外国判決の承認と執行 - 比較ガイド2021
エキスパートガイド: 10月 21, 2021
法的・司法的枠組み
承認と執行を規定する法律と規制条項
後述する二国間および多国間文書に加え、オーストリア執行法、オーストリア民事訴訟法およびオーストリア裁判管轄法が外国判決の承認と執行を規定している。法定法の規定と適用される条約の規定とが抵触する場合には、後者が優先する。オーストリアの判例法には拘束力はありませんが、慎重に検討されます。
質問1.2で論じた二国間及び多国間文書に加えて、執行法、民事訴訟法及び裁判管轄法が外国判決の承認と執行を規定している。法定法の規定と適用される条約の規定とが抵触する場合には、後者が優先する。オーストリアの判例法には拘束力はありませんが、慎重に検討されます。
外国判決の承認及び執行に関する二国間及び多国間の文書のうち、あなたの法域で効力を有するものはどれですか?
オーストリアは、多くの二国間および多国間条約に加盟しています。この点で最も重要なのは、2012年12月12日付のEU規則1215/2012「裁判管轄権及び民事・商事に関する判決の承認・執行に関する規則(Recast)」(「ブリュッセルIa規則」)です。ブリュッセルIa規則は、欧州連合における判決の自由な流通を促進するための統一規則を定めたものであり、2015年1月10日以降に開始される訴訟手続きに適用される。ブリュッセルIa規則は、2000年12月22日付EU規則1215/2012(ブリュッセルI規則、ブリュッセルIa規則と併せて「ブリュッセル体制」)に代わるもので、2015年1月10日以前に制定されたすべての法的手続きに引き続き適用される。
EU加盟国および非加盟国間の外国判決の承認および執行に関するその他の文書については、下表を参照のこと。
| 文書 | 目的 | 管轄 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2003年11月27日理事会規則(EC) No 2201/2003 (ブリュッセルIIa) | 夫婦問題および親としての責任に関する判決の管轄権および承認と執行 | EU | ||
| 2004年4月21日欧州議会および理事会規則(EC) No 805/2004 | 争いのない請求に対する欧州強制執行命令 | EU | ||
| 2006年12月12日付欧州議会および理事会規則(EC)No 1896/2006 | 欧州支払命令 | EU | ||
| 2007年7月11日付欧州議会および理事会規則(EC)No 861/2007 | 欧州少額訴訟手続 | EU | ||
| 2008年12月18日理事会規則(EC)No 4/2009 | 管轄権、準拠法、決定の承認および執行、維持義務に関する事項の協力 | EU | ||
| 2014年5月15日付欧州議会および理事会規則(EU)第655/2014号 | 民事・商事案件における国境を越えた債権回収を促進するための欧州口座保全命令手続きの制定 | EU | ||
| 2015年5月20日付欧州議会及び理事会規則(EU) No 2015/848 | 破産手続き | EU | ||
| 2016年6月24日理事会規則(EU)No 2016/1104 | 登録パートナーシップの財産的結果に関する事項の管轄権、適用法、およびそこでの決定の認知と執行の分野における協力の強化 | EU | ||
| 2007年10月30日の「裁判管轄及び民事・商事に関する判決の承認と執行に関するルガーノ条約」。 | EU加盟国およびその他の締約国の国内裁判所が下した判決の相互承認と執行を促進する。 | EUとアイスランド、ノルウェー、スイス | ||
| 1977年6月23日「民事及び商事に関する判決及び公証の承認及び執行に関する条約 | 裁判管轄権および判決の承認と執行 | 二国間(オーストリア、チュニジア) | ||
| 1973年7月5日の判決、仲裁判断、和解及び公証の承認及び執行に関する条約 | 裁判管轄権並びに判決の承認及び執行 | 二国間(オーストリアとリヒテンシュタイン) | ||
| 1966年6月6日の民事及び商事に関する判決の相互承認及び執行に関する条約 | 裁判管轄権並びに判決の承認及び執行 | 二国間(オーストリア・イスラエル) | ||
| 外国仲裁判断の承認及び執行に関する1958年6月10日のニューヨーク条約 | 外国仲裁判断の承認および執行 | 多国間(条約の全締結国) | ||
どの裁判所が外国判決の承認と執行の申請を審理する管轄権を有するか?
執行法によると、執行可能性宣言の管轄裁判所は、通常、相手方の住所地の地方裁判所である。執行力宣言が得られ、それが有効になれば、外国判決を執行することができます。執行力宣言の裁判所と強制執行申立の裁判所は異なる場合があります。動産に対する金銭債権の強制執行の申立てに適した裁判所は以下の通りである:
- 債務者の住所地の地方裁判所
- 債務者に管轄地がない場合は、動産が所在する地方裁判所。
- 債務者が国内の複数の地方裁判所を管轄地とする場合、債権者はそのうちの1つの地方裁判所を選択する。
金銭債権の所在地は、電子第三者債務者の一般管轄地によって決定される。
動産に対する金銭債権の強制執行の申立に適した裁判所は、以下の通りである:
- 公文書を保管する地方裁判所。
- 強制執行が上部証書に基づいて行われる場合は、上部証書が所在する地方裁判所。
執行可能性の要件
管轄区域では、どのような種類の判決を承認し、執行することができるか。強制執行が特に禁止されている種類の判決はあるか。
執行可能性の基本的要件は以下のとおりである:
- 判決が発行された国で執行可能であること。
- 国際条約又は国内規則が、判決の承認及び執行について、オーストリアと発行国との間の相互主義を明示的に規定している。
加えて、以下の要件が適用される:
- 本国が(仮に適用される)オーストリア法に従って国際裁判管轄権を有していなければならない;
- 訴訟手続を開始する文書が被告に適切に送達されていなければならない。
- 判決は本国での執行に適していなければならない。
執行法第408条またはこれに優先する他の国際的法律行為に基づく執行可能性の宣言を拒否する他の理由はない。
一般に、外国の裁判所が命じたすべての判決は、オーストリアにおいて執行可能である。外国判決がその本国における執行文に相当し、その本国において執行可能であることが不可欠である。執行法第403条によれば、外国の法律行為及び/又は証書は、執行可能と宣言された後、オーストリアにおいて執行される。法律行為及び/又は証書」という用語は、判決の発行国において執行可能な執行権原である限り、裁判所又は法廷によって下されたあらゆる判決を意味すると解釈されるべきである。
オーストリアの法制度に規定されていない措置または命令を含む外国の判決は、申請により、または職権で、オーストリアの法制度に規定され、同等の効果を有し、同様の目的および利益を追求する措置または命令に調整される。その調整は、本国法に規定される効果を超える効果をもたらすものであってはならない。
オーストリア法の基本原則に違反しない救済措置のみが執行可能であるため、オーストリアにおける救済措置が執行可能かどうかを評価する際には、オーストリアの公共政策を考慮しなければならない。
外国判決が執行される前に、確定し拘束力を有していなければなりませんか?
一般的に、外国判決は、それが下された国の法律に従って確定し、法的拘束力を有する必要はありません。判決が本国で執行可能である限り、オーストリアで執行可能と宣言することができます。
執行許可および執行認可は、当該執行名義が本国法域において上訴手続の対象であるか否かにかかわらず、オーストリアの裁判所が命じることができる。
外国判決が外国の司法管轄区で上訴を受ける場合、強制執行は可能か?
執行法第406条に従い、外国の遺言執行名義は、上訴の対象であっても、判決の発行国において執行可能である。その法的効力は要求されない。
執行可能宣言の付与決定が上訴された場合、上訴裁判所は外国判決が確定するまで手続を停止することができる。
承認および強制執行を申請するための制限期間は?
制限期間は、問題となる請求と請求に適用される法律によって異なります。オーストリアの法律では、判決は法的効力が発生してから30日以内に執行されます。制限期間は、判決が法的拘束力を持つようになった日から進行します。
外国裁判所の確定判決の場合、オーストリア法は2つのシナリオを区別します:
- 外国判決がオーストリアで執行可能である場合、時効は判決で認められた請求に適用される法律に基づいて評価されなければならない。この場合、オーストリアの裁判所は、適用される外国法の下で、判決を執行する権利が既に時効となっている場合には、執行可能性の宣言を却下することができる。
- 外国判決がオーストリアにおいて執行可能でない場合、そのような確定判決は、判決で付与された請求に適用される法律に基づく時効を中断させ、制限期間を再び進行させるに過ぎません。
承認と執行のプロセス
外国判決の承認は、強制執行とは別のプロセスであり、別の法的効果を有するか?
オーストリアにおける外国判決の執行には、執行可能宣言の申請と発行が必要です。宣言が有効となれば、判決を執行することができる。ただし、執行可能宣言の申請と強制執行の申立は同時に行うことができます。
一方、ブリュッセル体制では、EU加盟国で下された判決は、他の加盟国でも別途の承認手続を経ることなく承認されます。さらに、EU加盟国で発行され、その加盟国で執行可能な判決は、執行可能性の宣言なしに、他のすべての加盟国でも執行可能である。判決債権者が提供する必要があるのは
- 判決のコピー
- 判決が執行可能であることを示す証明書。
承認と執行の正式な手続きはどのようなものですか?
オーストリアにおける外国判決の執行には、執行可能宣言の申請と発行が必要です。宣言が有効となれば、判決を執行することができます。ただし、執行可能宣言の申請と強制執行の申立は同時に行うことができます。
一方、ブリュッセル体制では、EU加盟国で下された判決は、他の加盟国でも別途の承認手続を経ることなく承認されます。さらに、EU加盟国で発行され、その加盟国で執行可能な判決は、執行可能性の宣言なしに、他のすべての加盟国でも執行可能である。判決債権者が提供する必要があるのは
- 判決のコピー
- 判決が執行可能であることを示す証明書。
承認および執行の申請にはどのような書類が必要ですか?
当事者は、外国判決の原本、または外国判決を下したのと同じ機関が発行したコピーを提出しなければなりません。必要であれば、判決の完全な認証翻訳を原本またはコピーに添付しなければなりません。
ブリュッセルIa規則では、裁判所または強制執行機関が、必要な場合には、本国の裁判所が発行した標準的な形式の証明書の翻訳または音訳を要求すること、またはそのような翻訳がなければ手続きを進めることができない場合には、判決全文の翻訳を要求することを認めています。
承認及び強制執行にはどのような手数料がかかりますか?
強制執行可能宣言の申請には手数料はかかりません。しかし、強制執行の申請には、強制執行を求める金額に応じて裁判所手数料が発生します。これらの裁判所手数料は、国内判決の執行にも適用される裁判所手数料法に基づいて支払わなければなりません。
申請者は費用の担保を提供する必要がありますか?
いいえ、通常、承認および強制執行の申請者は、費用の担保を提供する必要はありません。ただし、手続停止の申請があった場合、強制執行手続の停止が執行債権者の請求の満足を危うくする可能性があるときは、裁判所は、申請人に対し、適切な担保金を命じることができます。
強制執行可能宣言を得るには、通常どれくらいの期間がかかりますか?
第一審で承認と強制執行に関する決定が下されるまで、およそ1~2ヶ月かかります。決定が上訴された場合、この期間はさらに最長6ヶ月延長される可能性があります。
手続進行中、出願人は差止救済を求めることができますか?
手続の当事者は、執行可能性の宣言を認めた決定に対して、4週間以内に上訴することができる。ただし、この不服申立ては、強制執行手続を停止する理由にはなりません。相手方が執行文に不服を申し立てた場合、執行法に従って手続の停止を申請することができます。
執行可能宣言が法的に有効となった後、執行文が本国において変更または停止された場合、相手当事者は執行可能宣言の停止または変更を申し立てることができる。
最終的な執行力宣言が発行される前に強制執行がすでに承認されている場合、強制執行手続を開始しなければならないが、執行力宣言が確定し法的拘束力を持つまでは、実現行為は開始されない。
抗弁
被告はどのような理由で外国判決の承認と執行に異議を申し立てることができますか?
債務者は、執行力宣言の発行に必要な一般的要件が満たされていないことを申し立てることができます。
執行力宣言の拒否には、さらに以下のような理由があります:
- 被告が外国の裁判所または当局で行われた手続に参加できなかったのは、手続に不正があったためである;
- 執行可能性の宣言が、本国法において違法または執行不可能な行為を強制するものである場合。
- 判決がオーストリアの公序良俗に反する場合
外国判決は、その実質について再審理することはできない。
金銭的利益に関する限り、上記の拒絶理由は、EU法または政府間協定によってほとんど取って代わられる。ブリュッセル体制では、判決が他のEU加盟国によって下された場合、以下の場合に承認と執行が拒絶される:
- オーストリアの公序良俗に反する場合;
- 被告が適切な送達手続きに従って訴訟手続きを開始する文書を送達されなかった場合;
- 承認または執行が、同じ当事者および同じ訴訟原因に関して他の国で下された以前の判決と両立しない場合。
- 承認または強制執行が、同じ当事者が関与するオーストリアで下された判決と両立しない場合。
異議申立の期限は?
期限はない。しかし、判決から生じた請求は、判決が確定した日から30年で失効します。定期的な請求は3年で失効します。
異議申立の係属中、被告は強制執行を阻止するために差止救済を求めることができますか?
執行手続の当事者は、執行手続の停止を請求することができます。強制執行法では、このような手続の停止について、以下のような一定の理由を認めています:
- 判決の無効を求める申立
- 強制執行可能宣言の一時停止または変更の申立
強制執行手続きの停止が、執行債権者の請求の満足を危うくする可能性がある場合、裁判所は申請者に適切な保証金を命じることができる。
裁判所の分析と判断
裁判所は最初の手続きにおける送達を審査しますか?
オーストリアの法定法およびブリュッセルIa規則の両方に従い、被告が適切な防御を準備する時間内に手続を開始する文書を送達されなかった場合、外国判決の執行可能性の宣言は拒否される可能性がある。被告がその後の手続きに参加した場合、この異議は是正される可能性がある。また、オーストリアの判例法に従い、文書がオーストリアの名宛人に外国語で送達された場合、ドイツ語の翻訳が提供されていなければ、判決は拒否される可能性がある。しかし、被告が文書を理解することができれば、この異議は無視されます。
裁判所は、最初の手続きにおいて、外国裁判所の管轄権を審査しますか?
オーストリアの裁判所は、裁判管轄に関するオーストリアの規則に従って、外国の裁判所が法律問題に関して国際裁判管轄権を有していたかどうかを判断します。裁判管轄の欠如を理由とする異議は、不履行判決が、その案件に関する裁判管轄を欠き、被告が提出しなかった裁判所によって下された場合に成立しうる。
しかし、ブリュッセルの制度では、本国裁判所の管轄権は、執行裁判所によって見直されることはない。さらに、ブリュッセルIa規則では、管轄権に関する規則に公序良俗のテストを適用することはできないとしている。
裁判所は、外国の判決が準拠法や公序良俗に則っているかどうかを審査するのか?
一般的に、オーストリアの裁判所は、外国の判決がオーストリアの公序良俗に適合しているかどうかを審査します。しかしながら、憲法や刑法などのオーストリア法の基本原則に反するという理由でのみ、執行可能性の宣言を拒否することができます。
裁判所は外国判決の是非を審査するのか?
いかなる場合においても、外国判決の本案審査を行うことはできません。
外国判決が、同じ当事者間の同じ紛争に関する過去の判決と矛盾する場合、裁判所はどのように手続きを進めますか?
オーストリアの裁判所は、外国判決が、同じ当事者が関与する他の確定判決と矛盾する場合、執行可能宣言の発行を拒否することができます。ブリュッセル法では、以下の場合、裁判所は承認と執行を拒否することができる:
- その判決が、当該加盟国における同じ当事者間の判決と矛盾する場合。
- その判決が、異なる加盟国または第三国において、同じ訴因に関連する同じ当事者間で先に出された判決と両立しない場合(ただし、先に出された判決が、付託された加盟国における承認に必要な条件を満たしている場合)。
裁判所が外国判決の承認と執行を拒否することができるその他の理由はありますか?
上記の強制執行可能性の一般的要件および審査手続に加えて、以下の場合、強制執行可能性の宣言が拒否される可能性があります:
- 審問を受ける権利が侵害されている;
- その判決がオーストリアの法律上許容されないものである;
- 判決がオーストリアの公序良俗に反する場合
- その判決が、同じ訴因について同じ当事者間でなされた過去の判決と両立しない場合。
部分的な承認と執行は可能ですか?
はい-例えば、判決の一部がオーストリアの公序良俗に反するが、他の部分は執行可能要件を満たしている場合などです。ただし、分離が可能なのは、許容される部分と許容されない部分が明確かつ区別されている場合に限られます。
裁判所は費用問題(例えば、利息、裁判費用、通貨問題)にどのように対処しますか?
強制執行可能性を判断する際、裁判所は弁護士費用、裁判費用、利息請求を考慮します。さらに、損害賠償額は現地通貨に換算されません。しかし、実現行為が行われる場合、賠償金は現地通貨に換算されなければなりません。
オーストリアの公序良俗に反する金利は、執行不能とみなされる。
上訴
外国判決の承認と執行に関する決定は上訴できるか?
執行可能性の宣言に関する決定は、送達後4週間以内に上訴することができる。当事者の常居所がオーストリアになく、上訴が当事者にとって手続に参加する最初の機会となる場合、この期間は8週間まで延長することができる。当事者が上訴を提出する場合、相手方当事者は上訴の送達を受けてから4週間以内に反論を提出することができる。
債務者は、承認申請または執行可能性宣言の却下に関するすべての理由を上訴において同時に主張しなければならず、後の手続段階において主張することはできない。
上告裁判所の決定に対するオーストリア最高裁判所への再抗告は、最高裁判所の決定が、法的確実性と安全性、または法のさらなる発展に不可欠とみなされる実体法または手続法の問題に関わるものであることを要求する。さらに、再抗告の可否は、争われている金額によって異なり、その金額は5,000ユーロを超えなければならない。
審判係属中、出願人は差止救済を求めることができるか。
詳細は、上記「手続進行中に差止救済を求めることができるか」の回答を参照。
外国判決の執行
執行可能宣言が付与された後、外国判決をどのように執行することができますか?
外国判決が執行可能と宣言された後は、国内判決と同じ規則に従って執行されます。判決の執行は執行法によって規定されています。オーストリアの強制執行法は、様々な種類の強制執行を規定しています。強制執行の対象となる権原は、金銭債権を対象とするものと、特定履行の請求を対象とするものとに区別され、また、どの資産に対して強制執行を行うかについても区別されている。一般に、通常の強制執行の方法は以下のとおりである:
- 財産の差押え
- 差押えと債権譲渡
- 強制リース
- 司法訴訟である。
動産に関しては、以下の3種類の強制執行が可能である:
- 強制抵当;
- 債権を満たすための収益を目的とする強制管理、および
- 不動資産の強制売却
動産に関しては、オーストリア法は以下を区別している:
- 債権の差押え
- 有形および動産の差押え
- 第三者の債務者に対する引渡請求権の差押え
- その他の財産権の差押え
オーストリア法では、介護手当、家賃補助、家族手当、奨学金などの特定の債権を差し押さえることは認められていない。
執行裁判所は特定履行を命じることもできる。
最近まで、「特定性の原則」に基づき、債権者は債務者のどの資産を差し押さえ、換価するかを正確に特定しなければならなかった。しかし、2021年7月1日に施行された執行法の改正により、執行手続きに多くの変更が導入された。特に、動産に関する強制執行手続きをより効率的にする目的で、「強制執行パッケージ」が導入された。債権者は現在、2つの強制執行パッケージを利用することができる:
- 簡易執行:簡易執行: 債権者が執行手段を指定せずに執行を申請した場合、動産執行、給与執行、財産目録の作成が自動的に含まれるようになった(「簡易執行パッケージ」)。これは「エントリーレベルの解決策」としての役割を果たすことを意図しており、主に自然人に対する債権を追求する債権者を対象としている。
- 拡張執行:債権者が拡張強制執行パッケージを申請した場合、基本的に、債権に対するあらゆる種類の強制執行と動産に対する強制執行、および資産リストの記録が含まれる。さらに、債務者の差押可能資産を決定するために管財人が選任されます。債務者には協力義務があり、必要な書類をすべて提出し、帳簿の閲覧を許可しなければならない。
改正された執行法では、執行管財人という役職が設けられ、執行管財人は、廷吏の職務と裁判所の職務の一部をほぼ引き継ぐ。執行官は主に、執行対象の特定、選択、差し押さえ、実現に責任を負う。
不動不動産に対する強制執行は、強制執行パッケージの対象外である。
外国判決を第三者に執行することはできますか?
外国判決を執行できるのは、外国判決に債務者として記載されている当事者に限られます。判決に記載されていない当事者に対して判決を執行するための代理人や分身の原則は、オーストリアでは適用されません。
傾向と予測
あなたの法域における現在の強制執行の状況と一般的な傾向について教えてください。今後12ヶ月間に予想される新たな動きはありますか(法改正案を含む)。
2019年1月1日、執行法の改正が施行されました。この改正により、係属中の執行手続に関するデータへのアクセスが認められるようになりました。弁護士および公証人は、以下の情報にアクセスすることができる:
- 執行裁判所
- 事件番号
- 強制執行手続きの対象となる債務額
このデータベースはオンラインで利用可能であり、裁判や仲裁手続を開始する前に、潜在的な請求者が被請求者の信用度を評価するのに役立つことを目的としている。
もう一つの最近の進展は、2018年6月11日に下されたオーストリア最高裁判所の判決であり、外国判決の既判力はオーストリアで行われる手続の全ての段階で適用されることを確認した。この判決は、既判力の効果が係属中の上訴手続にも適用されることを明確にしたものであり、特に重要である。オーストリア最高裁は、このことが、外国判決の排他性(ne bis in idem)と拘束力(Bindungswirkung)という、再判決に関する両方の問題に関して当てはまることを強調した。さらに、オーストリア最高裁判所は、上訴手続における新判決の阻止は、新事実および新証拠にのみ適用され、したがって上訴裁判所が新外国判決の既判効を考慮することを妨げるものではないことを明確にした。
2021年7月1日、改正執行法が施行され、オーストリアにおける執行手続に大きな変更がもたらされた。動産に対する金銭債権の取立てのための強制執行手続においては、管轄は債務者の一般的な管轄地の地方裁判所、または債務者に一般的な管轄地がない場合には、差し押さえるべき動産が所在する地域の地方裁判所に一本化された(詳細は後述の「外国判決の承認および執行の申請を審理する管轄権を有する裁判所はどこか」の質問への回答を参照)。また、強制執行と破産法の交差点に関する改正も行われた。資産の確定中に、執行手続において債務者が明らかに支払不能であることが明らかになった場合、執行機関または管財人は直ちに執行を停止し、執行裁判所はその後、命令によって支払不能を決定することができる。しかし、最も注目すべきは、執行パッケージの導入であり、これにより、金銭債権の回収のための動産執行が大幅に容易になるはずである(詳細は、上記の「執行可能宣言が付与された後、外国判決をどのように執行できるか」という質問に対する回答を参照)。
仲裁判断の執行に関しては、欧州連合司法裁判所(CJEU)のごく最近の決定が何らかの影響を及ぼす可能性がある。2018年3月6日、スロバキア共和国対Achmea BVにおいて、CJEUはオランダ・スロバキア二国間投資条約(BIT)第8条に含まれる紛争解決条項のEU法との適合性について決定した。CJEUは、欧州連合の機能に関する条約(TFEU)第267条および第344条は、オランダ・スロバキア二国間投資条約第8条を排除するものとして解釈されるべきであり、同条は、同二国間投資条約に基づく投資紛争を仲裁によって解決することを認めていると結論づけた。CJEUは、BITの紛争解決条項が法廷にEU法の解釈や適用を要求する可能性があるという見解に基づいて決定を下したようである。加盟国の裁判所とは異なり、裁判所はEU法の問題をCJEUに付託することができないため、これはTFEU267条と矛盾する。
Achmeaで下された決定に続く決定がなされる場合、手続き上の規則が、審判所のCJEU決定の遵守に影響を与える可能性がある。国際投資紛争解決センター(ICSID)の裁定は国内裁判所の審査対象とはならないが、非ICSIDの裁定は審査対象となる。従って、EUの司法管轄区に置かれた非ICSIDの審判所は、仲裁地の公共政策に沿った判決を下す義務があると考えるのであれば、CJEUの判決を含むEU法の適用を検討する傾向が強くなるかもしれない。しかし、EU域内の投資条約に基づく裁定に対するEUの不利な姿勢に直面した場合でも、申立人は、EU域外での裁定の執行を求めるか、執行リスクを回避するために、投資ファンドなどの第三者に裁定の割引販売を検討することができる。
ヒントと罠
外国判決の承認と執行をスムーズに行うための秘訣と、潜在的な落とし穴を教えてください。
債務者が十分な価値のある資産を所有している場合に限り、承認と執行によって支払いが生じる可能性があります。この問題に関する公開情報は乏しく、容易に入手することはできません。しかし、外国実行権原がオーストリアで強制執行可能となった後は、債権者の代理人である弁護士は、債務者が十分な資産を所有しているかどうかについての情報を、例えば信用機関に要求する権利があります。また、執行法改正を踏まえて(詳しくは、質問「あなたの法域における現在の執行状況と一般的な傾向をどのように説明しますか?今後 12 ヶ月間に、法改正案を含め、何か新たな動きが予想されますか」という質問への回答 を参照)、債務者または被申立人候補に対し、執行手続が係属中であるかどうかを照会することを勧め る。

