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書面で」の要件を満たすことができるのは、プロローゲーション条項のある条件である。

2014年2月27日、最高裁の判決が出ました。(1) 最高裁は、原告が2007年ルガーノ条約第5章に規定された個別雇用契約に関する紛争のルールに基づく国際裁判管轄権を主張した事件である。最高裁は、ルガーノ条約18条に基づく個別雇用契約の存在を認めました。

原告は、関連期間中、被告のためにほぼ独占的にオーストリアで働いていたと主張した(国際管轄権は、従業員が最後に定期的に働いていた場所に基づいている)。その際、原告は、関連期間中は主にブルガリアとドイツで勤務していたとする追跡法廷の認定した事実(最高裁が拘束されている)から逸脱していた。

最高裁は、裁判で発見された事実から逸脱することができるのは、裁判がもっぱら文書や認められる間接証拠を使用した場合に限られる。本件では、控訴審で争われた事実は、原告と証人の直接証言に基づくものであったため、これを逸脱することはできなかった。

さらに、原告は、ルガーノ条約第23条(1)(a)の「書面による」という要件を満たしていないため、ルガーノ条約第21条に基づいて解釈された予知期間延長条項に基づいて申立てを行うことはできなかった。この要件は、予知権抹消条項を含む契約条件を参照することでも満たすことができるが、このような場合には、欧州司法裁判所および最高裁判例法は、契約書の文言が契約条件を明示的に参照することを要求している。(2) 当事者が書面による契約を締結していないことは紛れもない事実であり、したがって、「書面による」という要件は満たされていなかった。

注釈

(1) 2014年2月27日 OGH、8 Ob A 38/13s.

(2) ECJ 1976, 1831 marginal note 12 - ECJ 1976, 1831。 エスタシス・サロッティ/リューワ; RIS-Justiz RS0115733; 特に1 Ob 98/11k. ブレンヨーロッパの民法の限界ノート56。 ティーフェンタール に於いて Czernich/Tiefenthaler/Kodek、Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht³アート23 EuGVVOマージナルノート29。