ロゴイロイロ

判例変更に関する驚きの判決

最高裁で行われた最近の事件では、控訴人は、控訴審がその法的根拠を次のようなものに基づいていることに誤りがあると主張した。 ケース1 Ob 209/16s控訴人は、この判決を受けて、審理の最終日までオンライン法律情報システムに掲載されていなかったが、この判決を受けて、「不相当な修理の性質」を新たに解釈した。控訴人によれば、この判決は、本件修理の「不釣合い」性の解釈を新たにしたものであるから、本件修理の「不釣合い」性の解釈は、本件修理の「不釣合い」性の意味では 民法第932条第4項控訴審は、この驚くべき法的見解を、以下のような文脈の中で議論すべきであった。 民事訴訟法第182a条 控訴人は,控訴人との間でもしそうであれば、控訴人は、(不釣り合いな費用がかかるにもかかわらず)交換する意思があることを主張することができたはずである。また,控訴人は,被告がそれについて尋ねられれば,おそらく,撤去・設置費用の寄与を否定したであろうと主張することも可能であった。

最高裁によると、確定した判例でも変更が可能としている。法律が遡及適用を禁止しているのは法定法のみであり、裁判所の判断ではありません。したがって、裁判所による法律知識の遡及適用を禁止していないため、判例法の変更も遡及適用される。正しい」判例法を維持することへの関心は、法律を適用する者に与えられた以前の保護よりも優先されるため、判例法の変更に備えて準備することが最も重要である。

ケース1 Ob 209/16s は、関連するC-65/09とC-87/09の欧州司法裁判所の判決に基づいている(ウェーバー そして ぷっつんの意味での「不釣合い」とは何かという基準の新たな解釈を導き出した。 民法第932条第4項.このように、最高裁は、この点において、本件の適用は実質的な法的誤りとはいえないと判断した。さらに。 ケース1 Ob 209/16s は、控訴提起時には既にオンライン法情報システムに掲載されていた。最高裁は、このようにして、裁判所の義務は 民事訴訟法第182条 は、その当事者に助言することはおろか、当事者の議論の法的な結果について弁護士によって表される当事者を指示するために裁判官を必要とするには及ばない。