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最高裁、類似事件の審理停止を確認

2011年7月15日に(1) 最高裁は、民事・商事分野における裁判管轄権及び判決の承認・執行に関する理事会規則(EC)44/2001の第27条に基づき、手続当事者の普遍的な後継者は「同一の当事者」とみなされることを確認した。

同一の訴因に係る手続及び同一当事者間の手続が異なる加盟国の裁判所に提起された場合には、最初に差し押さえられた裁判所以外の裁判所は、自らの申立てにより、最初に差し押さえられた裁判所の管轄権が確立されるまで、その手続を停止しなければならない。

欧州司法裁判所(ECJ)の確立された実務によれば、「同一の訴因」という概念は、それぞれの国内手続法ではなく、規制の目的を促進するために解釈され、適用されるべきである。ECJは、紛争の主題を広範囲に解釈している。

裁判所は、これは求められている救済が同一でなければならないという意味ではなく、両方の法的紛争が同じ問題を中心に展開しているため、双方の当事者にとって一貫した判決しかあり得ないと主張した。27条は、規則34条3項の不整合条項の意味で、矛盾する判決の発生を回避することを目的としている。さらに、求められている救済の文言は問題ではない。第27条は、否定的な宣言判決の訴えが後の履行の訴えに直面した場合にも適用される。

裁判所はさらに、ECJの確立された慣行によれば、同一当事者という概念は、例外的な場合には、訴訟に直接参加していないが、決定によって強制的に影響を受ける当事者にも適用される可能性があると主張した。

普遍的承継の効果を考慮すると、普遍的承継人を第 27 条に定義されている同一当事者として扱わないことは、規則の中心的な目的(すなわち、費用のかかる並列手続や、同じ問題を扱う異なる国内裁判所の 判決の矛盾を防止すること)に沿うものではないだろう。

訴訟手続の停止は、たとえ請求人が、先取特権によって被告が場所の不当な優位性を得ようとしたと主張したとしても、最初に差し押さえられた裁判所の管轄権または能力の審査に依存してはならない。

注釈

(1) 最高裁OGH2011年7月15日、8OB149/10k。