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裁判所は、強制力を求めるときに担保の支払いを命じることができます。

先日、最高裁は次のような判決を下しました。(1) 強制力宣言が求められている判決がまだ確定していない場合、第二上訴または第三上訴を決定する裁判所は、上訴の最終決定において、強制力宣言を求める当事者に対し、ブリュッセル第一規則に従って担保の支払いを命じることができる。(2)

事実

担保の目的は、確定していない外国判決の執行によって債務者にもたらされるリスクに対抗することである。

具体的には、万が一の場合に債務者を保護するための担保です。

  • 相手が債務超過になる。
  • 相手には何も強制できない。
  • 本国での裁判が長期化し、その間に凍結した資産を処分することができなくなってしまう。

セキュリティの種類と量は、執行を行う国家の法律によって支配されており、量は裁判官の裁量に委ねられています。

原状回復の裁判所が債権者に支払いを命じるのではなく、裁判所に供託金の支払いを命じるのであれば、債務者への危険性が低くなり、担保金額も低くて済む可能性があります。

コメント

担保とは、債務者に潜在的な損失が発生した場合の賠償責任のための資金です。これは、後に裁判所の命令が取り消されたり、原産国で改正されたりして、損害賠償請求や不当利得請求が執行できなくなった場合に、債務者が不当に損失を被ることを防ぐためのものです。

注釈

(1) ケース3 OB75/14倍。

(2) 第四十六条第三項