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民事訴訟法第12条の規定による口座の開示

民事訴訟法XLII条では、他の当事者(その当事者が履行を求めて訴えている)に対して実質的な情報の請求をしている当事者は、アカウントが請求者を助けることができ、かつ、被請求者がそれを提供することが合理的に期待できる場合には、実質的な請求を定量化することの重大な問題を緩和するために、アカウントの開示を請求することができるとされています。

最高裁前のXLII条を適用した最初の判例では、同条は拡大解釈されておらず、資産に関する情報や口座の開示などの実質的な請求を新たに成立させるものではなかった。むしろ、民法上既に存在する義務を保持していたのである。このような義務は、一方の当事者が資産の存在や程度を知らなかったことを理由に弁解でき、他方の当事者が多大な労力をかけずにその情報を提供することができ、かつ、その情報を提供することが合理的であれば、当事者間の私的合意からも派生する可能性があるとしている。

契約関係においては、勘定科目の開示義務があります。これは、契約の類型によって、請求者が資産の存在や程度を知らないことが許される状況に至った場合であって、被請求者がそのような情報を容易に提供することができ、かつ、そのような情報を提供することが合理的に期待される場合に特に適用されます。

他の当事者(履行を求めて訴えている相手)に対する実質的な情報提供請求権を有する当事者は、決算開示請求権を有している。条に基づく請求は、補助的な請求ではないが、実体法に基づいて情報を提供しなければならない他の当事者に対する履行請求を定量化することに問題がある当事者は、一般的にどのような当事者にも門戸を開いている。

控訴審は、下級審が認めた原告の口座開示請求について被告が争った点については、確定した事実から逸脱していると判例を用いた。その結果、被告が原告とのコンサルティング契約を違法に解除していなければ、原告の委託請求の根拠となった契約(灌漑事業の第2期)は、契約期間中に成立していたことになるが、被告が原告とのコンサルティング契約を違法に解除していなければ、契約期間中に成立していたことになる。

したがって、当初の予定通りに契約が履行されていれば、手数料の請求は期間満了前になっていたはずである。また、原告は、不法終了がなければ活動を継続していたと認められるから、その後の契約の裏付けがなかったことは原告の過失ではないとされた。

裁判所は、口座開示請求の根拠となった主な請求を、仮定の転機を利用して解釈し、その結果、手数料請求を肯定した。控訴審の判断は間違っておらず、判決の予測可能性の観点から、最高裁が訂正する必要はなかった。当事者間の契約内容(原告が提供するサービスと、契約に基づいて発生した成功報酬に基づく手数料の支払い義務)については、商法に基づく請求は不要であった。