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裁判所は、ファックスや電子メールでの提出の適時性を規定しています。

最高裁は最近、ファックスや電子メールによる提出物の適時性を扱った2つの判決を下しました。

最近の判決では(1) 裁判所は、営業時間外にFAXで準備書面を提出した場合、期限の最終日の午前0時までに受信した場合には、期限内に提出したものとみなすとの判決を下しました。裁判所のFAX受信機に文書が到着した時点で自動的に受信と表示されます。ただし、裁判所の受信機が多忙であったり、不在であったりした場合など、時間通りに送信したとしても、深夜0時を過ぎても書類が到着しない(全く到着しない)というリスクは送信者が負うことになります。

別の決定では(2) 裁判所は、電子裁判所交通(裁判所と法律事務所を結ぶ電子通信システム)による電子メールの送信には該当しないとの判決を下しました。しかし、だからといって、電子メールによる提出が無関係になるわけではありません。むしろ、ファックスによる提出と同じように扱うべきだと裁判所は判断したのです。したがって、提出が間に合ったかどうかを判断するためには、受信した時刻を判断しなければなりません。電子メールは、裁判所のサーバーに到着し、その結果、裁判所の電子的裁量範囲に期限前に到達した場合には、間に合ったとみなされます。これは、たとえこれが営業時間外であっても、電子メールが受信者の電子メール受信箱で閲覧できるようになった時点で発生します。確認メッセージの送信だけでは、そのようなメッセージは受信を意味するものではないため、裁判所が受信したことを十分に証明することはできません。

結論から言うと、送信者は常に遅刻受信の理由が裁判所にある場合でも、ファックスや電子メールが到着しない場合のリスクを負担することになります。緊急提出(例:FAXが通らない、電子裁判所のトラフィックが利用できない場合)は、サーバーの問題がないことを前提に、電子メールで提出する必要があります。

注釈

(1) OGH 2 Ob 133/10p.

(2) OGH 10 OB 28/11G