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害はまずどこで発生するのか?

高等裁判所は最近、EUのブリュッセル第1規則第5条(3)に概説されているように、製造物責任請求に関連して最初に害が発生する場所について判決を下した。(1)

第5条(3)では、次のように述べています。

"加盟国に居住する者は、不法行為または類似の訴訟の場合、またはそのような訴訟から生じる請求が訴訟の基礎となる場合には、他の加盟国で、特に有害事象が発生した、または発生する可能性のある裁判所で、他の加盟国で訴えることができる。

控訴審では、高裁が欧州司法裁判所(ECJ)に対し、欧州連合機能条約第267条に基づき、管轄権の問題について予備的な裁定を求めた。(2)

2014年1月16日の判決では(3) ECJは、ブリュッセル第1規則は、生産者が欠陥製品の責任に基づいて訴えられている場合には、有害事象の発生場所は問題の製品が製造された場所であると解釈されなければならないと述べた。

注釈

(1) 2014年2月26日付けのOGH事件7 Ob19/14s。

(2) 7 Ob 187/12v.

(3) ケースC-45/13。