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最高裁が宣言的判断に関する意見書を出しました。

最高裁は最近、宣言的判決に関する疑問に対処しなければならなかった。例えば、裁判所は、時効を決定する際に、単に請求の事実上の根拠が存在するとの前提に基づいて判断することができるのか。さらに、裁判所は、権利が条件の充足に依存している場合であっても、権利の存在について宣言的判断を下すことができるのか。

時効に関する中間判決

民事訴訟法の第393a条は、当事者が時効を主張した場合、裁判所は、この理由で請求が棄却されない限り、そのような異議を判決で決定することができると規定しています。この規定は2011年5月に施行されました。

2012年4月24日、最高裁は判決を下しました。(1) この判決は、第393a条は、裁判所が(否定された)時効について暫定的な判決を出すことを可能にしているとしたものである。このような判決は、既存の時効ではなく、可能性のある時効のみを評価するものであり、事実に基づく潜在的に広範な証拠手続きが開始される前に上訴することができる。

このような中間判決は、証拠不十分のために後に請求が却下されることを排除するものではない。時効に関する中間判決の性質上、請求権の失効の可能性があり、その事実上の根拠がまだ確定していない場合には、請求権の有効な根拠が存在するという予備的な仮定を必要とすることになる。

条件付債権の宣言的判決

法のセクション228は、請求者がそのような法的関係や権利、または文書の真正性が裁判所の決定によって短く確認されることを法的利益を持っていることを条件に、特定の権利または法的関係が存在するか、または存在しないことを宣言するか、または文書の真正性またはその欠如を認める判決を要求することができることを提供しています。

2回目の決定では(2) 最高裁は、条件付権利との関連で、宣言的判決における法的利益の要件を検討した。法的利益の要件は、宣言的判決の拘束力によって解決できる請求権の存在や範囲について客観的な不確実性がある場合に満たされる。法的利益は、争われている権利の存在が争われ、実際の不確実性をもたらす場合にも想定される。特に、その不確実性が被告の行為に起因する場合に適用される。

さらに、宣言的判決で別個の法的利益を立証するためには、法律的にも商業的にも、申立人の行為に監禁性があることを示せば足りることになります。和解契約の範囲が不明確で解釈の余地がある場合には、そのような閉じ込めが想定される。

条件付権利は、当該事件の権利発生事実がすべて確実であり、かつ、適切かつ正確に定義された条件のみがまだ満たされていない場合にのみ、宣言的判断によって把握することができる。本件では、裁判所は、公務上必要な許可(扉の移設及びその背後の領域の対象物への統合に関するもの)は、十分に適切かつ正確な定義がなされていないとはいえないと判断した。

注釈

(1) 2 OB 63/12。

(2) 9 Ob 46/11x.