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裁判所命令の送達がなくても判決は執行できるのか?

2013年6月19日に高裁は判決を下しました。(1) 被告に請求に対する抗弁の機会が十分に与えられなかった場合には判決が認められないというブリュッセル第一規則の第34条(2)は、訴訟を開始する文書が被告に送達され、被告が訴訟に対する抗弁を提起できるような方法で送達された場合にのみ適用される。

原産国の法律に従った適切な送達はもはや関係ない(以前は1968年のブリュッセル条約27条2項の規定が適用されていたが)。関連性のある唯一の問題は、被告が訴訟に対して自己防衛する権利が実際に尊重されていたということである。

本件では、裁判所は、裁判所命令が執行されるきっかけとなった訴訟は、ドイツ語の翻訳文と、被告が応答しなかった場合の結果を詳細に記載した通知を被告に送達したものであると認定した。したがって、原審では被告の権利は制限されていなかった。被告が裁判所命令の送達を受ける権限のある者を選任しなかったために、被告に裁判所命令そのものが送達されなかったという事実は、このことを変えるものではありません。

原産国の法律に則った適切な送達は関係ありません。関連性があるのは、被告の訴訟に対する防御権が尊重されていることだけである。

注釈

(1) 事例3 Ob 84/13v.