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イランの相続法とオーストリアの公共政策

2019年の早い段階で、最高裁判所は、二国間条約に照らして、オーストリアの裁判所はイラン人に関する相続問題においてイラン法を適用しなければならないと判断しました(OGH|2 Ob 170/18s)。しかし、性別に基づいて相続人を区別するイラン法の規定は、オーストリア法の基本的価値観の侵害として扱われなければならず、したがって、適用を免除されるべきである。

事実

この事件は、未亡人のために作られた無効な遺言を中心としたものである。イランの法律によれば、このような無効な遺言は認諾によって救済される。これが、争われていた控訴審の基本的な問題であった。

第10条(3)の規定に基づき オーストリア共和国とイラン帝国との友好和平協定 (BGBl 1966/45)では、財産の問題はイランの法律の下で取り扱われなければならない。しかし、イランの法律は、寡婦と未亡人、また息子と娘の間の性別による区別を前提としています。寡婦は亡くなった配偶者の遺産の4分の1を相続する権利があるのに対し、未亡人は8分の1しか相続できない。さらに、亡くなった人の息子は、娘の2倍の相続権があります。

この訴えは、イラン法の下でクォータが決定されるべきか、あるいは異なる性別の家族の差別的な扱いがオーストリアの公共政策を侵害しているかどうかという根本的な問題に焦点を当てていた。

意思決定

第一審判決では、上記の区別はオーストリアの公共政策とは全く対照的であるとしたが、控訴審ではこれとは反対の立場をとった。控訴審は、イランの慣習上、息子は両親と必要に応じて兄弟姉妹に必要な扶養と養育を提供しなければならないとしていることから、相続率の不平等は是正されており、公共政策上の違反はないと判断した。

控訴人によれば、控訴審は、オーストリア法の基本的価値観に違反する男女の不平等な扱いに基づいて決定を下したことに誤りがあったという。控訴人は、イラン法に基づく養育費の請求は、フォーラムの長年にわたる公共政策の枠組みに基づく無効性に照らして十分な正当性を提供するには不十分であると主張した。

最高裁は、第一審判決を確定した。最高裁判所は、オーストリア法が前提とする価値観に反する場合には、外国法は適用できないとの立場を確立するために、二重の検討を求めた。

  • 第一に、外国法の適用は、事実関係に照らして待遇の違いを助長するか。
  • 第二に、根底にある論争は、どの程度まで国内関係(すなわち、オーストリアとの密接な結びつき)を十分なレベルで示しているのか。

コメント

最高裁が内容を考慮しないという判断を下したことは、このような不平等な扱いを受けることになるであろうドローン的な効果を維持請求で相殺することはできないという判断において、極めて重要な意味を持つ。国際私法第6条の規定により、公共政策に反する外国法の規定は無効とされている。しかし、外国法の適用が遺言者の遺言と一致する場合には、このような状況は異なる可能性がある。