所在地であるオーストリアの国内裁判所が管轄権を有する。これは差止請求訴訟や情報提供訴訟にも適用され、一方、効力発生地の裁判所は、その裁判所のある国で発生した損失についてのみ管轄権を有する。