紛争解決 ドイツ 2025
エキスパートガイド: 8月 07, 2025
訴訟
裁判制度
民事裁判制度とはどのようなものですか?
ドイツの民事訴訟手続きは普通裁判所が行う。すべての通常裁判所は州レベルである。例外は最高裁判所である連邦司法裁判所(BGH)である。裁判所憲法法(GVG)が普通裁判所の業務を規定している。その組織構造は,州によって大きく異なることはない。ただし、バイエルン州には、2006年に解散した後、2018年に再設置されたバイエルン州最高裁判所もある。民事事件では、バイエルン州最高裁判所が、法理に関する上訴、跳躍上訴、他の州では上級地域裁判所の管轄となる事件を管轄する。
現在ドイツには
- 5,000ユーロ以下の少額訴訟を管轄する地方裁判所は600以上ある。GVG第23条によれば、地方裁判所は、居住用不動産の賃借権またはその存在に起因する民事請求、野生生物の損害に関する紛争、および土地の所有権の移転に関連する終身年金、終身養老、または敷地の休暇に関する契約に起因する請求を管轄する。地方裁判所での審理は、裁判官1人によって行われる;
- 116の地方裁判所(2024年にベルリン地方裁判所が2つの独立した裁判所に分離された後)は、地方裁判所に割り当てられないすべての民事紛争を管轄する。例えば、紛争額が5,000ユーロを超える場合などである。さらに、地方法院は、公務員法に基づいて財政当局に対して提起された請求、裁判官や公務員がその職権を逸脱したことを理由として提起された請求、虚偽、誤解を招く、または省略された公的資本市場情報に基づく請求、顧客の注文権に関する紛争、および企業安定化再建法に由来する請求について、事案の金額にかかわらず、専属的管轄権を有する。地方裁判所はまた、地方裁判所の判決に対する上訴管轄権を有する。訴訟法上、裁判官一人で判決を下すことができない場合、地方裁判所の民事部は、裁判長を含む3人の裁判官で構成される;
- 仲裁手続(民事訴訟法(ZPO)第1062条)から生じる紛争および資本市場法に関する紛争を管轄する24の高等裁判所。高等地方法院はまた、民事問題において、家庭裁判所の決定に対する地方法院の決定に対する上訴および地方法院の決定に対する上訴に対する審理および判決を管轄する。
- 連邦裁判所 カールスルーエに所在地を置く連邦裁判所。民事法に関する問題では、連邦司法裁判所は、法律上の争点のみに関する上訴、事実と法律に関する上訴に代わる法律上の争点のみに関する即時上訴、法律上の争点のみに関する不服申立、不服申立に代わる法律上の争点のみに関する即時不服申立の法的救済措置に関する審理と判決を管轄する。連邦裁判所の合議体は、裁判長を含む5人のメンバーで構成され、判決を下す。
さらに、高等地方裁判所には、銀行・金融取引、保険契約関係、破産、メディア、建築・土木契約など、さまざまな主題に焦点を当てた民事部門が設置されている。連邦裁判所においても、民事事件は、会社法、保険契約法、不動産法、不法行為法、製造物責任法、医療責任法、建設・建築法、物品販売法、借地借家法、破産法、特許法などの法分野に応じて、各パネルに振り分けられる。
2024年、ドイツ連邦議会は裁判管轄地としてのドイツを強化する法律を承認し、2025年4月1日に施行される。この新法により、ドイツ連邦各州は、高等地方裁判所内に商事裁判所および商事会議所という形で、商事に関する専門裁判所を設置することが認められる。紛争の当事者は、民事紛争の金額が50万ユーロ以上であれば、かかる商事裁判所の管轄下で問題を解決することに合意することができる。このような裁判所や会議所の主な特徴の一つは、訴訟手続きは英語で行われることである。
ドイツでは、すでにいくつかの国際商事会議所が地方裁判所のレベルで設立されている:
- フランクフルト地方裁判所国際商事紛争会議所
- ハンブルク地方裁判所国際商事紛争会議所
- シュトゥットガルト商事裁判所(シュトゥットガルト地方裁判所の一部門)。
- マンハイム商事裁判所(マンハイム地方裁判所支部)
2025年5月23日施行
裁判官と陪審員
民事訴訟における裁判官と陪審員の役割は何ですか?
ドイツ司法法DRiGによれば、大学で法学を修め、第一次試験を受け、その後の準備教育期間を修了した者が、裁判官の資格を取得できる。第一次試験は、専門分野を扱う大学試験と、必修科目を扱う国家試験からなる。
裁判官は民事訴訟の進行を管理する。例えば
- 例えば、特許法第136条に基づき、裁判官は審理を開始し、その進行を指揮する。裁判官は発言権を認め、命令に従わない者に対しては発言権を認めないことができる;
- 特許法第286条によれば、裁判所は、その裁量と確信のもとで、審問の内容全体と証拠によって得られた結果を考慮して、事実に関する主張が真実であるか虚偽であるかを決定すべきである。判決は、裁判官の有罪判決を伝える理由を示している;
- 特許法第278条aに従い、裁判所は当事者に調停または他の紛争解決手続を求めるよう提案することができる。
- 特許法第2条第7項により、裁判所は証人を尋問することができる。
2025年5月23日施行
制限事項
民事請求の期限は?
ドイツ法における消滅時効の適用は実体法の問題である。ドイツ民法(BGB)第195条に示された一般規則に従い、標準的な制限期間は3年である。
しかし、土地の所有権の移転、土地の区画に対する権利の設定、移転、取消し、またはそのような権利の主題の変更、および対価の権利に対する請求は、10年で時効消滅する。
さらに、いくつかの種類の請求権には30年の制限期間がある。これには、生命に対する故意の傷害に基づく損害賠償請求、最終的かつ拘束力をもって確定した請求、強制執行可能な和解または強制執行可能な文書に基づく請求、破産手続において認められたことにより強制執行可能となった請求などが含まれる。
債務者と債権者との間で、請求または請求の原因となった事情に関する交渉が、当事者の一方が交渉の継続を拒否するまで進行している場合、制限期間が中断される可能性がある。債権は、中断期間終了後最短で3ヶ月で時効消滅する。BGB第204条に記載されている法的手続きにより、制限期間が中断される場合がある。当事者は制限期間を延長することに合意できるが、延長は30年を超えることはできない。
2025年5月23日施行
訴訟前の行動
当事者が考慮すべき訴訟前の考慮事項はありますか?
ドイツ法では、公判前の情報開示や証拠開示は義務付けられていません。とはいえ、当事者は、調停や和解など、訴訟手続を開始する前の段階について合意し、多段階の紛争解決条項として契約に盛り込むことができる。そうでない場合、ZPO第93条によれば、被請求人が訴訟手続開始の理由を与えていない場合、被請求人が直ちに請求を認めるならば、請求人は訴訟手続費用を負担しなければならない。
記載の法律 - 2025年5月23日
訴訟手続きの開始
民事訴訟はどのように開始されるのか?訴訟手続の当事者は、いつ、どのように訴訟手続の開始を通知されるのか?裁判所には事件処理能力があるか?裁判所は訴訟手続きの開始や請求の発行に手数料を請求するのか。
法的手続きは、裁判所に請求書を提出することによって開始されます。申立書には、当事者と裁判所の指定、主題に関する正確な情報、申立理由、正確に指定された申立書を記載しなければなりません。さらに、申立書には、裁判外紛争解決手続を試みたことがある場合はその情報を記載し、そのような手続を進めることを妨げる理由があるかどうかも記載しなければならない。また、そのような手続を進めることを妨げる理由があるかどうかも記載しなければならない。2022年1月1日以降、弁護士および公的機関は、ZPO第130d条に従い、技術的な理由で不可能な場合を除き、提出書類を電子文書のみで提出する義務を負う。
同時に、請求書の提出と同時に、請求人はドイツ裁判所手数料法の規定に従って裁判所手数料を支払わなければならない。
欧州連合(EU)域内における文書の送達については、民事または商事に関する裁判上および裁判外の文書の加盟国における送達に関する規則(EU)2020/1784が適用される。非EU加盟国の当事者への文書送達については、1954年3月1日のハーグ民事訴訟条約、1965年11月15日のハーグ送達条約、またはドイツが批准している二国間条約のいずれかの規定が適用される。
施行日 - 2025年5月23日
スケジュール
民事訴訟の一般的な手続きとスケジュールは?
ZPOに基づく民事訴訟には統一されたスケジュールはありません。各事件の審理期間は、争点、紛争の複雑さ、金額によって異なります。とはいえ、裁判所は不必要な遅延なく迅速に紛争を解決する必要があります。
ZPOのいくつかの条項には、義務的なタイムテーブルが含まれている:
- 特許法第274条第3項により、請求書が送達された時点から審理の期日(出頭の時期)まで、少なくとも2週間を経過しなければならない。書類が外国で送達されるべき場合、裁判長は審問期日を調整する際に出頭時間を決定する。
- 特許法第277条第3項によれば、答弁書の提出期間は少なくとも2週間でなければならない。裁判所はその期間を延長する裁量権を有する。
- 特許法第315条第2項に従い、訴訟手続の終結が宣言された審問で言い渡された判決は、判決が言い渡された日から起算して3週間が経過する前に、完全な文言の文書として裁判所登録簿に送付されなければならない。
通常、裁判官は口頭審理の冒頭で当事者の提出書類を要約し、当事者と円満な紛争解決の可能性について話し合う。友好的な和解が実を結ばない場合、裁判官は主に事件の重要事項に焦点を当てた審理を行う。新たな証拠や争点を探る必要がない場合、裁判官は判決を言い渡します。判決は、訴訟手続きの終了が宣言された審問、または直ちに手配される審問で言い渡される。紛争の範囲や複雑さによる重大な理由がある場合に限り、判決は最後の審問から3週間後に言い渡されることがある。
第一審である地方裁判所における民事訴訟の平均審理期間は約13ヶ月である。これに対し,第二審の地方裁判所における民事訴訟手続の平均期間は約22ヶ月であり,第二審の高等地方裁判所においては,最大27ヶ月である。
2025年5月23日
管轄裁判所への異議申し立て
当事者は裁判所の管轄権に異議を申し立てることができるか。できるとすれば、当事者はどのようにできるのか。当事者は訴訟禁止命令を申請することができるか。
裁判所が紛争を審理する管轄権を欠いていると推定される当事者は、紛争の本案について提出を行う前に、裁判所の管轄権の欠如についてできるだけ速やかに異議を申し立てるべきである。あるいは、当事者がそのような異議を申し立てない場合、被申立人が本案に関する口頭弁論に出廷し、ZPO第39条に従って裁判所の管轄権の欠如について異議を申し立てなかったという事実によって、裁判所の能力が推定される。
さらに、裁判所が他の裁判所に紛争を管轄する能力があると判断した場合、最初に訴訟が提起された裁判所は、請求者から対応する申請がなされた時点で、その裁判所には管轄権がないことを宣言し、法的紛争を管轄裁判所に付託することになる。
歴史的に、ドイツでは訴訟差止命令を得ることはむしろ不可能である。それにもかかわらず、数年前、ミュンヘン高等裁判所(OLG München)は、2019年12月12日判決No.6 U 5042/19において、いわゆる反訴差止を確認し、当事者が他の法域で反訴差止を求める行為を阻止した。
2025年5月23日
訴訟管理
当事者は手続きやスケジュールを管理できるか?当事者は期限を延長できるか?
ドイツ法では、民事訴訟において、当事者は訴訟規則やタイムテーブルを管理・設定する裁量権を有しません。しかし、当事者は、必要に応じて、書類の提出期限の延長や審理の延期を求めることができます。通常、裁判所はそのような延長や延期を認めるが、稀に1回以上認められることはない。
記載された法律 - 2025年5月23日
証拠書類
裁判までの間、文書やその他の証拠を保存する義務はあるか?当事者は関連文書(訴訟に不利なものを含む)を共有しなければならないのか?
一般的な規則によれば、各当事者は紛争に関する自らの立場を裏付ける証拠を提出しなければならない。ただし、裁判所は、当事者の一方または第三者に対し、その所有する記録や文書、および当事者の一方が言及しているその他の資料を提出するよう指示することができます。裁判所はこの点に関して期限を定めることができ、ZPO第142条に基づき裁判所が定める一定期間、文書または記録を裁判所の登記簿に保管するよう指示することができる。同様に、裁判所は、ZPO第143条に従い、紛争当事者に対し、その所持するファイルのうち、当該案件に関する審理および裁判所の決定に関する文書が含まれる範囲のものを提出するよう指示することができる。
2025年5月23日
証拠-特権
文書に特権はあるか?社内弁護士(国内弁護士か外国弁護士かを問わない)からの助言も特権となるか?
文書提出の義務はないため、ドイツ法には文書の特権という概念は存在しない。しかし、ドイツ法律特許法第383条第1項によれば、弁護士として活動する弁護士は、依頼人の秘密情報に関して証人として証拠を提出することを拒否することができます。このような証言特権は、民事訴訟における企業内弁護士にも適用される。ドイツの弁護士資格を有する外国人弁護士は、秘匿特権の問題について認められている。
記載の法律 - 2025年5月23日
証拠 - 公判前
当事者は、裁判前に証人や専門家の書面による証拠を交換しますか?
いいえ。
2025年5月23日
証拠 - 公判
裁判ではどのように証拠を提出するのか?証人や専門家は口頭で証拠を提出するのか?
証拠は、事件を審理する裁判所の面前で提出される。原則として、裁判所は、当事者が証拠を提出すべき期間を裁判所の命令によって定める。期限を過ぎても証拠が提出されない場合、裁判所の裁量により、そのような証拠を使用することが訴訟手続を遅らせることにならないと判断された場合に限り、その証拠を使用することができます。証拠を提出する方法には、専門家によるもの、記録や書類によるもの、当事者尋問によるもの、証人によるもの、目視によるものなどがある。
裁判所は一般的に、証拠を受理するために、この点について一定の評価を行います:
- 一般に知られている事実は、証拠によって立証される必要はない;
- 特定の紛争に対する証拠の関連性;
- 証拠によって証明できる事実が当事者間で争われていること。
- 証拠の必要性が十分確実に主張されているか(ドイツの裁判所は「漁夫の利」を禁止する傾向がある)。
通常、証人は口頭で尋問されるべきである。証人尋問による証拠は、証人の名前を挙げ、証人尋問の対象となる事実を指定して提出されなければならない。裁判官が証人尋問を行う。証人が提出する証拠に関する規則は、専門家が提出する証拠に準用される。事件を審理する裁判所は、関係する専門家を選定し、その人数を決定する。裁判所は、一人の専門家を選任することに限定することができる。裁判所は、最初の専門家に代わって他の専門家を選任することができる。ほとんどの場合、専門家は書面による報告書を作成し、裁判所は、専門家が署名入りの報告書を提出する期間を定める。専門家は、司法報酬および補償法に従って報酬を受ける。
2025年5月23日施行
中間的救済
どのような暫定的救済措置がありますか?
差押え請求と仮差止請求です。
差押え
差押えは、金銭債権または金銭債権に発展する可能性のある債権について、動産または不動産に対する強制執行を確保するための救済手段です。差押えは、判決前の差押え状がなければ、判決の執行が頓挫するか、著しく困難になるという正当な懸念がある場合に利用できる救済手段です。差押え請求に関する決定は、口頭審理で処理された場合には確定判決として言い渡され、それ以外の場合には裁判所の命令によって言い渡される。被申立人は、差押えを指示する裁判所命令に対して異議を申し立てることができる。異議申立では、差し押さえを無効とすべき根拠を示さなければなりません。裁判所は職権で口頭弁論のための審理を予定する。異議申し立てを行ったとしても、差押えの執行が停止されることはありません。
仮処分
一方、現状を変更することにより、当事者が享受している権利の実現が頓挫したり、その実現が著しく困難になったりすることが懸念されるため、訴訟の対象に関する仮差止は利用可能な救済手段です。差止命令は、一時的な財産の剥奪(sequestration)のほか、特に不動産、登録船舶、建造中の船舶の売却、抵当権の設定、質権の設定などを禁止することによって、相手方に行動を要求したり、行動を禁止したりすることができる。裁判所は、その独自の裁量で、意図する目的を達成するために必要な命令を決定する。
さらに、EU加盟国内では、2014年5月15日付規則(EU)655/2014に従い、当事者は、他のEU加盟国にある債務者の銀行口座の資金を凍結する暫定的救済措置として、欧州口座保全命令を利用することができる。
記載された法律 - 2025年5月23日
救済措置
どのような実体的救済措置がありますか?
ドイツ法では、以下の種類の実体的救済措置が利用可能です:
- 特定の義務の履行請求
- 損害賠償請求
- 不当利得の請求
- 不当利得返還請求
- 契約の撤回など。
ドイツ法は懲罰的損害賠償の概念を認めていない。
2025年5月23日施行
和解
和解プロセスに関する規則はありますか?当事者は和解の話し合いを裁判所に対して秘密にすることができますか?
出発点として、特許法第278条に従い、訴訟のあらゆる状況において、裁判所は、当事者間の法的紛争の友好的解決を締結するために行動すべきである。この目的のため、代替的な紛争解決機関において合意に至る努力がすでになされている場合、または調停審理が明らかに成功の見込みがない場合を除き、審理は調停審理に先立ち行われる。調停審問では、裁判所は当事者と状況や事実、これまでの紛争の状況について話し合い、制限なくすべての状況を評価し、必要な場合には質問をする。
また、当事者は提案書を提出することで、裁判所の前で問題を解決することもできる。裁判所は、和解が成立した旨の対応する命令を定める。
さらに裁判所は、当事者に調停またはその他の代替的紛争解決手続を求めるよう提案することができる。当事者が調停または他の代替的紛争解決手続を求めることを決定した場合、裁判所は手続の停止を命ずる。
2025年5月23日施行
強制執行
どのような強制執行の手段がありますか?
ZPOに基づく判決の強制執行には、さまざまな要件があります。まず、強制執行は、確定した判決、または仮に執行可能とされた判決に基づいて追求することができる。金銭判決の執行には、特許法第724条に従って執行可能性の証明書を取得する必要がある。
裁判所が任命した執行官(bailiff)は、金銭債権の迅速、完全かつ費用効率の高い回収を保証しなければならない。また、宣言的判決は、特許法では執行できない。
債権者が動産を含む債務の強制執行を望む場合、執行官は債務者の動産を差し押さえ、売却し、債権者に金銭を譲渡することができる。一方、不動資産(不動産など)に対する強制執行は、債権に対する債務担保抵当権の設定、強制競売、管財人によって実施される。最初のステップは、債務者の不動産が所在する土地登記所に申請し、土地登記簿に債権者名で登記された担保抵当権を強制的に設定することである。強制担保抵当権が土地登記簿に記載された後、債権者は強制売却のシナリオを発動することができる。さらに、強制執行が何の結果ももたらさない場合、債権者は債務者に対して破産手続を開始することができる。
通常、ドイツにおける強制執行手続は迅速に行われ、強制執行のための費用も高額ではない。
2025年5月23日施行
公開
裁判は公開で行われるか裁判書類は公開されているか?審理を非公開で行うことができる状況はあるか?裁判手続きの一環として開示された文書を保存する仕組みはありますか?
ドイツの法廷審理は公開されている。裁判所憲法法第169条によれば、判決および裁定を含む裁定裁判所の審理は公開される。その内容の公開又は公表を目的とする音声及びテレビ又はラジオの録音は、認められない。報道、ラジオ、テレビその他の媒体のために取材する者のための作業空間への音声送信は、裁判所が許可することができる。当事者もしくは第三者の正当な利益を保護するため、または手続の適正な進行を確保するために、音声の送信を禁止することができる。
とはいえ、家事事件および非訟事件に関する訴訟手続、討論および審理は公開されない。裁判所は公開を認めることができるが、参加者の意思に反してはならない。
さらに、営業秘密の保護に関する法律第19条によれば、裁判所は、営業秘密を保護するために、当事者または第三者によって提出または提示された営業秘密を含む可能性のある文書、営業秘密が開示される可能性のある審理、および審理の記録または議事録の全部または一部の閲覧を、一定の信頼できる者に制限することができる。
2025年5月23日
費用
裁判所は費用を命じる権限を有しますか?訴訟手続開始前および訴訟手続進行中の両方において、当事者が費用に関する自らの立場を守るために取ることのできる手段はありますか?
ドイツの民事訴訟手続における費用には、訴訟費用と弁護士費用の2種類があります。法廷費用はドイツ法廷費用法の規定によって規制され、弁護士費用は弁護士報酬法(RVG)の規定によって規制されます。
ドイツ法は「費用は事後に発生する」という原則を採用しており、これは敗訴当事者が訴訟費用を負担しなければならないことを意味します。各当事者が請求の一部について勝訴した場合、費用は比例配分される。他方の当事者が請求した金額が比較的少額であった場合、または僅かに高い費用しか生じなかった場合、裁判所は当事者の一方に訴訟費用の全額を課すことができる。さらに、不成功に終わった控訴の費用は、控訴を申し立てた当事者が負担する。
原則として、EU加盟国またはEEA加盟国からの請求者は、訴訟費用の担保を提供すべきではない。多国間または二国間の国際条約に別段の定めがない限り、請求人がEU加盟国またはEEA加盟国以外に居住している場合、裁判所は費用の担保命令を認める。裁判所は独自の裁量で担保の金額を査定する。この場合、被請求人が反訴を提起した場合に発生する費用は考慮されない。最後に、裁判所は担保を提供しなければならない期間を決定すべきである。期限までに担保が提供されない場合、裁判所は訴訟を取り下げることができる。
例えば、2021年3月1日付の決定X ZR 54/19において、ドイツ連邦参事官は、英国の請求人は、ブレグジット後の紛争においても、ドイツ特許法第110条に基づき、ドイツの訴訟手続において費用の担保を提供すべきであるとの立場を表明している。
2025年5月23日
資金調達の取り決め
弁護士とその依頼人との間で締結される「成功報酬なし(no win, no fee)」契約、またはその他の種類の成功報酬もしくは条件付報酬の取り決めは、当事者に利用可能か?当事者は第三者の資金を利用して訴訟手続を行うことができるか。その場合、第三者は請求の収益の分配を受けることができるか。訴訟当事者は第三者とリスクを共有することができるか。
成功報酬はドイツでは一般的に禁止されている。しかしながら、2006年、ドイツ連邦憲法裁判所は、成功報酬の禁止は職業の自由と相容れず、結果として違憲であるとしている。この判決の反動として、ドイツ弁護士法(BRAO)第49条第2項が改正され、報酬またはその額が事件の結果または弁護士の成功に依存する契約、または弁護士が回収額の一部を支払う契約(成功報酬)は、RVGに別段の定めがない限り許されないと宣言された。
また、弁護士報酬法第4条aによれば、quota litis(回収が困難な債権を有する当事者が、他の当事者との間で、残額を回収するためのサービスを得るために、その金額の一部を提供することに合意すること)は、2,000ユーロを上限とする金銭債権に関する場合、回収サービスが裁判外で提供される場合、または依頼者が合理的な対価を支払うことにより、quota litisの合意がなければ、特定の事件について法的手続をとることを躊躇する場合に限り、合意することができる。
さらに、2021年8月、いわゆるドイツ・リーガルテック法(法律サービス市場における消費者志向の提供を促進する法律)が連邦議会を通過し、2021年10月1日に施行された。ドイツ・リーガルテック法は主に、消費者市場における個人請求の大量執行を専門とするリーガルテック企業が提供するサービスの規制に焦点を当てている。上記の規制では、債権回収業者が訴訟金融業者と協力できることも明示されており、訴訟金融への参加に関連していくつかの報告義務が存在することは、利益相反を生じさせず、そのような法的サービスを禁止するものでもない。
BRAO第49b条(3)に従い、事件の紹介の見返りとして報酬の一部やその他の利益を支払ったり受領したりすることは、それが弁護士やいかなる種類の第三者との関係で発生するかにかかわらず、許されない。複数の弁護士が共同して事件を担当する場合、各弁護士が提供したサービス、各弁護士の責任および負担に応じた適切な割合で報酬を分担することができる。
2025年5月23日
保険
当事者の訴訟費用の全部または一部をカバーする保険はありますか?
弁護士費用保険は、2008年保険契約法(VVG)により規制されている。VVG第125条によると、訴訟費用保険の場合、保険者は契約に従って保険契約者または被保険者の法的利益を保護するために必要な範囲で責任を負う。実際、事後保険はドイツで利用可能であるが、主に消費者紛争に利用されており、複雑な商業訴訟ではまだ広く普及していない。
記載の法律 - 2025年5月23日
集団訴訟
同じような請求をする訴訟当事者が集団的救済を提起することは可能か。どのような場合に認められるのか。
集団的クラスアクションは、ドイツ法において複雑な歴史を持っている。一般に、集団訴訟はドイツ訴訟法の中心的な争点の一つではなかった。しかし、2018年、「フォルクスワーゲン・ディーゼル・スキャンダル」とそれに続くディーゼル関連集団訴訟の反動として、代表訴訟によって宣言的救済を得るためのモデル宣言訴訟がZPOに導入された。
ドイツにおける集団代表訴訟の進化における次のステップは、消費者の集団的利益の保護のための代表訴訟に関するEU指令2020/1828(代表訴訟指令)の実施であり、消費者権利執行法(VDuG)の採択によって2023年10月13日に施行された。
VDuGの規定によれば、適格な団体は、消費者のグループを代表して、消費者の権利を侵害した被申立人に対して差止命令または救済を求めることができる。VDuGは、労働法上の紛争を除くドイツ民法の全分野に適用される。とはいえ、その規定は主に消費者と中小企業の保護に重点を置いている。VDuGによると、集団的救済を申し立てるには、少なくとも50人の消費者が関係していなければならない。VDuGに基づく訴訟は、被申立企業の所在地の上級地方裁判所が専属管轄権を有する。
さらに、一連の画期的な判決(LexFox事件における2019年11月27日付BGH判決VIII ZR 285/18およびAirDeal事件における2021年7月13日付BGH判決II ZR 84/20)において、BGHは、いわゆる譲渡モデル(複数の当事者の請求を法律サービス提供者に譲渡することにより1つの請求に束ねるモデル)がドイツ法上許容されるとの立場を表明している。
2025年5月23日
控訴
当事者はどのような理由で、どのような状況で上訴することができますか?さらに上訴する権利はありますか?
控訴は、第一審裁判所が下した最終判決に対して利用可能な救済手段である。上訴が認められるのは、対象物の価格が600ユーロを超える場合、または第一審裁判所が判決において上訴の許可を与えた場合に限られる。
上訴は、法律違反(法律規範が適用されなかった、または適切に適用されなかった場合に法律違反となる)、または特許法第529条に基づき異なる決定を正当化する根拠として使用されるべきであった事実および状況にのみ基づくことができる。上訴期限は1ヶ月である。この法定期間は、完全な文言による裁定が下された時点から始まる。
控訴審が事実と法律について下した最終判決に対しては、BGHに対して法律上の点に関する2回目の控訴が可能である。このような法律上の点に関する上訴は、上訴裁判所が判決の中でそれを認めた場合に限り、当事者が提起することができる。さらに、法律問題が基本的に重要である場合、または法律のさらなる発展もしくは統一的な裁決を確保する利益のために、法律問題に関する上訴を審理する裁判所が判決を下す必要がある場合には、法律問題に関する上訴が認められるべきである。
記載の法律 - 2025年5月23日
外国判決
外国判決の承認と執行にはどのような手続きがありますか?
一般に、EU加盟国の裁判所の外国判決は、民事および商事に関する裁判管轄および判決の承認と執行に関する2012年12月12日付ブリュッセル規則(EU)第1215/2012号(再改訂)に基づき承認される。ノルウェー、アイスランド、スイス、デンマークの裁判所の判決は、ルガーノ条約2007に基づいて承認されます。
EUブリュッセル規則、ルガノ条約2007、またはその他の多国間条約や二国間条約が適用されない場合、外国判決の承認手続きや承認は、特許法第328条によって規定されている。例えば、以下の場合、ドイツの裁判所は承認を拒否する:
- 外国の裁判所が属する国の裁判所が、ドイツの法律に従って管轄権を有していない場合;
- 被申立人が訴訟手続に出廷しておらず、そのことを理由に訴訟を提起する場合、訴訟手続が開始された文書が正式に送達されていないか、または弁護できるような期間内に送達されていない場合;
- 判決が、ドイツで言い渡された判決、外国で言い渡された判決で承認されているものと両立しない場合、または当該判決の根拠となった訴訟手続が、ドイツで先に係属した訴訟手続と両立しない場合;
- 判決の承認が、ドイツ法の本質的原則と明らかに両立しない結果をもたらし、特に、承認が基本的権利と両立しない場合。
- 相互主義が認められていない場合。
EUブリュッセル規則、ルガノ条約2007、その他の多国間または二国間条約が適用されない場合の外国判決の執行手続きは、特許法第722条および第723条によって規定されている。原則として、ドイツで執行されるためには、外国判決が本国法の下で確定し、拘束力を持つ必要がある。
2025年5月23日
外国手続
他の法域における民事訴訟手続で使用するための口頭証拠または文書証拠を入手するための手続はありますか?
欧州連合(EU)では、他の司法管轄区から口頭または書面による証拠を入手する手続きは、2001年5月28日付規則(EC)第1206/2001号「民事または商事に関する証拠の取調における加盟国の裁判所間の協力に関する規則」によって規定されています。
この規則では、口頭証拠と文書証拠の両方に適用され、司法共助の要請は裁判所間で直接伝達されることが規定されている。欧州連合(EU)域外における司法共助の要請については、二国間条約が適用される。
2025年5月23日施行
仲裁
UNCITRALモデル法
仲裁法はUNCITRALモデル法に基づいているか?
ドイツの仲裁法を構成する民事訴訟法(ZPO)第1025条から第1066条は、主に国際商事仲裁に関するUNCITRALモデル法(1985年)の条文と同一である。ただし、これらの条項にはモデル法とは微妙に異なる点がある:
- ZPO第1031条(2)項により、仲裁合意の形式は、仲裁合意が一方の当事者から他方の当事者に送信された文書に含まれている場合にも遵守されたものとみなされ、異議申し立てが遅く提起された場合には、その文書の内容が一般的な慣例に従って合意の実質を構成するものとみなされる;
- ZPO第1032条(2)によれば、仲裁廷が形成されるまでは、仲裁手続の可否を決定するよう裁判所に請求することができる;
- ZPO第1035条(3)に従い、被申立人または申立人がドイツに住所または居所を有する場合、仲裁地が確定していない限り、ドイツの裁判所は仲裁人の選任に関する援助を提供することができる。
- ZPO第1057条に従い、当事者による別段の合意がない限り、仲裁廷は仲裁判断において、各当事者が負担する仲裁手続費用の分担を決定すべきである。
2025年5月23日
仲裁合意
強制執行可能な仲裁合意の形式的要件とは?
ZPO第1031条に記載されている仲裁合意の形式要件:
- 仲裁合意は、当事者によって署名された文書、または当事者間で交換された書簡、テレファックスの写し、電報、または合意の文書による証明を保証するその他の形式の通信のいずれかに記載されなければならない(特許庁第1031条(1));
- 仲裁合意の形式は、仲裁合意が一方の当事者から他方の当事者へ、または第三者から両当事者へ送信された文書に含まれている場合、および、異議申し立てが遅れて提起された場合、その文書の内容が、一般的な慣習に従って、合意の実質を構成するとみなされる場合にも、作成される(特許法第1031条第2項);
- 仲裁条項を含む文書への言及は、当該条項が契約の一部となるような言及であれば、仲裁合意を構成する(特許法1031条3項);
- 消費者との仲裁合意は、当事者が直接署名した記録の一部を形成しなければならない。書面による書式は、電子的書式に置き換えることができる。記録または電子文書には、仲裁手続に関する合意以外の合意を含めることはできない(特許庁第1031条第5項)。
- 形式的要件に従わない場合は、仲裁手続においてその問題の本案について弁明することによって救済される(ZPO第1031条(6))。
一般に、分離可能性の原則に従い、ドイツでは、主契約の終了は仲裁合意の終了を伴わない。仲裁合意は、当事者の決定によって終了させることができ、したがって、もはや執行不能となる。ZPO第1040条(1)に従い、仲裁廷は自らの管轄権について、またこの文脈で仲裁合意の存在または有効性について裁定することができる。そのためには、仲裁条項は、契約の他の条項とは独立した合意として扱われるべきである。
2025年5月23日
仲裁人の選択
仲裁合意および関連規則がこの問題について沈黙している場合、仲裁人は何人任命され、どのように任命されるのか。仲裁人の任命に異議を申し立てる権利に制限はあるか?
ZPO第10巻には、仲裁人に対する国籍、宗教、性別、学歴などの特別な要件は明記されていません。ドイツ仲裁協会(DIS)仲裁規則第9条第2項に従い、当事者は、仲裁人として任意の人物を指名することができます。DISは、当事者の要請に応じて、仲裁人候補者の氏名を当事者に提案することができる。
仲裁人の選任に関する既定の手続きは、ZPO第1035条第3項に反映されている。仲裁人の選任に関して当事者による合意がない場合、当事者が仲裁人の選任に関して合意に達することができない場合、裁判所は一方の当事者の請求により単独の仲裁人を選任する。3人の仲裁人がいる仲裁手続では、各当事者が1人の仲裁人を任命し、こうして任命された2人の仲裁人が第3の仲裁人を任命し、その仲裁人が裁判長を務める。当事者が他方の当事者から仲裁人選任の要請を受けてから1カ月以内に仲裁人を選任しなかった場合、または2人の仲裁人が選任から1カ月以内に第3の仲裁人について合意できなかった場合、裁判所は当事者の要請に応じて第3の仲裁人を選任する。
このアプローチは、DIS仲裁規則でも採用されている。DIS仲裁規則の第11条によると、DISが定めた期限内に当事者が唯一の仲裁人について合意しない場合、DISの任命委員会が第13.2条に従って唯一の仲裁人を選定し任命する。さらに、DIS仲裁規則第12条に従い、仲裁廷が3名の仲裁人で構成される場合、各当事者は1名の共同仲裁人を指名するものとする。当事者が共同仲裁人を指名しない場合、当該共同仲裁人は任命委員会が選定するものとする。
ZPO第1037条に記載されている仲裁人に対する異議申し立ての手続き。第一に、当事者は仲裁人に対する異議申立手続きについて自由に合意することができる。第2に、このような合意がない場合、仲裁人に異議を申し立てようとする当事者は、仲裁廷の構成を知ってから2週間以内に、仲裁人に異議を申し立てる理由を記載した書面を仲裁廷に提出する必要があります。異議を申し立てられた仲裁人が職を辞さない場合、または相手方が異議に同意しない場合、仲裁廷は異議について決定します。第3に、異議申立が成功しなかった場合、異議申立当事者は、異議申立を却下する決定を知ってから1ヶ月以内に、裁判所が異議申立を決定するよう請求することができる。このような請求が係属する間、異議を申し立てられた仲裁人を含む仲裁廷は仲裁手続を継続し、裁定を下すことができる。
仲裁人に対する異議申し立ての理由は、ZPO第1036条に記載されている。仲裁人は、その公平性または独立性について正当な疑念を生じさせる状況が存在する場合、または当事者が合意した前提条件を満たしていない場合に限り、異議を申し立てることができる。当事者は、自らが指名した仲裁人、または当事者がその指名に参加した仲裁人に対し、その指名が行われた後に初めて当事者が知った理由に限り、異議を申し立てることができる。
仲裁人の解任理由は、ZPO第1038条に記載されている。仲裁人が事実上であるか否かを問わず、その職務を遂行することができない場合、またはその他の理由により合理的な期間内にその職務を遂行できない場合、その職務権限は、その仲裁人が職を辞するか、または当事者が職務権限を終了することに合意した時点で終了する。仲裁人が退任しない場合、または当事者が委任の終了について合意できない場合、各当事者は仲裁人の委任の終了について裁判所が決定するよう請求することができる。
一方、DIS仲裁規則の第16.2条に従い、仲裁評議会は、当該仲裁人が規則に従って仲裁人の職務を果たしていない、または将来的に当該職務を果たす立場にない、もしくはそうなる見込みがないと判断した場合、仲裁人を解任することができる。
最後に、ドイツでは、潜在的な利益相反の開示に関して、利益相反に関する国際法曹協会ガイドラインを使用することができる。
2025年5月23日
仲裁人の選択肢
仲裁人または仲裁人を選択する際の選択肢にはどのようなものがありますか?
一般的に、ドイツを仲裁地とする仲裁手続において任命される仲裁人は弁護士です。引退した裁判官や教授も仲裁人に任命されます。DISは仲裁人の選任において男女平等を図っている。DISによると、2023年のDISが管理する仲裁における仲裁人の任命に関するジェンダー統計は、DIS仲裁における女性仲裁人の任命が過去最高であることを示している。例えば、2023年に任命されたDIS指名仲裁人の53.85%は女性であった(2022年の44.4%から上昇)。
2025年5月23日施行
仲裁手続
国内法には、従うべき手続に関する実体的要件が記載されているか?
ZPO第10巻には、仲裁手続の当事者が遵守しなければならない強行規定がある:
- 仲裁可能性の要件(特許庁第1030条);
- 仲裁可能性の要件(特許法第1030条)、仲裁合意の形式要件(特許法第1031条);
- 仲裁廷の構成に関する対等な当事者の権利(特許庁第1034条第2項);
- 効果的かつ公正な法的審理に関する平等な当事者の権利(特許法1042条1項);
- 仲裁人の異議に対する裁判所の最終決定(特許法1037条3項);
- 仲裁廷の管轄権に関する裁判所の最終決定(特許法1040条3項)。
- 州裁判所において仲裁判断を取り消す権利(ZPO第1059条)。
記載の法律 - 2025年5月23日
仲裁プロセスを支援する裁判所の権限
仲裁前および仲裁中の仲裁手続を支援するために、各国裁判所はどのような権限を有するのか。
ドイツの州裁判所は、以下の問題について仲裁裁判所を支援することができる:
- ZPO第1032条(2)に基づき、当事者の要請に基づいて仲裁手続の許容性または不許容性を決定する;
- 仲裁手続が開始される前または後に、ZPO第1033条に従い、当事者の請求により、仲裁に付託された紛争の主題に関する暫定措置または保護措置を付与すること;
- 当事者が他方の当事者から仲裁人選任の要請を受けてから1カ月以内に仲裁人を選任しなかった場合、または2人の仲裁人がその選任から1カ月以内に第3の仲裁人について合意できなかった場合、ZPO第1035条に従い当事者の要請に応じて裁判所が第3の仲裁人を選任すること;
- ZPO第1037条(3)に従い、当事者の請求に基づく仲裁人の異議申し立てを決定する;
- 特許庁第1040条第3項に基づき、当事者の請求に基づき、管轄権に関する審判所の決定について決定すること;
- 特許庁第1041条第2項に従い、暫定措置の執行を許可すること。
- 特許法第1050条に基づき、証拠収集または仲裁廷が権限を持たないその他の司法行為を行う際の援助を提供すること。
2025年5月23日
暫定的救済
仲裁人は暫定的救済を与える権限を有するか?
特許法第1033条によると、仲裁手続が開始される前または後に、裁判所が当事者の請求により、仲裁に付託された紛争の主題に関する暫定的措置または保護措置を命じることができる。
さらに、DIS仲裁規則第25条第1項により、仲裁廷は、当事者の請求により、暫定措置または保全措置を命ずることができ、かかる措置を修正、一時停止または取り消すことができる。仲裁廷は、意見を求めるため、当該請求を他方の当事者に送付するものとする。仲裁廷は、当事者に対し、当該措置に関連する適切な担保の提供を求めることができる。
暫定的救済は、2025年1月1日に発効したDISスポーツ仲裁規則(DIS-SportSchO)の改訂版の規定に基づき、緊急仲裁人によっても認められる可能性がある。DIS-SportSchOの第25条3項によると、仲裁廷がまだ構成されていない場合、緊急仲裁人は暫定的救済を求める当事者の申請について決定することができる。一方、ZPOおよびDIS仲裁規則の第10巻には、緊急仲裁人についての記載はない。
2025年5月23日
裁定
仲裁判断は、いつ、どのような形式で行われますか?
ZPO第10巻には、仲裁判断の期限は明記されていません。一方、DIS仲裁規則第37条に基づき、仲裁廷は、原則として、最終審問または最終承認提出のいずれか遅い方から3ヶ月以内に、最終判断をDISに送付し、再審査を受けるものとする。仲裁評議会は、その裁量により、仲裁廷が最終判断を下すまでに要した時間に基づいて、1人または複数の仲裁人の報酬を減額することができる。料金を減額するかどうかを決定する際、仲裁評議会は仲裁廷と協議し、事案の状況を考慮するものとする。
特許法第1054条によると、仲裁判断は書面で作成され、仲裁人または仲裁人が署名しなければならない。複数の仲裁人がいる仲裁手続においては、署名が欠けている理由を記載することを条件として、仲裁廷の全メンバーの過半数の署名で足ります。
さらに、仲裁判断は、当事者が理由の提示を必要としないことに合意していない限り、その根拠となる理由を含むべきである。DISが管理する仲裁手続においては、DIS仲裁規則第39条に示される仲裁判断の要件がある:
- 仲裁判断は書面によってなされなければならない;
- 仲裁判断には、当事者、仲裁において当事者を代理する指定弁護士、および仲裁人の氏名および住所を記載しなければならない;
- 仲裁判断には、仲裁廷の判断およびその根拠となる理由を記載しなければならない。ただし、当事者が理由を記載する必要がないことに合意した場合、または仲裁判断が合意によるものである場合を除く;
- 仲裁判断は、仲裁地に関する情報を含むものとする。
- 仲裁判断は、仲裁地に関する情報を含むものとする。
さらに、仲裁廷は、最終的な裁定において、仲裁費用を記載し、その当事者間の配分を決定しなければならない。
2025年5月23日施行
上訴または異議申立
どのような理由で、仲裁判断を不服とし、または裁判所に異議を申し立てることができるのか。
ZPOの第1059条には、仲裁判断を無効にするための排他的な理由のリストが記載されており、事実上、UNCITRALモデル法に記載されている理由を反映している。前述の条項によると、仲裁判断は、申請する当事者が以下の十分な理由を示した場合にのみ破棄することができる:
- 仲裁契約を締結した当事者の一方が、仲裁契約を締結する能力を有していなかった場合、または仲裁契約が有効でない場合、もしくは当事者がこの点について何ら決定していない場合、ドイツ法の下で無効である場合;
- 申請当事者が適切な通知を受けていなかったこと;
- 仲裁判断が、個別の仲裁合意で想定されていない、または仲裁条項の条項でカバーされていない紛争を扱っている、または仲裁合意の範囲を超えている決定を含んでいる;および
- 仲裁廷の形成または仲裁手続が、ZPO第10巻の規定または当事者間で締結された許容される合意に従ったものではなく、このことが仲裁判断に影響を与えたと推定される場合。
別の選択肢として、裁判所は次のように判断する:
- 紛争の主題がドイツ法の下で仲裁による解決が不可能であること;
- 仲裁判断の承認と執行が、公序良俗に反する結果をもたらすこと。
仲裁判断の無効申請は、3ヶ月以内に裁判所に提出しなければならない。この期間は、申請する当事者が仲裁判断を受領した日から始まる。
特許法第1062条によると、仲裁合意で指定された上級地方裁判所、またはそのような指定がされていない場合は、仲裁地が所在する地域の上級地方裁判所が、仲裁判断の取消し手続きに関する申請について決定する権限を有する。高等裁判所の決定は、連邦司法裁判所に上訴することができる。
仲裁取消手続および上訴にかかる一般的な期間は、数ヶ月から2年まで様々である。差戻し手続きにかかる費用も、「費用は事象に従う」規則に従う。
2025年5月23日施行
強制執行
外国および国内の仲裁判断の執行にはどのような手続きがありますか?
仲裁判断の承認および執行手続きは、ZPO第10巻第8章に記載されている。国内仲裁判断と外国仲裁判断の執行手続きは別個であることに留意すべきである。
ZPO第1060条に従い、国内仲裁判断の強制執行は、仲裁判断が執行可能であると宣言された後に追求することができる。執行可能宣言の申請は却下され、ZPO第1059条2項に指定された破棄理由の1つが満たされた場合、仲裁判断は破棄される。
ニューヨーク条約は、外国の仲裁判断の承認と執行について規定している。さらに、執行可能性の宣言が否定される場合、裁判所は宣言的裁定において、仲裁判断がドイツで承認されないことを立証する。しかし、執行可能宣言後に仲裁判断が外国で破棄された場合には、執行可能宣言の撤廃を求める申請を行うことができる。
ドイツは仲裁を支持する司法管轄権であるため、国内外の仲裁判断は、その承認を妨げるような明白な欠陥がなければ、一般的にドイツで執行可能と宣言される。
例えば、ドイツ国内の裁判所は、仲裁判断が下された他の法域の管轄裁判所によって無効とされた外国の仲裁判断の執行を拒否する。このアプローチはBGH決定III ZB 14/07で支持されている。
ZPO第10巻は、仲裁判断の執行期限を規定していない。しかし、実質的なドイツ法を適用する場合、仲裁判断が下されてから30年が経過している場合、当事者は仲裁判断の執行について異議を申し立てることができる。
2025年5月23日施行
費用
勝訴当事者は費用を回収できるか?
特許法第1057条に従い、仲裁廷は、仲裁判断において、各当事者が負担する仲裁手続の費用分担(当事者が請求または防御を適切に追求するために必要であった費用を含む)について決定すべきである。
この文脈において、仲裁廷は、個々のケースの状況、特に手続の結果を考慮しながら、その裁量で決定する。前項で述べたとおり、DIS仲裁規則第33条第3項により、仲裁廷はその裁量で仲裁費用に関する決定を行うものとする。
一般的に、ドイツの仲裁廷は、「費用は事象に従う」方式を採用しており、これは、不成功当事者が成功当事者の費用を支払わなければならないことを意味する。仲裁廷は、紛争に適用される実体法が利息の請求を認めている限りにおいて、利息に関する裁定を下すことができる。仲裁判断の執行に関連する費用は、裁判費用や弁護士費用に準じ、紛争額に応じて変動する。一般的には、敗訴当事者がこれらの費用を支払うべきである。
記載の法律 - 2025年5月23日
裁判外紛争解決手続
ADRの種類
一般的にはどのようなADR手続が利用されていますか。特定のADR手続は人気がありますか?
ドイツ仲裁院(DIS)は、国内および国際的な商事紛争の仲裁手続およびその他の裁判外紛争解決手続を管理するドイツを代表する機関である。
仲裁は依然としてドイツにおける主要なADR手段である。2023年のDIS年次統計によると、2023年に開始された手続総数(191件)のうち、85%はDIS仲裁規則に基づいて開始された仲裁手続(163件)であった。一方、DIS調停規則に基づいて開始された手続はわずか7件であった。統計によると、DISは常時平均250件の仲裁手続を管理し、100年以上の歴史を通じて数千件の仲裁手続を成功させてきた。
例えば、DISは当事者に次のような提案をすることができる:
- DIS仲裁規則(簡易手続、企業紛争に関する補足規則、紛争管理規則を含む)に基づく仲裁手続の管理;
- DIS調停規則に基づく調停手続の管理
- DIS裁定規則に基づく裁定手続の管理
- DIS調停規則に基づく調停手続の管理
- DIS専門家判定規則に基づく専門家判定手続
- DISスポーツ仲裁規則に基づく仲裁手続の管理、および
- 第三者通知に関する補足規則
2025年5月23日施行
ADRの要件
訴訟または仲裁の当事者に対し、手続前または手続中に ADR を検討する要件はあるか。裁判所や審判所は、当事者にADRプロセスへの参加を強制することができますか?
訴訟または仲裁の当事者に、手続開始前にADRを検討することを義務付ける要件はありません。しかし、当事者は、訴訟または仲裁手続を開始する前に、まずADRに対処することを義務付ける多段階の紛争解決条項に合意することができる。
例えば、連邦司法裁判所(BGH)は、判決I ZB 50/15において、多層的紛争解決条項の義務的条項を遵守しなかったとしても、仲裁廷の管轄権欠如にはつながらないが、その結果、請求が「現在のところ根拠がない」とされる可能性があるという立場を表明している。この立場は、BGH判決I ZB 1/15 でさらに展開されている。
さらに、民事訴訟法第278条aに従い、裁判所は、当事者に対し、調停またはその他の代替的紛争解決手続を求めるよう提案することができる。当事者が調停またはその他の代替的紛争解決手続を求めることを決定した場合、裁判所は手続の停止を命ずる。
記載の法律 - 2025年5月23日
その他
興味深い特徴
紛争解決制度について、これまでのいずれの質問にも取り上げられていない、特に興味深い特徴はありますか。
該当しない。
記載された法律 - 2025年5月23日
最新情報と動向
最近の動向と今後の改革
過去 1 年間の主な事例、決定、判決、政策・立法上の進展は何か。紛争解決改革の提案はあるか。改革はいつ施行されるのか。
リーディング決定手続
先行判決手続(Leitentscheidungsverfahren)は、民事訴訟法(ZPO)第552b条で実施され、2024年10月31日に施行された。この手続きによれば、上訴が、その解決が他の多数の手続きに関連する法的問題を提起する場合、連邦司法裁判所(BGH)は、上訴に対する答弁書を受領したとき、または上訴理由の送達から1ヶ月後に、命令により上訴手続きを主導的決定手続きに指定することができる。命令は、その解決が他の多数の手続に関連する事実と法的問題を記述しなければならない。主導的決定手続は、特定の複雑な類型の事件において法の調和を図ることを目的としている。とはいえ、このような手続に基づく決定は、下級裁判所に対して拘束力を持つものではなく、類似の事件に対する指針として扱われるべきである。特許法第552条bに基づく最初の決定は、EU2016/679一般データ保護規則第82条に基づく損害賠償請求の問題について、ドイツ連邦参議院が2024年11月18日に下したものである(VI ZR 10/24)。
商事裁判所
2024年、ドイツ連邦議会は「ドイツ司法権強化法」を承認し、2025年4月1日に施行された。この新法により、ドイツ連邦各州は、高等地方裁判所内に商事裁判所および商事会議所という形で、商事に関する専門裁判所を設置することができるようになった。紛争の当事者は、民事紛争の金額が50万ユーロ以上であれば、かかる商事裁判所の管轄下で問題を解決することに合意することができる。このような裁判所や会議所の主な特徴の一つは、訴訟手続きは英語で行われることである。
仲裁法近代化法案
ドイツの仲裁法が最後に大幅に改正されたのは1990年代である。それ以来、国際仲裁を取り巻く情勢とその特殊性は大きく変化しており、それは世界において不可欠な仲裁ハブの地位を占めるドイツの国内法にも確実に反映されているはずである。国際商事仲裁の進化に対応して、ドイツ連邦政府は2024年6月26日、ドイツ仲裁法の近代化に関する法案(草案)を発表した。
法案における最初の実質的な改正は、仲裁合意の形式についてである。現行のZPO第10巻の条文によれば、仲裁合意は一般的に書面によって締結されるべきである。しかし、法案によれば、仲裁合意は口頭でも成立する。とはいえ、消費者との仲裁契約は依然として厳格な形式的要件を要求しており、消費者が署名する必要がある。
第二に、法案第1063b条によれば、仲裁手続きに由来する英文文書は、ドイツ語への翻訳を提出しなくても、手続きの無効化に関してドイツの裁判所に提出することができる。翻訳文は、個々の事件において特に必要な場合にのみ提供されなければならない。
第三に、草案は、第1047条(2)および(3)において、口頭審理をビデオ会議審理で実施することを認める裁量的な法的規定を提案し、この手続方法を明確にし、この点に関する法的確実性をさらに高めることを目的としている。
仲裁手続の公開を促進することを目的とするもう一つの大きな進展は、仲裁判断、および該当する場合には、当事者の同意があれば仲裁人の同意意見または反対意見を公開することが可能になったことである。このような公表は、匿名化された形で、全部または一部を公表することができる。
さらに、本法案は、仲裁廷が管轄権を有していないと誤って判断した十分な理由が申請当事者にある場合、管轄権の欠如を宣言した仲裁廷が下した手続き上の裁定を無効とする可能性を認めている。
本法案の包括的な性格は、ドイツの仲裁法を大幅に近代化し、近年の国際仲裁の分野における変化に適応させるという立法者の意図を示すものである。
2025年5月23日

