ロゴイロイロ

最高裁、CMRはローマ第1規則よりも優先されるとの判決

序章

最近の判決では、最高裁は、国際道路運送契約条約(CMR)に関連して発生した裁判上の紛争問題を扱った。(1)

CMR第1条第1項によれば、引取場所として指定された場所と引渡場所として指定された場所(契約書に定められた場所)が異なる2つの国のうち、少なくとも一方の国が契約国である場合に、車両による路上での報償貨物の運送の契約に適用されます。

事実

問題のケースでは、デンマークとイタリアはともに契約国であるため、CMRは国境を越えた貨物の運送に適用される。ローマ第一規則(593/2008 on)もまた、商品の運送に関する当事者の契約に補完的に適用された。

国際的な統一法として、CMR は、それ自体が問題を規定しているか、または紛争規則を規定している限り、優先的に適用される(ローマ第 1 規則第 25 条)。CMR で扱われていない問題であって、解釈によって解決できず、特定の法律が規定されていないものは、抵触法に従って適用されなければならない法律に該当する。CMRが適用されない場合、商品の運送契約には、ローマ第1規則第5条(1)の抵触規則が適用される。

このケースでは、当事者は法律の選択を表明しておらず、被告船会社が本社を置くオーストリアは、集荷地点(デンマーク)でも、降ろし地点(イタリア)でも、派遣元の本社の所在地でもなかった。したがって、ローマ第1規則5条1項によれば、当事者双方がドロップオフポイントとして指定した国(イタリア)の法律が適用されることになり、裁判所はイタリアの法律が適用されなければならないと判断したのである。

コメント

CMRは、それ自体が問題を扱っているか、あるいは矛盾する規則を提供している限り、ローマ第一規則よりも優先される。

注釈

(1) OGH 18.2.2013年、7 Ob 5/13f.