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最高裁、著作権侵害事件の国際裁判管轄権を裁定

著作権法第42b条(1)に基づいて支払われたものは、債権者の席で弁済されなければならない債務とみなされます。したがって、衛星送信による著作権侵害とその支払いを怠った場合は、債権者の所在地の裁判所が管轄することになります。

最近の判例では、最高裁は、ブリュッセルI規則7条2項に基づく不法行為事件の管轄権は、規則の下でのみ解釈されなければならないと判示した。同規則によれば、不法行為とは、最終的に被告に損害賠償を要求する違法行為であり、同規則7条1項の意味するところの契約とは無関係である。裁判所によれば、この管轄には、元の行為が行われた場所と、損害が発生した場所、または発生しようとしている場所の両方が含まれます。行為が遠距離で行われた場合、当事者は不法行為の場所または損失の場所のいずれかで訴えることができますが、不法行為が最初に発生した場所のみを効力のある場所として指定することができます。

著作権法第17b条第1項によれば、衛星放送の場合には、放送事業者の管理・責任の下で、番組を支える信号を、衛星から地上に戻る途切れることのない通信の連鎖の中に入れることが、創作者の利用権に含まれるとされている。したがって、第2項によれば、衛星を経由したラジオ放送は、信号を送信した国でのみ行われることになる。著作権法第17b条(1)は、EU衛星指令(93/83/EEC)の意味で解釈されなければならないが、同指令には、国際裁判管轄権についてはもちろんのこと、手続き上の条項が一切含まれていない。

著作権法42条1項によれば、補償金の不払いは、「不法行為又は不法行為に類する行為」による請求権の成立、すなわち、不法行為は、支払義務の不履行にあるとされている。このように、裁判所は、不法行為の場所は、支払義務が履行されなければならない場所にあると判断しました。金銭債務は債権者の住所地で弁済されなければならないから(民法907条1項)の場合には、集金協会のオーストリア国内の裁判所が管轄権を有します。これは、差止命令や情報提供のための訴訟にも適用され、効力のある場所の裁判所は、その裁判所の国で発生した損失についてのみ管轄権を有します。