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賃貸借・借家の場合の専属管轄を裁判所が考える

2013年9月19日、最高裁は、国際裁判管轄権に関する問題で、ブリュッセル第1規則第22条(1)に基づき、不動 産の所在する加盟国の裁判所が、権利を扱う事件について専属的な裁判管轄権を有するとの判決を下しました。 遡って 動産の賃貸または賃借のために、当事者の住所を問わない。

この国際専属管轄権の問題は、被告の本籍地の裁判所の一般管轄権(規則2条)及び特別管轄権(規則5条以下)に優先しています。

欧州司法裁判所は、ルガーノ条約第16条の前記規定について、不動産に関する紛争は、しばしば調査と専門家証人の作業を必要とし、それは必然的に現場で行われなければならないとの判決を下している。したがって、専属管轄権は、適切な法的保護のために必要である。不動産の賃貸及び賃借は、通常、特別な法律によって規制されており、これらの法律の適用は、その複雑さを考慮して、それらの法律が適用される国の裁判所に委ねられるのが最善の方法である。

しかし、契約の主目的が異なる性質のものである場合、具体的には小売店の賃借に適用される場合には、このような解釈は適用されない。したがって、「不動物の賃貸借及び賃借」という用語は、賃貸人自身が第三者から賃借した不動物を利用して店舗を運営している場合の小売店の賃借契約には適用されないと解すべきである。

ホテルや小売店のテナントに起因する訴訟は、ブリュッセルI規則第22条の専属管轄権の対象とはならず、管轄権に関する合意が認められています。

注釈

(1) 事例2 Ob 63/13y.