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誰が管轄権を持っているのか?オーストリアの裁判所は、EU法に基づくサービスの提供を検討

2013年7月30日、高裁は次のような判決を下しました。(1) 国際裁判管轄権を有する決定において、「サービス」という用語は、支払いと引き換えに一定の事実上の結果の達成をカバーするすべての契約を包含するように、EU法全体を使用して解釈されなければならない。雇用契約に関連した限定については、活動の履行自体が契約の対象となる場合には、義務をカバーしてはならない。

法的枠組み

EUのブリュッセル第1規則(44/2001)の第5条(1)はオープンに解釈されなければならず、特別な事項(例えば、保険、消費者契約、雇用契約)に属する契約のみに限って区切りを要求している。サービスに関する契約に関する欧州の法律用語には、活動の本質的な要素を含む限り、サービス契約、代理店契約、商業エージェントとブローカーの契約、フランチャイズと流通契約、混合契約などが含まれます。

履行場所は、(規則第5条(1)(b)によれば)管轄権を定めるものであり、法的基準ではなく事実に基づいて自律的に決定されなければなりません。

決断

原告は、被告が物流組織の設立や各種業務を行う義務を負っていると主張していた。これに基づき、高裁は、本件契約に基づく金銭債権を規則5条1項2号の意味での役務提供契約から生じた債権に分類した下級審の判断は正しかったと判断した。

裁判所は、履行の場所は、売買契約やサービス契約から生じるあらゆる請求の唯一の接続要因であり、したがって、すべての二次的な契約上の請求についても同様であると主張した。管轄権は訴状の情報に基づいて決定されるが、この情報が誤っていることを裁判所が既に認識していない限り、その情報に基づいて決定される。訴訟の対象が主要な契約上の義務や損害賠償請求ではなく(支払命令訴訟で主張されていたように)、被告に残っていた当座預金の残高の返還であったことは無関係である。裁判所は、欧州立法府が履行地の自律的決定を意図していたのは、すべての契約上の紛争の管轄権を一つの裁判地に集中させ、同一の契約に基づいて発生するすべての訴訟の単一の管轄権を創設するためであると主張した。

コメント

サービス」という用語は、雇用契約のように、活動の単なる履行ではなく、一定の結果の達成を対象とする契約を包含するように解釈されなければならない。

注釈

(1) 事例8 Ob 67/13f.