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最高裁が外国人の金銭債権の強制執行を裁定

序章

外国の裁判所の命令は、国内法に従って執行される。国内法では、金銭の裁定や第三者への金銭の支払いの執行は、一般的に金銭債権の執行に関する規定に基づいて行わなければならないとされている。しかし、これまでのところ、裁判所は、国内ではなく、海外で通貨の交換(外貨取引のルールを考慮した場合)によって支払いが行われた場合には、その義務は単なる金銭の支払いに留まらないとしている。

決断

最高裁は最近、次のような判決を下しました。(1) 徴兵された債務が実質的な外貨債務であるか不適切な外貨債務であるかにかかわらず、通貨操作は1950年代のようにはもはや蔓延していない。スロバキアは、他のEU加盟国と同様に、欧州内の支払いに関する国内条件を定めたSEPA(単一ユーロ支払い地域)に加盟している。このため、裁判所は、本件の債務者には外貨口座がないにもかかわらず、スロバキアへの送金には為替が必要であり、もはや実質的な懸念はないと判断した。そのため、裁判所は、少なくとも SEPA 諸国間の取引に関連して、外国の裁判所に対する外貨での支払いの特別な扱いに関する以前の法律は時代遅れであり、強制執行は金銭債権の強制執行に関する規則に従って実行されるべきであると判断しました。裁判所は、債権の執行が成功する可能性があるかどうかは、執行可能性と管轄権とは無関係であると述べている。管轄権は、EUブリュッセルI規則第39条(2)に従い、第三者債務者の居住地に基づいている。

そこで裁判所は、スロバキアの裁判所の命令に基づいて、債務者に米ドル額の転記を命じました。

コメント

SEPA加盟国間の取引については、裁判所は、外貨による金銭債権の支払義務の執行は、金銭債権の執行に関する規則に従って執行されなければならないことを明らかにしています。

注釈

(1) 2015年4月21日、判例3 Ob 75/14x。